○長門市営住宅条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第137号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市営住宅条例(平成17年長門市条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第6条の対象)
第2条 条例第6条に規定する規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
[条例第6条]
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法 (昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の程度に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法 (昭和38年法律第168号)第2条第1項 に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成6年法律第117号)第11条第1項 の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法 (昭和25年法律第144号)第6条第1項 に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項 に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律 の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項 に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律 (平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 (平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項 に規定する被害者でア又はイのいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号 の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条 の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
[第5条]
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項 の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
[第10条第1項]
2 条例第6条第1項第1号に規定する「婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」は、山口県パートナーシップ宣誓制度実施要綱に基づく宣誓をした者を含めるものとする。ただし、条例第8条に規定する入居の申込みをするときにパートナーシップを解消している場合は、この限りでない。
[条例第6条第1項第1号] [条例第8条]
3 条例第6条第1項第2号アに規定する規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 入居者又は同居者に第1項第2号(同号イに該当する者にあっては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に中学校就学の始期に達するまでの者がある場合
4 条例第6条第1項第4号に規定する市税等滞納者とは、次の各号のいずれかを滞納している者(当該滞納をしている者について、分納を誓約し、かつ、当該分納を履行していると認められる者を除く。)をいう。
(1) 市町村税
(2) 国民健康保険料
(3) 上下水道等使用料
(4) 市営住宅の家賃
(5) 長門市改良住宅条例(平成17年長門市条例第145号)に規定する改良住宅の家賃
(6) 長門市特定公共賃貸住宅条例(平成17年長門市条例第146号)に規定する特定公共賃貸住宅の家賃
(7) 長門市若者定住促進住宅条例(平成17年長門市条例第147号)に規定する若者定住促進住宅の家賃
(入居の申込み)
第3条 条例第8条第1項(条例第54条の規定において準用する場合を含む。)の規定により市営住宅の入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第8条第1項]
2 市営住宅の入居の申込みは、公募の都度、1世帯につき1戸に限るものとする。
(入居の決定)
第4条 条例第8条第2項(条例第54条の規定において準用する場合を含む。)に規定する入居決定者に対する通知は、市営住宅入居決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。
[条例第8条第2項]
(賃貸借契約)
第5条 条例第11条第1項第1号の賃貸借契約は、市営住宅賃貸借契約書(別記様式第3号)によるものとする。
2 前項の賃貸借契約書には、入居者の印鑑証明書並びに連帯保証人の印鑑証明書及び収入等を証する書類を添付しなければならない。
(連帯保証人)
第5条の2 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次の条件を具備する者でなければならない。
(1) 県内に住所を有する者であること。ただし、入居決定者の親族の場合は、この限りでない。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 条例第6条第1項第2号ウに規定する金額以上の所得を有する者であること。
(4) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅に入居していない者であること。
(5) 市税等滞納者でないこと。
2 入居者は、連帯保証人の死亡その他の理由により連帯保証人を変更しようとするときは、速やかに市営住宅連帯保証人変更届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 連帯保証人は、入居可能日の通知に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償について、入居当初の家賃6月分を限度としてその履行する責任を負う。
(特別の事情があると認める者)
第5条の3 条例第11条第3項に規定する特別の事情があると認める者は、連帯保証人の確保が困難であると認められる者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 家賃債務保証業者(賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払いに係る債務(以下「家賃債務」という。)を保証することを業として行う者をいう。)のうち、市長が指定する者(以下「指定家賃債務保証業者」という。)と家賃に関する保証委託契約(指定家賃債務保証業者が賃借人の家賃債務を保証することを当該賃借人が委託することを内容とする契約をいう。)を締結し、保証委託契約を証する書類の写しを市長に提出する者
(2) 指定家賃債務保証業者に家賃に関する保証委託契約に申し込むも契約に至らなかったことを証する書類を市長に提出する者であって、次項各号に定める事情のいずれかに該当するもの
2 前項第2号の事情は次の各号のとおりとする。
(1) 第2条第1号から第4号まで、第6号又は第7号のいずれかに該当するもの
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者
(4) 配偶者暴力防止等法第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者であって、ア又はイのいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過しないもの
[第5条]
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者であって、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過しないもの
[第10条第1項]
(5) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等
(6) 20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫
(7) その他家賃を滞納するおそれがない程度の収入を有する者
(8) 前各号に掲げる者のほか、特に必要があると認められる者
3 第1項第2号の規定により、連帯保証人の免除を受けようとする者は、契約書とともに市営住宅連帯保証人免除申請書(別記様式第4号の2)を提出しなければならない。
4 入居者が第1項第2号に該当しなくなった場合又は入居承継希望者が第1項第2号に該当しない場合は、当該入居者又は当該入居承継希望者は新たに連帯保証人を選任しなければならない。
(身元引受人)
第5条の4 条例第11条第1項第3号に規定する身元引受人は、前条第1項各号の条件を具備する者でなければならない。
2 身元引受人は、入居者が死亡、行方不明等の事故あるときは、入居者に代わり市営住宅の退去に係る手続きを行うものとする。
3 身元引受人は、条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人を兼ねることができる。
4 入居者は、身元引受人を選任したときは、身元引受人選任届(別記様式第4号の3)を市長に提出しなければならない。
5 入居者は、身元引受人の死亡その他の理由により身元引受人を変更しようとするときは、新たに身元引受人選任届(別記様式第4号の2)を市長に提出しなければならない。
(入居者決定の取消し)
第6条 市長は、条例第11条第4項(条例第54条の規定において準用する場合を含む。)の規定により入居の決定を取り消すときは、市営住宅入居者決定取消通知書(別記様式第5号)により入居決定者に通知するものとする。
(入居可能日の通知)
第7条 条例第11条第5項(条例第54条の規定において準用する場合を含む。)に規定する通知は、市営住宅入居可能日通知書(別記様式第6号)によるものとする。
(入居の届出)
第8条 市長は、入居者に入居後14日以内に市営住宅入居届(別記様式第7号)により入居の届出をさせ、入居の実態を確認するものとする。この場合において、入居者及び同居親族全員の住民票の写しその他の住所を証明する書面を添付させるものとする。
(同居の承認)
第9条 条例第12条(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定により同居の承認を受けようとする入居者は、市営住宅同居承認申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
[条例第12条]
2 市長は、前項の申請があったときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第11条の規定により同居の適否を決定し、その結果を同居承認・不承認決定通知書(別記様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(入居の承継の承認)
第10条 条例第13条(条例第54条において準用する場合を含む。)の規定により入居の承継の承認を受けようとする同居していた者は、市営住宅入居承継承認申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。
[条例第13条]
2 市長は、前項の申請があったときは、公営住宅法施行規則第11条の規定により入居の承継の適否を決定し、その結果を入居承継承認・不承認決定通知書(別記様式第11号)により申請者に通知するものとする。この場合において、市長が入居の承継の承認をしたときは、改めて市営住宅賃貸借契約書(別記様式第3号)により契約を締結するものとする。
(異動届)
第11条 入居者は、入居者又は同居者に次の各号のいずれかに掲げる異動が生じたときは、速やかに市営住宅入居者等異動届(別記様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(1) 出生
(2) 死亡
(3) 転出
(4) 改姓又は改名
(5) 職業又は勤務先の変更
(6) その他前各号に準ずる異動
(収入の申告等)
第12条 条例第15条(条例第53条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申告書、通知書及び意見書は、次の様式によるものとする。
[条例第15条]
(1) 入居者が申告する収入申告書(別記様式第13号)
(2) 市長が通知する収入額認定通知書(別記様式第14号)
(3) 収入額認定に対する意見書(別記様式第15号)
(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)
第13条 条例第16条又は第19条第2項の規定による家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃・敷金減免申請書(別記様式第16号)又は市営住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(別記様式第17号)にその理由を証明できる書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、別に定める基準に従い、その内容を審査し、家賃又は敷金の減免又は徴収の猶予を認めたときは、市営住宅家賃・敷金減免承認書(別記様式第18号)又は市営住宅家賃・敷金徴収猶予承認書(別記様式第19号)を当該入居者に交付するものとする。
第14条 削除
(一時不使用届)
第15条 条例第25条(条例第46条及び第54条において準用する場合を含む。)に規定する届出は、事前に市営住宅一時不使用届(別記様式第20号)により行うものとする。
[条例第25条]
(用途の併用の承認)
第16条 入居者は、条例第27条ただし書(条例第46条及び第54条において準用する場合を含む。)に規定する用途の併用の承認を受けようとするときは、あらかじめ市営住宅一部用途併用承認申請書(別記様式第21号)を市長に提出しなければならない。
[条例第27条]
2 市長は、前項の申請があったときは、用途の併用の承認の適否を決定し、その結果を市営住宅一部用途併用承認・不承認決定通知書(別記様式第22号)により申請者に通知するものとする。
(模様替え又は増築の承認)
第17条 条例第28条第1項ただし書(条例第46条及び第54条において準用する場合を含む。)に規定する模様替え又は増築の承認を受けようとするときは、あらかじめ市営住宅工作等承認申請書(別記様式第23号)に設計書及び配置図を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、模様替え又は増築の承認事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
3 市長は、第1項の申請があったときは、模様替え又は増築の承認の適否を決定し、その結果を市営住宅工作等承認・不承認決定通知書(別記様式第24号)により申請者に通知するものとする。
4 前項により承認を受け工作を終了したときは、申請者は、市長の検査を受けなければならない。
(収入超過者等に関する認定)
第18条 条例第29条の規定による通知書及び意見書は、次の様式によるものとする。
[条例第29条]
(1) 市長が通知する収入超過者認定通知書(別記様式第25号)
(2) 市長が通知する高額所得者認定通知書(別記様式第26号)
(3) 収入超過者等認定に対する意見書(別記様式第27号)
(高額所得者に対する明渡し請求等)
第19条 条例第32条に規定する高額所得者に対する明渡し請求に関し必要な事項は、市長が別に定める。
[条例第32条]
2 条例第32条第4項に規定する明渡し期限の延長の申出は、高額所得者明渡し期限延長申請書(別記様式第28号)により行うものとする。
3 市長は、前項の申出に係る高額所得者明渡し期限延長の適否を決定し、その結果を高額所得者明渡し期限延長承認・不承認決定通知書(別記様式第29号)により申出者に通知するものとする。
(退去届)
第20条 条例第41条第1項(条例第46条及び第54条において準用する場合を含む。)に規定する届出は、市営住宅退去届(別記様式第30号)によるものとする。
2 同居者は、入居者が市営住宅を退去するときは、同時に退去しなければならない。
(社会福祉法人等による市営住宅の使用及び許可事項変更の許可)
第21条 条例第43条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)は、条例第44条の規定により市営住宅の使用許可を受けようとするとき、又は許可事項の変更を受けようとするときは、市営住宅社会福祉事業等使用・許可事項変更許可申請書(別記様式第31号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に係る使用許可又は許可事項の変更の適否を決定し、その結果を社会福祉法人等による市営住宅社会福祉事業等使用・許可事項変更許可・不許可決定通知書(別記様式第32号)により申請者に通知するものとする。
(社会福祉法人等による市営住宅使用許可の取消し)
第22条 市長は、条例第49条の規定により使用許可を取り消すときは、社会福祉法人等による市営住宅使用許可取消通知書(別記様式第33号)により使用を許可されていた社会福祉法人等に通知するものとする。
[条例第49条]
(立入検査の証票)
第23条 条例第57条第3項(条例第54条において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証票は、市営住宅立入検査員証(別記様式第34号)によるものとする。
(添付書類の省略)
第24条 市長は、入居者若しくは同居親族その他の同居者又は入居申込者若しくは同居をしようとする者(以下「入居者等」という。)がこの規則に定める申込書その他の書類を提出する場合で、当該申込書その他の書類に添付すべき書類により証明すべき事実を個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を利用し、又は特定個人情報(同条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を求めることにより確認することができるときは、当該入居者等の同意を得た上で、当該添付すべき書類の提出を省略させることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門市営住宅条例施行規則(平成10年長門市規則第3号)、三隅町営住宅条例施行規則(平成10年三隅町規則第1号)、日置町営住宅条例施行規則(平成9年日置町規則第9号)又は油谷町営住宅条例施行規則(平成9年油谷町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に合併前の規則により家賃等の減額若しくは免除又は徴収猶予を申請している者に係る家賃等の減額若しくは免除又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。
附 則(平成18年12月22日規則第52号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月12日規則第18号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第29号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月23日規則第7号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規則第5号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月19日規則第35号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成26年1月3日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第3号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第27号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の長門市営住宅条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成29年1月30日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第18号)
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1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の長門市営住宅条例施行規則第5条第1項の規定により提出された契約書に連署されている保証人については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日規則第47号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当面の間、使用することができる。
附 則(令和6年3月29日規則第7号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
