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令和7年度介護職員等処遇改善加算について

ページID:0058760 更新日:2025年3月21日更新 印刷ページ表示
長門市指定の地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業所の令和7年度介護職員等処遇改善加算に関する提出が必要な様式は次のとおりです。届出に当たっては、以下の厚労省通知等をご参照ください。

1.令和7年度分の計画書等について

令和7年度に介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、届出期限までに計画書の提出をお願いします。

 ※前年度に加算を算定している場合も、改めて計画書の提出が必要です。

 ※介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金については、県にご確認ください。

 

【計画書等様式】

別紙様式2(加算計画書・補助金一体化様式) [Excelファイル/417KB]

(記入例)別紙様式2(加算計画書・補助金一体化様式) [Excelファイル/426KB]

 ※様式はかいごへるぷやまぐちに掲載されているものと同じ様式です。

 ※計画書記入例は以下の厚生労働省「計画書の記入方法について」を参考にしてください。

  https://www.youtube.com/watch?v=FyClpOBqXqo&t=6s<外部リンク>

 

【計画書届出期限】

 処遇改善加算を算定する月の前々月の末日まで

 ※ただし、令和7年4月及び5月分を算定する場合は、令和7年4月15日(火)まで

 

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 及び 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表について

 以下に該当する場合は、計画書に加えて介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 及び 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出が必要となります。

 ・令和7年度から新規に処遇改善加算を取得する場合

 ・令和6年度とは異なる加算区分で算定する場合

 ・処遇改善加算を算定しない場合

 

(体制届出の様式)

 地域密着型サービス事業者:https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/site/kaigo/3173.html

 介護予防・日常生活支援総合事業者:https://www.city.nagato.yamaguchi.jp/site/kaigo/2124.html

 

(体制届の提出期限)

 処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日まで

 ※ただし、令和7年4月又は5月から処遇改善加算を新規に取得又は加算区分変更する場合は令和7年4月15日(火)まで

 

【提出方法及び届出先】

 原則、電子メールで介護支援班まで提出してください。

 長門市高齢福祉課介護支援班:kaigo.kanri@city.nagato.lg.jp

 ※メールの件名は「R7処遇改善計画書(法人名又は事業所名)」としてください。

2.計画書の変更に係る届出書について

提出した計画書に次の(1)~(6)に該当する変更があった場合は、変更月の前々月末日までに、「変更に係る届出書」及び添付書類を提出する必要があります。

 

別紙様式4(変更に係る届出書) [Excelファイル/20KB]

 

(1)会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)
(3)キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
(4)・介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
(5)・算定する処遇改善加算の区分の変更を行う
・処遇改善加算を新規に算定する
(6)就業規則の改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

3.特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」を提出する必要があります。

 

別紙様式5(特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/23KB]

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