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厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症を理由とする臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算及び事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例について」が発出されました。
上記事務連絡において、「新型コロナウイルス感染症を理由とした利用者数の減少による3%加算、規模区分の特例の取扱いについて、令和6年4月届出提出分(3月減少分)をもって終了する」ことが示されましたので、お知らせします。
なお、今後新たに3%加算・規模区分の特例の対象となる感染症等が発生した場合は、あらためてお知らせします。
令和3年度より、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護については、感染症または災害の発生を理由として利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数の減少による利用者1人あたりの経費増加に対応するための基本報酬への3%の加算を設けることによる評価を行います。
【制度の概要】
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.11)(令和4年2月21 日)」の送付について(介護保険最新情報Vol.1035) [PDFファイル/243KB]
※ 当該加算を算定する場合は、必ずご確認ください。
【届出書類】
【提出期限】
減少月の翌月15日
※ 減少月が令和3年2月である場合、令和3年4月15日(木)までに届出を行えば、令和3年4月サービス提供分より算定
が可能です。