○長門市固定資産評価審査委員会規程
| (平成17年3月22日固定資産評価審査委員会告示第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 委員会(第2条-第5条)
第3章 合議体(第6条-第8条)
第4章 審査の申出(第9条-第12条)
第5章 審査の手続(第13条-第34条)
第6章 雑則(第35条-第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、長門市固定資産評価審査委員会条例(平成17年長門市条例第31号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、長門市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 委員会
(委員会の招集等)
第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を委員に送付することにより行う。
2 委員長は、少なくとも会議の日の3日前までに前項の招集状を送付しなければならない。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。
(会議の時間)
第4条 委員会の会議は、午前9時に開会し、午後5時に閉会する。ただし、委員長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 委員長は、委員に諮り、前項に定める時間内において、適宜休憩時間を定めることができる。
(欠席の届出)
第5条 委員は、疾病その他の事由により委員会の会議に出席できない場合は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
第3章 合議体
(合議体の招集)
第6条 合議体の招集は、審査長が合議体の会議の日時及び場所を指定した招集状を当該合議体に属する委員に送付することにより行う。
2 審査長は、少なくとも会議の3日前までに前項の招集状を送付しなければならない。
(審査長の職務)
第7条 審査長は、合議体の行う審査及び議事について、その進行をつかさどり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(準用)
第8条 第4条及び第5条の規定は、合議体の会議について準用する。この場合において、第4条及び第5条中「委員会」とあるのは「合議体」と、「委員長」とあるのは「審査長」と、「委員」とあるのは「合議体に属する委員」と読み替えるものとする。
第4章 審査の申出
(審査申出書)
第9条 条例第4条の審査の申出は、審査申出書(別記様式第1号)により行わなければならない。
[条例第4条]
(補正通知書)
第10条 条例第5条第3項の規定により審査申出書の記載事項の不備を補正させる場合は、当該審査申出人に対し、補正通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
[条例第5条第3項]
(補正の催告)
第11条 委員会は、審査申出人が条例第5条第3項の期間内に審査申出書の記載事項の不備を補正しない場合は、期限を定めて催告するものとする。
[条例第5条第3項]
(審査申出書受理通知書)
第12条 条例第5条第4項の規定による通知は、審査申出書受理通知書(別記様式第3号)により行うものとする。
[条例第5条第4項]
第5章 審査の手続
(弁明書送付書)
第13条 条例第6条第3項の規定による送付は、弁明書送付書(別記様式第4号)により行うものとする。
[条例第6条第3項]
(資料の提出要求)
第14条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により相当の期間を定めて審査に関し必要な資料に提出を求める場合は、当該資料を所持する者に対し、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(口頭による意見陳述の通知等)
第15条 条例第7条第1項の規定による通知は、口頭による意見陳述通知書(別記様式第5号)により行うものとする。
[条例第7条第1項]
2 委員会は、審査申出人が口頭による意見陳述に出席しない場合は、当該審査申出人に係る口頭による意見陳述を行わないものとする。ただし、審査申出人が口頭による意見陳述に出席しないことについて、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(口頭による意見陳述の運営に係る制限)
第16条 審査長は、口頭による意見陳述において必要があると認めるときは、審査申出人の発言及び発言に係る時間を制限し、又は審査の目的以外にわたると認める発言を禁止することができる。
(口頭による意見陳述調書)
第17条 条例第7条第2項の規定による調書の作成は、口頭による意見陳述調書(別記様式第6号)により行うものとする。
[条例第7条第2項]
(口頭審理の通知等)
第18条 条例第8条第2項の規定による通知は、口頭審理通知書(別記様式第7号)により行うものとする。
[条例第8条第2項]
2 委員会は、審査申出人が口頭審理に出席しない場合は、当該審査申出人に係る口頭審理を行わないものとする。ただし、審査申出人が口頭審理に出席しないことについて、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(呼出状)
第19条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求める場合は、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付するものとする。
(1) 証言を求める事項
(2) 出席すべき日時及び場所
2 委員会は、少なくとも出席を求める日の2日前までに前項の呼出状を送付しなければならない。ただし、委員会が急を要すると認めるときは、この限りでない。
(口述書)
第20条 委員会は、条例第8条第4項の規定による口述書の提出は、口述書(別記様式第8号)により行うものとする。
[条例第8条第4項]
(口頭審理調書)
第21条 条例第8条第7項の規定による調書の作成は、口頭審理調書(別記様式第9号)により行うものとする。
[条例第8条第7項]
(口頭審理の運営に係る制限)
第22条 審査長は、口頭審理において必要があると認めるときは、審査申出人その他関係者の発言及び発言に係る時間を制限し、又は審査の目的以外にわたると認める発言を禁止することができる。
(口頭審理の傍聴)
第23条 口頭審理の傍聴を希望する者は、審査長の許可を受けて、口頭審理を傍聴することができる。
2 審査長は、口頭審理の会場の受付において、口頭審理の傍聴人(以下「傍聴人」という。)に傍聴券(別記様式第10号)を交付するものとする。
(抽選による傍聴人の決定)
第24条 前条第1項の規定にかかわらず、審査長は、傍聴を希望する者が多数いる場合は、抽選により傍聴人を決定することができる。
(口頭審理の会場への入場制限)
第25条 審査長は、次に掲げる者が口頭審理を傍聴しようとするときは、口頭審理の会場への入場を制限することができる。
(1) 酒気を帯びた者
(2) 凶器その他身体等に危険を及ぼすおそれのある物品を携帯する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、口頭審理の進行を妨げるおそれがあると審査長が認める者
(傍聴人の遵守事項等)
第26条 傍聴人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 口頭審理の進行中は、発言、撮影又は録音をしないこと。
(2) 口頭審理における発言に対し、拍手その他の方法により、賛否を表明する等口頭審理の進行を妨げないこと。
(3) 審査長が指定した傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、審査長の指示に従うこと。
2 審査長は、傍聴人が前項各号のいずれかに違反するときは、当該傍聴人に対し、口頭審理の会場からの退場を命ずることができる。
(実地調査通知書)
第27条 条例第9条第1項の規定による実地調査を行うときは、実地調査通知書(別記様式第11号)を審査申出人に送付するものとする。
[条例第9条第1項]
(実地調査調書)
第28条 条例第9条第1項及び第2項の規定による調書の作成は、実地調査調書(別記様式第12号)により行うものとする。
(取下書)
第29条 審査の申出の取下げは、取下書(別記様式第13号)により行うものとする。
(議事調書)
第30条 条例第10条の規定による調書の作成は、議事調書(別記様式第14号)により行うものとする。
[条例第10条]
(審査決定書)
第31条 条例第11条第1項の規定による決定書の作成は、審査決定書(別記様式第15号)により行うものとする。
(審査決定通知書)
第32条 条例第11条第2項の規定による通知は、審査決定通知書(別記様式第16号)により行うものとする。
(審査議事整理簿)
第33条 委員会は、審査に係る事項を明らかにするため、審査議事整理簿(別記様式第17号)を作成するものとする。
(審査に関する資料等の閲覧)
第34条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録について、審査申出人その他関係者から閲覧を求められた場合は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他特別な理由があると認めるときを除き、閲覧に供するものとする。
2 前項の申請は、資料閲覧申請書(別記様式第18号)により行わなければならない。
3 第1項の閲覧は、委員会の指定する場所で行わなければならない。
第6章 雑則
(文書の様式)
第35条 委員会が作成する文書には、作成年月日及び委員会の名称を記載し、長門市固定資産評価審査委員会印を押さなければならない。
2 特別の定めがある場合を除き、委員長、審査長又は書記その他の職員(以下「委員会職員」という。)が作成する文書には、作成年月日及び委員会の名称を記載し、当該文書を作成した委員長、審査長又は委員会職員が記名押印しなければならない。
(文書の送達方法)
第36条 審査申出人、市長、固定資産評価員その他関係者に対する審査に関する書類の送達は、郵便による送達又は交付送達による。
2 法第433条第11項において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第51条第2項ただし書の規定により公示送達を行う場合は、長門市公告式条例(平成17年長門市条例第3号)の規定を準用する。
(審査の決定に関する記録の保存)
第37条 委員会は、審査の議事及び決定に関する記録その他審査に関し必要な事項を記載した記録を作成し、5年間保存しなければならない。
(公印)
第38条 委員会の公印の番号、名称、ひな型、寸法及び用途は、別表のとおりとする。
[別表]
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の長門市固定資産評価審査委員会規程(昭和29年長門市規程第7号)、三隅町固定資産評価審査委員会規程(昭和26年三隅町規則第10号)、日置町固定資産評価審査委員会規程(平成11年日置町規程第6号)又は油谷町固定資産評価審査委員会規程(昭和29年油谷町訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月30日固定資産評価審査委員会告示第1号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の長門市固定資産評価審査委員会規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年7月1日固定資産評価審査委員会告示第1号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の長門市固定資産評価審査委員会規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第38条関係)
| 番号 | 名称 | ひな型 | 寸法
(mm) | 用途 |
| 1 | 長門市固定資産評価審査委員会印 | ![]() | 方20 | 一般文書用 |
| 2 | 長門市固定資産評価審査委員会委員長印 | ![]() | 方18 | 一般文書用 |
| 3 | 長門市固定資産評価審査委員会審査長印 | ![]() | 方18 | 一般文書用 |



