本文
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けられた対象となる居宅サービス数を算出し、紹介率が最高となる法人の割合が80パーセントを超えている場合は届け出が必要です。
時期 | 判定期間 | 減算適用期間 | 80%を超える場合の届出期限(注) |
---|---|---|---|
前期 |
3月1日~同年8月31日 |
10月1日~翌年3月31日 | 9月15日(必着) |
後期 | 9月1日~翌年2月末日 | 4月1日~同年9月30日 | 3月15日(必着) |
(注)期限が土日祝日の場合は翌営業日
●対象となる居宅サービスの種類
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
●減算の内容
正当な理由なく紹介率が最高となる法人割合が80パーセントを超えていると判断された場合は、減算適用期間のすべての居宅介護支援費について、1月につき200単位が所定単位数から減算されます。
●参考資料
・特定事業所集中減算にかかるQ&A [PDFファイル/58KB]
●算定および届出の必要な居宅介護支援事業所
すべての居宅介護支援事業所は、令和6年度後期分について、「様式1」および「様式2」の作成により紹介率の算定が必要です。作成した書類は、紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えているか否かに関わらず5年間保管してください。
なお、判定期間前6か月の間に新たに事業所指定された居宅介護支援事業所は、紹介率に関わらず提出が必要です。
また、算定の結果、紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、「様式1」「様式2」に加えて、「様式3」およびその他必要とされる書類を添えて期限内に届出が必要です。
●提出書類
・(様式1)特定事業所集中減算届出書(R6後期) [Wordファイル/127KB]
・(様式2)特定事業所集中減算に係る判定状況書(R6後期) [Excelファイル/110KB]
・(様式3)特定事業所集中減算に係る再計算書(R6後期) [Wordファイル/59KB]〔該当事業所のみ〕
・正当な理由を証明する補足説明資料(任意様式) 〔該当事業所のみ〕
●提出期限および提出部数
令和7年3月17日(月曜日) 提出部数:1部
●提出先
〒759-4192 山口県長門市東深川1339-2
長門市健康福祉部高齢福祉課介護支援班 宛て