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令和8年度介護職員等処遇改善加算について

ページID:0066690 更新日:2026年4月22日更新 印刷ページ表示
長門市指定の地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業所の令和8年度介護職員等処遇改善加算に関する提出が必要な様式は次のとおりです。届出に当たっては、以下の厚労省通知等をご参照ください。

1.令和8年度分の計画書等について

令和8年度に介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、届出期限までに計画書の提出をお願いします。

 ※前年度に加算を算定している場合も、改めて計画書の提出が必要です。

 

【計画書等様式】

別紙様式2(加算計画書・補助金一体化様式) [Excelファイル/399KB]

(記入例)別紙様式2(加算計画書・補助金一体化様式) [Excelファイル/403KB]

 ※計画書記入例は以下の厚生労働省「計画書の記入方法について」を参考にしてください。

  https://www.youtube.com/watch?v=OKpARTUTkzo<外部リンク>

 

【計画書届出期限】

 ■令和8年4月、5月分(終了)

 処遇改善加算を算定する月の前々月の末日まで

 ※令和8年4月及び5月分を算定する場合は、令和8年4月15日(水)まで

 

 ■令和8年6月以降分

  処遇改善加算を算定する月の前々月の末日まで​

 ※令和8年6月または7月から新たに処遇改善加算を算定する場合は、令和8年6月15日(月)まで

 (介護予防支援、居宅介護支援、6月以降新たに処遇改善加算を算定する事業所等)

 

 

【介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 及び 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表について】

 ■令和8年4月、5月分(終了)

 処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日まで

 ※令和8年4月又は5月から処遇改善加算を新規に取得又は加算区分変更する場合は令和8年4月15日(水)まで

 ※令和7年度から加算区分に変更がない場合は、提出不要です。

 

 ■令和8年6月以降分

 処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日まで​

 ※令和8年6月または7月から処遇改善加算を取得または区分変更する場合は令和8年6月15日(月)まで

 ※令和8年5月時点で、処遇改善加算1、2を算定しているすべての施設・事業所は、6月以降どの加算区分(1イ、1ロ、2イ、2ロ)にするか届け出が必要になります。(令和8年6月15日(月)まで)

 ※令和8年5月時点で処遇改善加算3または4を算定し、6月以降も加算区分に変更がない場合は、届け出の提出は不要です。

 

(体制届出の様式)

 地域密着型サービス事業者:https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/site/kaigo/3173.html

 居宅介護支援事業所:https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/site/kaigo/52453.html

 介護予防・日常生活支援総合事業者:https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/site/kaigo/2124.html

 

【提出方法】

■計画書

 原則、電子メールで介護支援班まで提出してください。

 長門市高齢福祉課介護支援班:kaigo.kanri@city.nagato.lg.jp

 ※メールの件名は「R8処遇改善計画書(法人名又は事業所名)」としてください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 及び 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

 原則、「電子申請届出システム」をご利用ください。

2.計画書の変更に係る届出書について

提出した計画書に次の(1)~(6)に該当する変更があった場合は、変更月の前々月末日までに、「変更に係る届出書」及び添付書類を提出する必要があります。

 

別紙様式4(変更に係る届出書) [Excelファイル/20KB]

 

(1)会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)
(3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
(4)・介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
(5)・算定する処遇改善加算の区分の変更を行う
・処遇改善加算を新規に算定する
(6)就業規則の改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

3.特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」を提出する必要があります。

 

別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/24KB]

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