長門市の「介護予防・日常生活支援総合事業」の介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)の内容や、サービスを提供する事業所の指定については以下のとおりです。
●訪問型サービス(独自)
介護保険の指定介護予防訪問介護事業に相当するサービスです。
●訪問型サービスA(独自/定率)
介護保険の指定介護予防訪問介護事業より緩和した基準で行う訪問型サービスです。
訪問介護員または訪問介護について知識のある者(※一定の研修受講者)により実施され、サービス内容は生活援助です。
●通所型サービス(独自)
介護保険の指定介護予防通所介護事業に相当するサービスです。
●通所型サービスA
介護保険の指定介護予防通所介護事業より緩和した基準で行うデイサービスです。
社会福祉協議会やNPO法人により実施され、閉じこもり予防等を目的に運動・レクリエーションなどを行います。
●通所型サービスC
生活機能を改善するため運動器の機能向上等のプログラムを行います。
保健師やリハビリテーション専門職により実施されます。
●サービスコード表
サービスコード表(令和4年4月施行版) [PDFファイル/207KB]
サービスコード表(令和3年10月施行版) [PDFファイル/214KB]
サービスコード表(令和3年4月施行版) [Excelファイル/48KB]
サービスコード表(令和元年10月施行版) [PDFファイル/135KB]
サービスコード表(平成31年4月施行版) [PDFファイル/134KB]
●単位数マスタ(A2,A3,A6,AF)
単位数マスタ(令和4年4月施行版) [その他のファイル/27KB]
単位数マスタ(令和3年10月施行版) [その他のファイル/27KB]
単位数マスタ(令和3年4月施行版) [その他のファイル/26KB]
平成27年4月1日以降に介護予防指定を受けた事業者など、新たに総合事業の指定を受けようとする事業者は、事業開始の1ヶ月前までに指定申請書を提出してください。
また、指定内容に変更が生じた場合は、速やかに変更の届出を行ってください。
1 指定までの流れ
(1) 事前協議(2ヶ月以上前から指定申請に向けた協議を行うことができます。書類に不備があると申請を受理できない場合がありますので、原則事前に協議してください。)
(2) 指定申請書の提出(指定にあたっては、事業開始日1ヶ月前までに指定申請書を提出してください。様式や要綱等は下記を参照してください。)
(3) 協議、審査
(4) 指定
2 指定申請様式
指定申請書類等の様式集
長門市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書、添付書類