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特定事業所集中減算について

ページID:0053172 更新日:2025年1月29日更新 印刷ページ表示

特定事業所集中減算の取り扱いについて

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けられた対象となる居宅サービス数を算出し、紹介率が最高となる法人の割合が80パーセントを超えている場合は届け出が必要です。

●標準的な判定期間等

時期 判定期間 減算適用期間 80%を超える場合の届出期限(注)
前期

3月1日~同年8月31日

10月1日~翌年3月31日 9月15日(必着)
後期 9月1日~翌年2月末日 4月1日~同年9月30日 3月15日(必着)

 (注)期限が土日祝日の場合は翌営業日

●対象となる居宅サービスの種類

  訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

●減算の内容

 正当な理由なく紹介率が最高となる法人割合が80パーセントを超えていると判断された場合は、減算適用期間のすべての居宅介護支援費について、1月につき200単位が所定単位数から減算されます。

●参考資料

  ・特定事業所集中減算の流れ [PDFファイル/59KB]

  ・特定事業所集中減算にかかるQ&A [PDFファイル/58KB]

  ・特定事業所集中減算を適用しない「正当な理由」について [PDFファイル/90KB]

  ・介護報酬制度における山口県の中山間地域等 [Excelファイル/63KB]

令和6年度後期分の算定と届出について

●算定および届出の必要な居宅介護支援事業所

 すべての居宅介護支援事業所は、令和6年度後期分について、「様式1」および「様式2」の作成により紹介率の算定が必要です。作成した書類は、紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えているか否かに関わらず5年間保管してください。

 なお、判定期間前6か月の間に新たに事業所指定された居宅介護支援事業所は、紹介率に関わらず提出が必要です。

 また、算定の結果、紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、「様式1」「様式2」に加えて、「様式3」およびその他必要とされる書類を添えて期限内に届出が必要です。

●提出書類

  ・(様式1)特定事業所集中減算届出書(R6後期) [Wordファイル/127KB]

  ・(様式2)特定事業所集中減算に係る判定状況書(R6後期) [Excelファイル/110KB]

  ・(様式3)特定事業所集中減算に係る再計算書(R6後期) [Wordファイル/59KB]〔該当事業所のみ〕

  ・正当な理由を証明する補足説明資料(任意様式) 〔該当事業所のみ〕

●提出期限および提出部数

  令和7年3月17日(月曜日)   提出部数:1部

●提出先

  〒759-4192 山口県長門市東深川1339-2

  長門市健康福祉部高齢福祉課介護支援班 宛て

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