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施設サービス費用の軽減について

ページID:0043825 更新日:2024年6月27日更新 印刷ページ表示

介護保険制度では、施設サービスや短期入所サービスを利用する際、食費・居住費(滞在費)の費用は自己負担となっています。所得の低い方は、所得の段階により施設での食費・居住費(滞在費)の費用について、負担の軽減を受けることができます。

令和6年8月1日から介護保険施設や短期入所サービスを利用したときの居住費の自己負担限度額が1日あたり60円引き上げられます。ただし、利用者負担第1段階の多床室利用者の負担限度額は変更ありません。

介護保険施設における負担限度額が変わります(厚生労働省リーフレット) [PDFファイル/253KB]

介護保険負担限度額認定申請について

介護保険負担限度額認定は、所得の低い方の施設利用が困難にならないように、所得に応じて、施設サービスの食費や居住費(滞在費)の一部が保険給付される制度です。

所得の低い方は、申請により負担限度額認定を受けることで負担する金額が軽減され、表の限度額までの支払いとなります。

介護保険負担限度額認定の更新について

現在、介護保険負担限度額認定を受けている方に対して、認定の更新のご案内を発送しております。

令和6年8月1日以降も引き続き認定を希望される場合は更新のお手続きが必要です。

 

受付場所:長門市役所本庁、各支所、各出張所、油谷保健福祉センター

申請期限:令和6年7月12日(金曜日)

 

申請期限までにご提出いただいた方の証書の発送は7月19日頃を予定しております。

申請期限後のご提出分については随時発送となります。

 

適用要件

介護保険の入所施設※を利用する方で、利用者負担段階における「収入等に関する要件」と「預貯金等資産に関する要件」を満たす方が、負担限度額認定の対象となります。​

利用者負
担段階

対象者

収入等に関する要件

預貯金等資産に
関する要件
第1段階

・本人及び世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市民税非課税で老齢福祉年金を受給されている方
・生活保護を受給されている方

単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
第2段階

本人及び世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方

単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
第3段階(1)

本人及び世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円超120万円以下の方

単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
第3段階(2)

本人及び世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む。)が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円超の方

単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下

※第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の場合、段階にかかわらず単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下です。

※入所施設とは・・介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)サービス、及び前記施設への短期入所サービス

負担限度額

【令和6年7月31日まで】

利用者

負担段階

居住費(日額)

食費(日額)

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室

多床室

施設

サービス

短期入所

サービス

第1段階

820円

490円

490円

(320円)

0円

300円

300円

第2段階

820円

490円

490円

(420円)

370円

390円

600円

第3段階(1)

1,310円

1,310円

1,310円

(820円)

370円

650円

1,000円

第3段階(2)

1,310円

1,310円

1,310円

(820円)

370円

1,360円

1,300円

※従来型個室の( )内は、(地域密着型)介護老人福祉施設・短期入所生活介護の場合の負担限度額です。

【令和6年8月1日から】 

利用者

負担段階

居住費(日額)

食費(日額)

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

従来型個室

多床室

施設

サービス

短期入所

サービス

第1段階

880円

550円

550円

(380円)

0円

300円

300円

第2段階

880円

550円

550円

(480円)

430円

390円

600円

第3段階(1)

1,370円

1,370円

1,370円

(880円)

430円

650円

1,000円

第3段階(2)

1,370円

1,370円

1,370円

(880円)

430円

1,360円

1,300円

太字で記載されている部分は、令和6年8月の制度改正で変更になった箇所です。

※従来型個室の( )内は、(地域密着型)介護老人福祉施設・短期入所生活介護の場合の負担限度額です。

申請方法等

 「負担限度額認定のご案内について」をよく読み、負担限度額認定申請書に必要事項を記入し、下記書類を添えて、介護支援班、各支所、各出張所または油谷保健福祉センターに提出して下さい。  

書類名 注意事項
 
負担限度額認定申請書 介護保険各種様式ダウンロードに申請書があります。

添付
書類

預貯金等資産の金額がわかるもの
 ※金融機関、口座名義人及び残高のわかる箇所の写しなど

・対象者のすべての預貯金を申告していただく必要がありますので、ご家族が申請に来られる場合などは、通帳の有無をよく確認の上申請してください。

・申請時には金融機関等への資産照会への同意をいただいていますが、照会には時間がかかるため、基本的には申告額により認定を行い、後から適切金融機関に照会を行います。
 照会の結果遡って認定を取り消すことになった場合、それまで軽減を受けた分を一括して返還していただくことになり、負担となりますので、申請の際は漏れのないよう申告してください。

所得課税証明書 ・申請者の世帯に1月1日以降転入者がいるなど、長門市で世帯の課税状況が確認できない場合は、前住所地で発行した所得課税証明書が必要になります。

  負担限度額認定のご案内について(令和6年度用) [Wordファイル/32KB]

負担軽減の方法

 所得等の審査後、所得段階を記載した負担限度額認定証を交付しますので、ご利用の際サービス事業所に提示してください。

 

有効期間 

 認定月の初日から7月末日までです。期間満了後引き続き負担の軽減を受けるには更新申請が必要となります。

 

 

 

 

 

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