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介護保険法の一部改正により、令和6年4月から指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者として指定を受けることで、介護予防支援事業を実施できるようになりました。
指定を希望される場合には、下記の確認事項をご確認のうえ、高齢福祉課介護支援班へ申請してください。
<確認事項>
要支援者のプランは、介護予防を含んだ「介護予防支援」と総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回の改正で新たに指定事業者として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。
「介護予防ケアマネジメント」は、これまでどおり地域包括支援センターまたは、委託を受けた指定居宅介護支援事業所が実施することとなります。
※今回の改正で、地域包括支援センターからの「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」の委託業務がなくなるものではありません。指定介護予防支援事業者の指定の有無にかかわらず、今までどおり地域包括支援センターからの委託を受けて、「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」を実施することも可能です。
・居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
※居宅介護支援事業所の指定と同時申請可。
・事業所ごとに1以上の必要な数の介護支援専門員を配置していること。
・管理者が主任介護支援専門員であること。
※居宅介護支援事業所の管理者で経過措置の適用を受けている介護支援専門員は要件を満たしません。
指定介護予防支援事業所の指定には、介護保険法第115条の22第4項の規定により「あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされており、長門市では、介護予防支援事業者の指定を行う場合は、あらかじめ「長門市地域包括支援センター運営協議会」での意見聴取を踏まえた上で指定を行うこととしています。
そのため、同協議会の開催予定から、指定日は8月1日の年1回を予定しています。
・申請書類の提出期間 4月~5月
・協議会の開催時期 6月~7月
・指定日の予定 8月1日