○長門市消防本部火災調査規程
(平成17年3月22日消防本部訓令第15号)
改正
平成25年2月20日消防本部訓令第1号
平成28年3月30日消防本部訓令第2号
令和3年3月25日消防本部訓令第7号
令和3年9月1日消防本部訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第7章の規定に基づき、火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定め、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号消防庁長官通知)の定めるところによるものとする。
(調査の基本)
第3条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく、科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立って行い、事実の立証に努めなければならない。
2 調査を行うに当たっては、個人の基本的人権を尊重し関係者の協力を得るようにしなければならない。
3 消防職員は、関係のある場所に立ち入って調査を行う場合は、関係者の立会のもとに行わなければならない。
(秘密の保持)
第4条 消防職員は、調査に際し関係者の民事紛争に関与しないように努めるとともに、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。
(氏名等の公表禁止)
第5条 20歳に満たない少年、知的障害者等(以下「少年等」という。)による失火又は放火に起因する火災について、報道機関等に発表する場合は、氏名、年齢、住所等本人を推知できる情報を公表してはならない。
(調査区域)
第6条 消防本部の調査区域は、長門市全域とし、消防署の調査区域は、長門市消防機関設置条例(平成17年長門市条例第196号)に定める管轄区域とする。ただし、消防長が必要と認める場合は、この限りでない。
(調査責任者)
第7条 調査の責任者は、予防課長、警防課長又は消防署長(以下「課長等」という。)とする。
(調査主任者)
第8条 調査主任者は、係長又は分隊長以上の職にある者とする。ただし、課長等が必要と認める場合は、消防士長以上の職にある者を指名することができる。
(調査員)
第9条 調査に従事する消防職員(以下「調査員」という。)は、上司の命を受けて調査に従事しなければならない。
(調査の応援)
第9条の2 火災調査は、原則として消防本部及び消防署が合同で協力して行うものとする。
2 消防署において処理する火災等で出火原因の判定が困難な場合、調査過程においても消防本部が応援調査を行うことができる。
3 消防本部において処理する火災等で大規模な火災又は特殊な出火原因により調査組織の編成が困難な場合、予防課長は消防署の応援を求めることができる。
(現場保存)
第10条 消防職員は、火災現場を保存するように努めなければならない。
2 消防職員は、やむを得ない事情により現場を変更する必要があると認める場合は、課長等の指示に従い、写真、見取図、記録その他の方法により現状を明らかにする処置をとらなければならない。
(火災出場時の見分)
第11条 火災現場に出場した消防職員は、火災の状況を詳細に見分し調査資料の発見入手に努め、その状況を明らかにするため、火災出場時における見分調書を作成しなければならない。
(実況見分)
第12条 調査員は、火災現場その他関係のある場所及び物件について詳細に見分(以下「実況見分」という。)をし、そのてん末を明らかにするため、実況(鑑識)見分調書を作成しなければならない。
2 実況見分は、関係者の立会を求めて行うものとする。ただし、物件に係る鑑識見分等については、この限りでない。
3 少年等を実況見分の立会者にしてはならない。ただし、保護者又はこれに代わる者(以下「保護者等」という。)の立会を得て行う場合又は実況見分のため特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(質問)
第13条 関係のある者に質問を行うときは、供述の強制誘導を避け、その場所及び時期等を考慮し、任意の供述を得るものとする。
2 少年等に対する質問は、保護者等の立会のもと行うものとする。
(質問調書)
第14条 前条の規定により質問を行った場合は、質問調書を作成しなければならない。
2 質問調書は、被質問者に閲覧又は読み聞かせ、誤りがないことを認めたときは、これに署名を求めるものとする。ただし、これを拒んだ場合は、質問調書にその旨を記載するものとする。
3 通訳人を介して質問を行った場合は、通訳人の介助を得て閲覧させ、又は読み聞かせ、通訳人の署名を求めるものとする。ただし、これを拒んだ場合は、質問調書にその旨を記載するものとする。
4 被質問者が署名できない場合、調査員は、内容事項が本人の意思と相違ないことを確認させ、代書の理由を記載し、代書する者に署名を求めるものとする。
5 少年等の質問調書には、立会をした保護者等の署名を求めるものとする。ただし、これを拒んだ場合は、質問調書にその旨を記載するものとする。
6 質問調書の作成に図面等が必要な場合は、被質問者に作成を求めることができる。
(資料の提出)
第15条 消防法第32条又は第34条の規定により、関係者若しくは関係のある者(以下「関係者等」という。)に対して必要な資料の提出を命じ、又は報告を求める場合は、火災調査物品等提出命令書により行わなければならない。ただし、関係者等から自発的に提出されるものについては、この限りでない。
2 前項により提出される資料には、資料提出書を添付させなければならない。
3 第1項の資料の提出があったときは、保管書を関係者等に交付しなければならない。ただし、所有権を放棄したものについては、この限りでない。
(資料の保管)
第16条 資料の提出があった場合は、当該資料に汚損、変質、変形等が生じないよう慎重に取り扱うとともに、資料保管台帳に記載し保管の状況を明確にしておかなければならない。
(保管資料の返還)
第17条 前条による保管資料で、その必要がなくなった場合は、これを返還しなければならない。
2 前項の返還を行うに当たっては、第15条第3項により交付した保管書を返還させ、資料保管台帳の整理を行わなければならない。
(鑑定の依頼)
第18条 課長等は、火災に関係ある物件の鑑定が必要と認める場合は、その旨を消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、前項の報告があったとき、又は火災の原因調査のため、特に必要があると認めたときは、官公署又は学識経験者に鑑定依頼書により鑑定を依頼するものとする。
3 保管書を交付した資料について、前項による鑑定を依頼するときは、あらかじめ資料の所有者から鑑定処分承諾書を得ておかなければならない。
(原因の判定)
第19条 調査主任者は、火災の原因を調査し判定を行うに当たっては、この訓令に定める火災出場時における見分調書、実況見分調書、質問調書その他の関係資料等を総合的に検討し、火災原因判定書を作成しなければならない。
(火災調査の報告)
第20条 調査主任者は、前条の規定により火災の原因調査を終了したときは、別表第1に定める様式及び現場図面等により火災調査書類(以下「書類」という。)を作成し、消防長に報告しなければならない。
2 小規模火災で、消防長が別に定める火災については、前項の様式の一部を省略し、又は書類を簡略化することができる。
(火災調査書類の併合)
第21条 2以上の火災が相互に関連のあった場合、一括して処理することが適当と認めるときは、書類を併せて作成することができる。
(火災調査書類の作成要領)
第22条 調査員の作成する書類は、作成年月日、所属、階級及び氏名を明らかにし、押印するものとする。
2 各独立した一体の書類ごとに、毎葉割印するものとする。
3 書類の余白には、「(以下余白)」と記入するものとする。ただし、質問調書にあっては、この限りでない。
4 書類の文字を訂正し、又は削り、若しくは加える場合は、「何字訂正」、「何字削除」又は「何字挿入」と記入し、抹消した文字には横線2本を引いて押印するものとする。
(火災の損害調査)
第23条 調査員は、火災及び消火のために受けた損害の調査を行うに当たっては、り災の状況を総合的に検討し、第2条に定める火災報告取扱要領の規定により行わなければならない。
(火災損害の届出)
第24条 調査員は、火災によりり災した物件の所有者、管理者又は占有者からり災申告書を提出させるものとする。
2 調査員は、前項の申告がなされた場合において内容に不備又は不明な点があるときは、質問し、これを正さなければならない。
(火災損害調査の報告)
第25条 調査員は、第23条の規定による火災の損害調査を終了したときは、別表第2に定める様式により火災損害調査書類を作成し、消防長に報告しなければならない。
(爆発災害等の準用)
第26条 爆発災害等による調査は、この訓令を準用する。
(り災証明)
第27条 消防長は、り災に関係ある者からり災証明の交付申請があった場合は、当該火災の焼損状況等の事実に基づき、り災証明書を交付することができる。
(その他)
第28条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成25年2月20日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日消防本部訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の長門市消防本部火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年3月25日消防本部訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月1日消防本部訓令第9号)
この訓令は、令和3年9月1日から施行する。
別表第1(第20条関係)
書類名様式
火災調査書別記様式第1号(第20条関係)
火災原因判定書別記様式第2号(第19条関係)
火災出場時における見分調書別記様式第3号(第11条関係)
実況(鑑識)見分調書別記様式第4号(第12条関係)
火災現場写真別記様式第5号(第20条関係)
別記様式第5号の2(第20条関係)
質問調書別記様式第6号(第14条関係)
火災調査物品等提出命令書別記様式第7号(第15条関係)
資料提出書別記様式第8号(第15条関係)
保管書別記様式第9号(第15条関係)
資料保管台帳別記様式第10号(第16条関係)
鑑定依頼書別記様式第11号(第18条関係)
鑑定処分承諾書別記様式第12号(第18条関係)
火災原因調査事項照会書別記様式第13号(第20条関係)
防火管理等調査書別記様式第14号(第20条関係)
死傷者調査書別記様式第15号(第20条関係)
実験記録書別記様式第16号(第20条関係)
別表第2(第25条関係)
火災損害調査報告書別記様式第17号(第25条関係)
類焼火災損害調査書別記様式第18号(第25条関係)
損害額算定書(木造建物)別記様式第19号(第25条関係)
損害額算定書(耐火建物)別記様式第20号(第25条関係)
損害額算定書(建物を除いた資産)別記様式第21号(第25条関係)
り災申告書(建物)別記様式第22号(第24条関係)
り災申告書(建物を除く。)別記様式第23号(第24条関係)
り災証明申請書別記様式第24号(第27条関係)
り災証明書別記様式第25号(第27条関係)
別記様式第1号(第20条関係)
火災調査書

別記様式第2号(第19条関係)
火災原因判定書

別記様式第3号(第11条関係)
火災出場時における見分調書

別記様式第4号(第12条関係)
実況(鑑識)見分調書

別記様式第5号(第20条関係)
火災現場写真

別記様式第5号の2(第20条関係)
火災現場写真

別記様式第6号(第14条関係)
質問調書

別記様式第7号(第15条関係)
火災調査物品等提出命令書

別記様式第8号(第15条関係)
資料提出書

別記様式第9号(第15条関係)
保管書

別記様式第10号(第16条関係)
資料保管台帳

別記様式第11号(第18条関係)
鑑定依頼書

別記様式第12号(第18条関係)
鑑定処分承諾書

別記様式第13号(第20条関係)
火災原因調査事項照会書

別記様式第14号(第20条関係)
防火管理等調査書

別記様式第15号(第20条関係)
死傷者調査書

別記様式第16号(第20条関係)
実験記録書

別記様式第17号(第25条関係)
火災損害調査報告書

別記様式第18号(第25条関係)
類焼火災損害調査書

別記様式第19号(第25条関係)
損害額算定書(木造建物)

別記様式第20号(第25条関係)
損害額算定書(耐火建物)

別記様式第21号(第25条関係)
損害額算定書(建物を除いた資産)

別記様式第22号(第24条関係)
り災申告書(建物)

別記様式第23号(第24条関係)
り災申告書(建物を除く。)

別記様式第24号(第27条関係)
り災証明申請書

別記様式第25号(第27条関係)
り災証明書