ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 高齢・介護 > 高齢・介護 > 介護保険業務一覧 > 施設サービス費用の軽減について
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 保険 > 介護保険 > 介護保険業務一覧 > 施設サービス費用の軽減について

本文

施設サービス費用の軽減について

ページID:0043825 更新日:2021年6月9日更新 印刷ページ表示

介護保険制度では、施設サービスや短期入所サービスを利用する際、食費・居住費(滞在費)の費用は自己負担となっています。所得の低い方は、所得の段階により施設での食費・居住費(滞在費)の費用について、負担の軽減を受けることができます。

 

介護保険負担限度額認定申請について

介護保険負担限度額認定は、所得の低い方の施設利用が困難にならないように、所得に応じて、施設サービスの食費や居住費(滞在費)の一部が保険給付される制度です。

所得の低い方は、申請により負担限度額認定を受けることで負担する金額が軽減され、表の限度額までの支払いとなります。

 ※令和3年8月から、食費の負担額と認定要件が変わりました。

介護保険施設における負担限度額が変わります(厚生労働省リーフレット) [PDFファイル/748KB]

 

介護保険負担限度額認定の更新について

現在、介護保険負担限度額認定を受けている方に対して、認定の更新のご案内を発送しております。

令和5年8月1日以降も引き続き認定を希望される場合は更新のお手続きが必要です。

 

受付場所:長門市役所本庁、各支所、各出張所

申請期限:令和5年7月14日(金)

 

申請期限までにご提出いただいた方の証書の発送は7月21日頃を予定しております。

申請期限後のご提出分については随時発送となります。

 

適用要件(令和3年8月から)

介護保険の入所施設※を利用する方で、次の1、2を両方みたす方

  1. 市民税非課税世帯(世帯分離した配偶者を含む)に属する方
  2. 該当する段階で、預貯金等が次の額以下の場合

      第1段階 単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下

      第2段階 単身で650万円、夫婦で1,650万円以下

      第3段階 (1) 単身で550万円、夫婦で1,550万円以下

      第3段階 (2) 単身で500万円、夫婦で1,500万円以下

※第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の場合、段階にかかわらず単身で1,000万円、夫婦で2,000万円以下です。

※入所施設とは・・介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)サービス、及び前記施設への短期入所サービス

 

負担限度額(令和3年8月から)

区分

居住費

食費

多床室

従来型個室

ユニット型
個室的多床室

ユニット型
個室

老健・療養

施設

サービス

短期入所

サービス

特養

第1段階
本人および世帯全員が市民税非課税であって、老齢福祉年金受給者または生活保護受給者

0円

490円

490円

820円

300円

300円

320円

第2段階
本人および世帯全員が市民税非課税であって、年金収入額(非課税年金含む)と合計所得金額の合計額が80万円以下の方

370円

490円

490円

820円

390円

600円

420円

第3段階(1)
本人および世帯全員が市民税非課税であって、年金収入額(非課税年金含む)と合計所得金額の合計額が80万円超120万円以下の方

370円

1,310円

1,310円

1,310円

650円

1,000円

820円

第3段階(2)
本人および世帯全員が市民税非課税であって、年金収入額(非課税年金含む)と合計所得金額の合計額が120万円超の方

370円 1,310円 1,310円 1,310円 1,360円 1,300円
820円

第4段階(基準費用額)

上記以外の方

377円

1,668円

1,668円

2,006円

1,445円

1,445円

855円

1,171円

 

 

申請方法等

 「負担限度額認定のご案内について」をよく読み、負担限度額認定申請書に必要事項を記入し、下記書類を添えて、介護支援班、各支所または各出張所に提出して下さい。  

書類名 注意事項
 
負担限度額認定申請書 介護保険各種様式ダウンロードに申請書があります。

添付
書類

預貯金等資産の金額がわかるもの
 ※金融機関、口座名義人及び残高のわかる箇所の写しなど

・対象者のすべての預貯金を申告していただく必要がありますので、ご家族が申請に来られる場合などは、通帳の有無をよく確認の上申請してください。

・申請時には金融機関等への資産照会への同意をいただいていますが、照会には時間がかかるため、基本的には申告額により認定を行い、後から適宜金融機関に照会を行います。
 調査の結果遡って認定を取り消すことになった場合、それまで軽減を受けた分を一括して返還していただくことになり、負担となりますので、申請の際は漏れのないよう申告してください。

所得課税証明書 ・申請者の世帯に1月1日以降転入者がいるなど、長門市で世帯の課税状況が確認できない場合は、前住所地で発行のが必要になります。

  負担限度額認定のご案内について(令和5年度用) [PDFファイル/250KB] 

負担軽減の方法

 所得等の審査後、所得段階を記載した負担限度額認定証を交付しますので、ご利用の際サービス事業所に提示してください。

 

有効期間 

 認定月の初日から7月末日までです。期間満了後引き続き負担の軽減を受けるには更新申請が必要となります。

 

 

 

 

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)