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介護サービスの利用料

ページID:0036082 更新日:2018年10月1日更新 印刷ページ表示

 介護(介護予防)サービスを利用したときは、所得に応じて利用者負担がかかります。

 

所得により1割から3割の負担となります

 介護保険のサービスを受けたときは、原則としてサービス費用の9割から7割が保険給付され、残りの1割から3割を利用者が負担します。費用はサービスの種類ごとの基準により算定されます。

●負担割合の決定方法

■3割
次の(1)、(2)を両方満たす65歳以上の方
 (1)合計所得金額が220万円以上
 (2)世帯内の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で340万円、2人以上の世帯で463万円以上

■2割
次の(1)、(2)を両方満たす65歳以上で上記3割に該当しない方
 (1)合計所得金額が160万円以上
 (2)世帯内の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万円、2人以上の世帯で340万円以上

■1割
 上記2割、3割に該当しない方


●負担割合証
 毎年8月1日を基準として前年の所得により判定します。受給者には7月末までに負担割合を記載した負担割合証(桃色)を交付します。
 なお、8月1日に認定を持っている方を対象に発行しますので、申請中などの場合は、認定時に結果通知と同時に送付します。

食費・居住費等の負担

 施設サービスや短期入所の際の食費や居住費(滞在費)、通所サービスの食費等は保険給付対象外であり、利用者は施設等との契約に基づき負担します。

 ただし、市民税非課税世帯などの低所得者には、所得区分により負担が軽減される制度があります。

 詳しくは 施設サービスの費用をご参照ください。