地域づくり支援員
目的
設立が想定される協議会に対し、地域毎にその当初から設立を支援していくため、また設立後は計画策定などを支援、併せて設立後の行政とのパイプ役を果たすため、市職員からなる地域づくり支援員を設置する。
人数
3名
任期
2年
職務内容
(ア)次の情報の提供、収集および助言をおこなう。
○地域づくり及び地域力向上に係る支援をおこなうこと
○住民自治活動及び地域づくり協議会にかかる支援をおこなうこと
○地域再生計画の策定及び地域課題解決に係る支援をおこなうこと
(イ)地域づくり協議会と市及びその他の団体との連絡調整に関すること
(ウ)地域づくり協議会活動と市の施策との調整に関すること
集落支援員
目的
弱体しつつある地域の機能再生を図るため、また、住民自治と協働によるまちづくりの推進により、誰もが「健幸」に住み慣れた場所で暮らし続けられる「地域総合力」の強化を図るために市の嘱託職員として設置。
地域づくり協議会に設置する協議会エリア支援員と地区社会福祉協議会に設置する福祉エリア支援員がある。
人数
1名