○長門市特定公共賃貸住宅条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第141号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市特定公共賃貸住宅条例(平成17年長門市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の所得基準)
第2条 条例第6条第1号で定める所得の基準は、入居の申込みをした日において、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第6条に規定する所得の下限額以上の額であって、省令第7条第1号の規定に基づいて山口県知事が定めた所得の上限額以下の額とする。
[条例第6条第1号]
(条例第6条第4号の市税等滞納者)
第3条 条例第6条第4号の規定する市税等滞納者とは、次の各号のいずれかを滞納している者(当該滞納をしている者について、分納を誓約し、かつ、当該分納を履行していると認められる者を除く。)をいう。
[条例第6条第4号]
(1) 市町村税
(2) 国民健康保険料
(3) 上下水道等使用料
(4) 長門市営住宅条例(平成17年長門市条例第144号。以下「市営住宅条例」という。)に規定する市営住宅の家賃
(5) 長門市改良住宅条例(平成17年長門市条例第145号)に規定する改良住宅の家賃
(6) 特定公共賃貸住宅の家賃
(7) 長門市若者定住促進住宅条例(平成17年長門市条例第147号)に規定する若者定住促進住宅の家賃
(入居の申込み)
第4条 入居しようとする者は、条例第7条の規定により特定公共賃貸住宅入居申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第7条]
2 条例第8条第2項の通知は、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。
[条例第8条第2項]
(入居補欠通知等)
第5条 市長は、条例第8条第3項において準用する市営住宅条例第10条第1項の規定により入居補欠者を決定したときは、その旨を特定公共賃貸住宅入居補欠通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
2 市長は、条例第8条第3項において準用する市営住宅条例第10条第2項の規定により入居補欠者のうちから入居者を決定したときは、その旨を特定公共賃貸住宅入居決定通知書により通知するものとする。
(特例入居)
第6条 市長は、条例第8条第1項の規定により、特に居住の安定を図る必要のある者の入居の決定をする場合は、その必要に係る事情を調査するために必要な書類を提出させることができる。
[条例第8条第1項]
(賃貸借契約等)
第7条 条例第8条第3項において準用する市営住宅条例第11条第1項第1号に規定する契約は、特定公共賃貸住宅賃貸借契約書(別記様式第4号)によるものとする。
2 入居決定者は、前項の契約の締結に合わせて、市長から条例第18条の規定により明渡しの請求を受けた場合にこれを履行する旨の特定公共賃貸住宅明渡し履行確約書(別記様式第5号)を提出しなければならない。
[条例第18条]
(連帯保証人の変更)
第8条 入居決定者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が条例第8条第3項において準用する市営住宅条例第11条第1項第1号に規定する資格を欠くに至ったとき、又は連帯保証人の変更を要するときは、新たに同項に規定する資格を備えている連帯保証人を定めて、連帯保証人変更届(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(入居手続延期申請)
第9条 入居決定者は、条例第8条第3項において準用する市営住宅条例第11条第2項の規定により入居手続をしようとするときは、あらかじめ特定公共賃貸住宅入居手続延期申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、必要な審査を行い、その結果を特定公共賃貸住宅入居手続延期承認・不承認通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。
(入居決定の取消し)
第10条 市長は、条例第8条第3項において準用する市営住宅条例第11条第4項の規定により入居の決定を取り消すときは、特定公共賃貸住宅入居決定取消通知書(別記様式第9号)により入居決定者に通知するものとする。
(入居可能日の通知)
第11条 条例第8条第3項において準用する市営住宅条例第11条第5項の規定により入居可能日を通知するときは、特定公共賃貸住宅入居可能日通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。
(入居期限延長申請)
第12条 条例第8条第3項において準用する市営住宅条例第11条第6項ただし書の規定による入居期限の延長の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅入居期限延長申請書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、必要な審査を行い、その結果を特定公共賃貸住宅入居期限延長承認・不承認通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。
(入居の届出)
第13条 入居者は、入居後14日以内に特定公共賃貸住宅入居届(別記様式第13号)を市長に提出しなければならない。この場合において、入居者及び同居親族全員の住民票の写しを添付するものとする。
(同居の承認)
第14条 入居者は、条例第9条の規定により同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(別記様式第14号)を市長に提出しなければならない。
[条例第9条]
2 市長は、前項の申請があったときは、必要な審査を行い、その結果を特定公共賃貸住宅同居承認・不承認通知書(別記様式第15号)により通知するものとする。
(異動届)
第15条 条例第10条の規定による世帯員の異動があったときの届出は、特定公共賃貸住宅入居者等異動届(別記様式第16号)によるものとする。
[条例第10条]
(入居の承継の承認)
第16条 条例第11条の規定により入居の承継の承認を受けようとする同居していた者は、特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(別記様式第17号)に承継の理由となるべき事実を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。この場合において、単身で入居の承継の承認を受けようとする者は、条例第8条第3項において準用する市営住宅条例第11条第1項第3号の規定により、身元引受人選任届(別記様式第17号の2)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、当該特定公共賃貸住宅の管理上支障がないと認めるときは、当該特定公共賃貸住宅の入居の承継を承認することができる。
(1) 特定公共賃貸住宅の使用を承継しようとする者が、使用者の親族であって使用開始当初から引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住している者であるとき。
(2) 特定公共賃貸住宅の使用を承継しようとする者が、第14条第2項の規定により当該特定公共賃貸住宅に同居の承認を受けてから引き続き2年以上居住している者であるとき。
[第14条第2項]
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。
3 市長は、第1項の申請があったときは、必要な審査を行い、その結果を特定公共賃貸住宅入居承継承認・不承認通知書(別記様式第18号)により通知するものとする。
4 入居の承継の承認を受けた者は、改めて第7条に規定する特定公共賃貸住宅賃貸借契約書により契約を締結するものとする。
[第7条]
(家賃)
第17条 条例第12条第1項の家賃は、別表第1のとおりとする。
(家賃変更の通知)
第18条 市長は、条例第12条第2項の規定により家賃を変更しようとするときは、当該特定公共賃貸住宅の入居者に対して、家賃を変更しようとする時期その他必要な事項を通知するものとする。
(家賃の減免及び徴収猶予の手続)
第19条 条例第12条第3項において準用する市営住宅条例第16条(第1号を除く。)により家賃の減免又は徴収猶予の申請をしようとする者は、特別の定めがある者を除くほか、特定公共賃貸住宅家賃減免・徴収猶予申請書(別記様式第19号)にその理由を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
[条例第12条第3項] [市営住宅条例第16条]
2 市長は、前項の規定により申請した者が、市営住宅条例第16条(第1号を除く。)各号のいずれかに該当する場合は、家賃を減免し、又は徴収猶予することができる。
3 前項の規定により家賃の減免又は徴収猶予を認めたときは、特定公共賃貸住宅家賃減免・徴収猶予承認書(別記様式第20号)を当該入居者に交付するものとする。
第20条 削除
(敷金の還付手続)
第21条 市長は、条例第12条第3項において準用する市営住宅条例第19条第3項ただし書の規定により、敷金のうちから未納の家賃又は損害賠償金を控除して残金が生じたときは、当該残金に敷金控除明細書を添付して還付するものとする。
(入居者負担額の決定方法)
第22条 条例第14条第2項に規定する入居者負担額は、別表第2のとおりとする。
2 入居者負担額の適用期間は、管理開始日又は入居の日から同日後最初の4月1日(以下「基準日」という。)の前日までの期間及び基準日から1年間とする。ただし、管理開始日が基準日となる場合は、基準日から1年間に限るものとする。
3 前項に規定する基準日から1年を経過した日以後の所得が別表第2の所得区分の上限額を超える場合には、条例第13条第2項に規定する家賃の減額は行わないものとする。
(減額申請書の提出)
第23条 条例第15条第1項の規定により家賃の減額を受けようとする入居者は、毎年7月末日までに特定公共賃貸住宅家賃減額申請書(別記様式第21号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、新たに特定公共賃貸住宅に入居しようとする者にあっては特定公共賃貸住宅入居申込書の提出をもって、入居の承継の承認を受けようとする者にあっては特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書の提出をもって、特定公共賃貸住宅家賃減額申請書の提出があったものとみなす。
(入居者負担額通知書等)
第24条 条例第15条第3項の家賃、差額、入居者負担額、減額期間その他必要な事項の通知は、特定公共賃貸住宅入居者負担額通知書(別記様式第22号)によるものとする。
2 条例第15条第4項に規定する所得の再認定の申請は、特定公共賃貸住宅所得再認定申請書(別記様式第23号)に市長の指定する所得に関する書類を添付して提出しなければならない。
3 市長は、前項の請求に基づき所得の再認定をしたときは、特定公共賃貸住宅入居者負担額変更通知書(別記様式第24号)により通知するものとする。
(住宅の修繕)
第25条 市長は、特定公共賃貸住宅及びその敷地並びに共同施設において修繕を必要とする箇所がある場合は、速やかに当該箇所の修繕を行うものとする。
2 市長は、入居者から特定公共賃貸住宅等補修申請書(別記様式第25号)の提出があったときは、その内容を審査し、市営住宅条例第21条に規定する負担区分に従い現地調査のうえ、当該補修を施工するものとする。ただし、補修の原因が入居者の責めに帰すべき理由による場合は、その補修費用を入居者に負担させるものとする。
(住宅の滅失又は損傷の届出)
第26条 市長は、入居者が住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、速やかに特定公共賃貸住宅等滅失・損傷届(別記様式第26号)を提出させるものとする。
(長期不使用届)
第27条 入居者は、条例第17条において準用する市営住宅条例第25条の規定により、特定公共賃貸住宅を15日以上にわたり使用しないときは、特定公共賃貸住宅を使用しなくなる日の5日前までに特定公共賃貸住宅長期不使用届(別記様式第27号)を市長に提出しなければならない。
[条例第17条] [市営住宅条例第25条]
(一部用途併用承認)
第28条 入居者は、条例第17条において準用する市営住宅条例第27条ただし書の規定により用途の併用の承認を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅一部用途併用承認申請書(別記様式第28号)を市長に提出しなければならない。
[条例第17条] [市営住宅条例第27条]
2 市長は、前項の申請があったときは、その目的が当該特定公共賃貸住宅内の保安福祉又は管理上において支障がないと認める場合に限り、これを承認することができる。
3 市長は、第1項の申請に対して承認又は不承認の決定をしたときは、その旨を特定公共賃貸住宅一部用途併用承認・不承認決定通知書(別記様式第29号)により通知するものとする。
(模様替え等)
第29条 入居者は、条例第17条において準用する市営住宅条例第28条ただし書の規定により模様替え又は増築の承認を受けようとするときは、あらかじめ特定公共賃貸住宅工作等承認申請書(別記様式第30号)を市長に提出しなければならない。
[条例第17条] [市営住宅条例第28条]
2 前項に定めるもののほか、模様替え又は増築の承認事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
3 市長は、第1項の申請があったときは、模様替え又は増築の承認の適否を決定し、その結果を特定公共賃貸住宅工作等承認・不承認決定通知書(別記様式第31号)により通知するものとする。
4 入居者は、前項により承認を受け工作を終了したときは、市長の検査を受けなければならない。
(退去届)
第30条 入居者は、条例第19条において準用する市営住宅条例第41条に規定する明渡しをしようとするときは、特定公共賃貸住宅退去届(別記様式第32号)により、市長に届け出なければならない。
[条例第19条] [市営住宅条例第41条]
(立入検査証)
第31条 条例第19条において準用する市営住宅条例第57条第3項に規定する証票は、立入検査員証(別記様式第33号)によるものとする。
[条例第19条] [市営住宅条例第57条第3項]
(添付書類の省略)
第32条 市長は、入居者若しくは同居親族その他の同居者又は入居申込者若しくは同居をしようとする者(以下「入居者等」という。)がこの規則に定める申込書その他の書類を提出する場合で、当該申込書その他の書類に添付すべき書類により証明すべき事実を個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を利用し、又は特定個人情報(同条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を求めることにより確認することができるときは、当該入居者等の同意を得た上で、当該添付すべき書類の提出を省略させることができる。
(その他)
第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三隅町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成14年三隅町規則第14号)又は日置町特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成9年日置町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規則第15号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日規則第8号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月19日規則第36号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第5号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第28号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の長門市特定公共賃貸住宅条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成29年1月30日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第19号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第47号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当面の間、使用することができる。
附 則(令和3年10月28日規則第61号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第17条関係)
| 名称 | 家賃 |
| 殿村新開特定公共賃貸住宅 | 81,000円 |
| 亀山団地特定公共賃貸住宅A号棟 | 63,000円 |
| 亀山団地特定公共賃貸住宅B号棟 | 63,000円 |
別表第2(第22条関係)
殿村新開特定公共賃貸住宅
| 所得区分(月額) | 入居者負担額 |
| 158,000円を超え186,000円以下 | 40,000円 |
| 186,000円を超え214,000円以下 | 44,000円 |
| 214,000円を超え259,000円以下 | 49,000円 |
| 259,000円を超え350,000円以下 | 54,000円 |
| 350,000円を超え487,000円以下 | 62,000円 |
亀山団地特定公共賃貸住宅A号棟、B号棟
| 所得区分(月額) | 入居者負担額 |
| 259,000円以下 | 40,000円 |
| 259,000円を超え350,000円以下 | 42,000円 |
| 350,000円を超え487,000円以下 | 45,000円 |
