○長門市文化財保護条例施行規則
| (令和6年4月1日規則第29号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市文化財保護条例(平成17年長門市条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定又は認定の申請)
第2条 条例第4条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する文化財の指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(別記様式第1号)に最近のキャビネ型写真、拓本、実測図、見取図その他参考となる資料を添えて市長に申請しなければならない。
2 条例第4条第1項第2号若しくは第4号又は同条第2項に規定する文化財の保持者若しくは保持団体としての認定又は追加認定を受けようとする者は、無形文化財無形民俗文化財指定申請書(別記様式第2号)に技芸の内容を現すキャビネ型写真、保持者の履歴書その他参考となる資料を添えて市長に申請しなければならない。
[条例第4条第1項第2号] [第4号]
(指定の同意)
第3条 文化財の所有者又は占有者は、条例第4条第3項の規定による同意をしたときは、文化財指定同意書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
[条例第4条第3項]
(指定書及び認定書)
第4条 条例第5条第4項に規定する指定書及び認定書の様式は、別記様式第4号及び別記様式第5号とする。
2 指定書又は認定書を亡失し、又は著しく損傷したときは、指定文化財指定・認定書再交付申請書(別記様式第6号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(届出事項)
第5条 次の各号に掲げる届出の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 条例第6条第1項第2号に規定する保持者が心身に故障を生じた場合の届出 別記様式第7号
[条例第6条第1項第2号] [別記様式第7号]
(2) 条例第13条第2項に規定する管理責任者を選任又は解任した場合の届出 別記様式第8号
(3) 条例第13条第3項に規定する管理責任者を変更した場合の届出 別記様式第9号
(4) 条例第14条第1号に規定する所有者変更の場合の届出 別記様式第10号
(5) 条例第14条第2号又は第3号に規定する所有者若しくは占有者又は保持者若しくは保持団体の氏名、名称、代表者若しくは住所、事務所の所在地の変更又は構成員の異動の場合の届出 別記様式第11号
(6) 条例第14条第3号に規定する保持者の死亡又は保持団体が解散若しくは消滅した場合の届出 別記様式第12号
(7) 条例第14条第4号に規定する滅失、損傷、亡失又は盗難の場合の届出 別記様式第13号
(8) 条例第14条第5号に規定する所在の場所の変更の届出 別記様式第14号
(9) 条例第14条第6号に規定する土地の所在等異動の届出 別記様式第15号
(10) 条例第15条第6項において準用する条例第14条の規定による管理団体の届出 別記様式第16号
(11) 条例第23条第1項に規定する現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合の届出 別記様式第17号
(12) 条例第25条に規定する修理の場合の届出 別記様式第18号
(13) 条例第34条に規定する遺跡発見の場合の届出 別記様式第19号
2 前項第2号から第6号及び、第9号及び第10号の届出については、その事由の発生した日後20日以内に行わなければならない。
3 前項第7号の届出については、その事由の発生した日後10日以内に行わなければならない。
4 前項第12号の届出については、着手しようとする日の30日前までに行わなければならない。
(管理団体の指定の同意)
第6条 条例第15条第3項の規定による所有者及び占有者並びに指定しようとする団体の同意書の様式は、別記様式第20号及び別記様式第21号とする。
(現状変更)
第7条 条例第22条の規定による現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下この条及び次条において「現状変更等」という。)の許可を受けようとする者は、指定文化財現状変更等許可申請書(別記様式第22号)を市長に提出しなければならない。
[条例第22条]
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所のキャビネ型写真又は見取図
(3) 申請者が所有者又は権限に基づく占有者以外の者であるときは、所有者又は占有者の意見書
(4) 管理責任者又は管理団体がある場合において、申請者が管理責任者又は管理団体以外の者であるときは、管理責任者又は管理団体の意見書
(5) 現状変更等を必要とする理由を証するに足る資料があるときはその資料
3 条例第22条による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
[条例第22条]
4 前項の終了の報告には、その結果を示すキャビネ型写真及び見取図を添えなければならない。
(維持処置の範囲)
第8条 条例第22条第1項ただし書の規定により市指定文化財の現状変更等について許可を受けることを要しないときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 市指定文化財が損傷し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状をいう。)に復するとき。
(2) 市指定文化財が損傷し、又は衰亡している場合において、損傷の拡大を防止するため、応急の措置をするとき。
(3) 市指定史跡名勝天然記念物の一部が損傷し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能な場合において、当該部分を除去するとき。
(標識等の設置の同意)
第9条 条例第28条の規定による標識等を設置する場合は、設置場所の土地所有者又は権原に基づく占有者の同意を得るものとする。
[条例第28条]
(標識)
第10条 条例第28条の規定により設置する標識は、石造とする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することができる。
[条例第28条]
2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記入するものとする。
(1) 市指定文化財の種類及び名称
(2) 設置者の名称
(3) 指定年月日
(4) 設置年
(説明板)
第11条 条例第28条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記入するものとする。
[条例第28条]
(1) 市指定文化財の種類及び名称
(2) 指定年月日
(3) 説明事項
(4) 保存上の注意事項
(5) その他参考となる事項
(境界標)
第12条 条例第28条の規定により設置する境界標は、石造又はコンクリート造とする。
[条例第28条]
2 前項の境界標は、13センチメートル角以上の四角柱とし、地表からの高さは、30センチメートル以上とする。
3 第1項の境界標の上面には指定に係る地域の境界を示す方向指示線を、側面には「指定文化財」及び「市長」の文字を彫り、又は記入するものとする。
(標識等の形状等)
第13条 第10条から前条までに定めるもののほか、標識、説明板及び境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置について必要な事項は、市指定文化財の管理のため必要な程度において市長が別に定める。この場合において、環境に調和するよう配慮するものとする。
[第10条]
2 前項の規定は、囲さくその他施設について準用する。
(標識等の設置に関する報告)
第14条 市長以外の者で、第10条から第13条までに定める基準に従い、標識、説明板、境界標、囲さくその他施設を設置しようとするものは、その旨を記載した報告書に次に掲げる書類を添えて、当該施設を設置しようとする日の20日前までに市長に提出しなければならない。
(1) 設置場所を示す図面
(2) 工事計画書(設計図及び仕様書を含む。)
(3) 説明板の設置に係る場合は、説明板の記入事項を記載した書面
(公開の届出)
第15条 条例第33条に規定する所有者及び管理団体以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて市指定文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、公開許可申請書(別記様式第23号)を市長に提出しなければならない。
[条例第33条]
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに、廃止前の長門市文化財保護条例施行規則(平成17年長門市教育委員会規則第36号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
