介護保険制度では、施設サービスや短期入所サービスを利用する際、食費・居住費(滞在費)の費用は自己負担となっています。所得の低い方は、所得の段階により施設での食費・居住費(滞在費)の費用について、負担の軽減を受けることができます。
介護保険負担限度額認定は、所得の低い方の施設利用が困難にならないように、所得に応じて、施設サービスの食費や居住費(滞在費)の一部が保険給付される制度です。
所得の低い方は、申請により負担限度額認定を受けることで負担する金額が軽減され、表の限度額までの支払いとなります。
※令和3年8月から、食費の負担額と認定要件が変わります。
介護保険施設における負担限度額が変わります(厚生労働省リーフレット) [PDFファイル/748KB]
介護保険の入所施設※を利用する方で、次の1、2を両方みたす方
※入所施設とは・・介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)サービス、及び前記施設への短期入所サービス
区分 | 居住費 | 食費 | |||
---|---|---|---|---|---|
多床室 | 従来型個室 | ユニット型 | ユニット型 | ||
老健・療養 | |||||
特養 | |||||
第1段階 | 0円 | 490円 | 490円 | 820円 | 300円 |
320円 | |||||
第2段階 | 370円 | 490円 | 490円 | 820円 | 390円 |
420円 | |||||
第3段階 | 370円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 650円 |
820円 | |||||
第4段階(基準費用額) 上記以外の方 | 377円 | 1,668円 | 1,668円 | 2,006円 | 1,392円 |
855円 | 1,171円 |
改正後の内容は以下のとおりです。
介護保険の入所施設※を利用する方で、次の1、2を両方みたす方
第1段階 単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下
第2段階 単身で650万円、夫婦で1,650万円以下
第3段階 (1) 単身で550万円、夫婦で1,550万円以下
第3段階 (2) 単身で500万円、夫婦で1,500万円以下
※入所施設とは・・介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)サービス、及び前記施設への短期入所サービス
区分 | 居住費 | 食費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 従来型個室 | ユニット型 | ユニット型 | |||
老健・療養 | 施設 サービス | 短期入所 サービス | ||||
特養 | ||||||
第1段階 | 0円 | 490円 | 490円 | 820円 | 300円 | 300円 |
320円 | ||||||
第2段階 | 370円 | 490円 | 490円 | 820円 | 390円 | 600円 |
420円 | ||||||
第3段階(1) | 370円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 650円 | 1,000円 |
820円 | ||||||
第3段階(2) | 370円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,360円 | 1,300円 |
820円 | ||||||
第4段階(基準費用額) 上記以外の方 | 377円 | 1,668円 | 1,668円 | 2,006円 | 1,445円 | 1,445円 |
855円 | 1,171円 |
「負担限度額認定のご案内について」をよく読み、負担限度額認定申請書に必要事項を記入し、下記書類を添えて、介護支援係または各支所に提出して下さい。
書類名 | 注意事項 | |
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負担限度額認定申請書 | 介護保険各種様式ダウンロードに申請書があります。 | |
添付 | 預貯金等資産の金額がわかるもの | ・対象者のすべての預貯金を申告していただく必要がありますので、ご家族が申請に来られる場合などは、通帳の有無をよく確認の上申請してください。 ・申請時には金融機関等への資産照会への同意をいただいていますが、照会には時間がかかるため、基本的には申告額により認定を行い、後から適切金融機関に照会を行います。 |
所得課税証明書 | ・申請者の世帯に1月1日以降転入者がいるなど、長門市で世帯の課税状況が確認できない場合は、前住所地で発行のが必要になります。 |
負担限度額認定のご案内について(令和2年度用) [PDFファイル/248KB]
負担限度額認定のご案内について(令和3年度用) [PDFファイル/251KB]
所得等の審査後、所得段階を記載した負担限度額認定証を交付しますので、ご利用の際サービス事業所に提示してください。
認定月の初日から7月末日までです。期間満了後引き続き負担の軽減を受けるには更新申請が必要となります。