○長門市消防本部火災予防違反処理規程
| (令和4年3月8日消防本部訓令第1号) |
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長門市消防本部火災予防違反処理規程(平成17年消防本部訓令第14号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 違反処理(第5条-第23条)
第3章 消防法令違反通告措置(第24条・第25条)
第4章 送達等(第26条-第29条)
第5章 雑則(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び長門市火災予防条例(平成17年長門市条例第197号)に定める火災の予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号の定めるところによるほか、長門市消防本部火災予防査察規程(平成17年長門市消防本部訓令第13号)に定めるところによる。
(1) 違反処理 警告、命令等によって違反を是正させるための行政上の措置をいう。
(2) 警告 違反が認められる行為を行った者又は関係者(以下「関係者等」という。)に対し、違反の是正を促す意思表示をいう。
(3) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。
(4) 聴聞 手続法第13条第1項第1号の規定に基づき、予定される不利益処分に関して、審理の場において意見陳述及び質問等の機会を与え、意見を聞くことをいう。
(5) 弁明 手続法第13条第1項第2号の規定に基づき、不利益処分の原因となる事実に関する意見陳述のための機会を与えることをいう。
(6) 命令 法の規定に基づき、関係者等に対し、違反の是正の義務を課す意思表示をいう。
(7) 催告 命令違反者に対して、当該命令事項の履行を催促する意思表示をいう。
(8) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項に規定する特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。
(9) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項に規定する許可の効力を消滅させる意思表示をいう。
(10) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(11) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を、過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。
(12) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づき、義務者の履行すべき行為を命令者自ら又は第三者に行わせ、当該行為に要した費用を義務者から徴収することをいう。
(13) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、義務者の負担において、消防職員(以下「職員」という。)に法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせることをいう。
(違反処理上の基本的留意事項)
第3条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。
(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者等に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
(違反処理の応援)
第4条 消防署長は、違反処理のため必要があると認める場合は、予防課長に応援派遣を要請することができる。
2 予防課長は、前項の規定による要請があった場合において必要があると認めるときは、予防課の職員を応援派遣するものとする。
第2章 違反処理
(違反処理の区分)
第5条 違反処理は、次に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 特例認定の取消し
(4) 許可の取消し
(5) 告発
(6) 過料事件の通知
(7) 代執行
(8) 略式の代執行
(違反処理基準)
第6条 違反処理は、違反処理標準マニュアル(平成14年消防安第39号通知)及び危険物施設違反処理マニュアル(平成14年消防危第503号通知)(以下「違反処理基準」という。)により処理するものとする。
2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上及び人命安全上猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
(違反の調査及び報告)
第7条 職員は、職務の執行に際し、違反の事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。
2 消防長は、前項の報告を受けた場合は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。
3 前項の規定による調査(以下「調査」という。)を命じられた職員は、調査した結果を違反調査報告書(別記様式第1号)により消防長に報告しなければならない。
(実況見分調書及び質問調書)
第8条 職員は、調査に際し違反の事実の確認及び証拠の保全が必要と認める場合は、実況見分調書(別記様式第2号)を作成するものとし、当該調書には必要に応じて撮影した写真(別記様式第3号)その他関係書類を添付するものとする。
2 職員は、調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書(別記様式第4号)を作成するものとする。
(資料の提出命令)
第9条 違反処理を行うため必要な資料の提出を命ずるときは、当該関係者等に資料提出命令書(別記様式第5号) を交付するものとする。
(警告)
第10条 警告は、調査した違反内容が違反処理基準の警告の措置をとるべきものに該当した場合において、命令等の前段階として、警告書(別記様式第6号又は別記様式第7号)を交付することにより行うものとする。
2 緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の警告書を交付するいとまがないときは、必要な事項について口頭で警告を行うことができる。この場合において、事後速やかに警告書を交付するものとする。
3 警告を行った場合は、必要に応じて当該関係者等に履行計画書(別記様式第8号)を提出させるとともに、職員に履行状況確認のための調査に当たらせなければならない。
(事前手続)
第11条 この訓令において、聴聞が必要な不利益処分とは、別表第1に掲げるものをいう。
[別表第1]
2 この訓令において、弁明が必要な不利益処分とは、別表第2に掲げるものをいう。
[別表第2]
3 前2項の聴聞又は弁明の機会の付与を行うための通知は、聴聞通知書(別記様式第9号)又は弁明の機会の付与の通知書(別記様式第10号)により行うものとする。
4 聴聞又は弁明の機会の付与の通知を受けた者が代理人を選任する場合は、代理人資格証明書(別記様式第11号)を提出させるものとする。
5 聴聞を行った職員は、聴聞調書(別記様式第12号)及び聴聞報告書(別記様式第13号)を作成するものとし、口頭による弁明の機会の付与が行われた場合、職員は弁明調書(別記様式第14号)を作成するものとする。
6 前各項に掲げるほか、聴聞及び弁明が必要な不利益処分の手続は、手続法及び長門市聴聞手続規則(平成17年長門市規則第17号)に定めるところによる。
(命令)
第12条 命令は、調査した違反内容が違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当した場合において、命令書(別記様式第15号)を交付することにより行うものとする。
2 緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を交付するいとまがないときは、必要な事項について口頭で命令を行うことができる。この場合において、事後速やかに命令書を交付するものとする。
3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した職員が命令書(別記様式第16号)を交付することにより行うものとする。
4 第2項の規定は、前項の命令について準用する。
(公示)
第13条 法第5条第3項(その他の規定において準用する場合を含む。)及び第11条の5第4項(その他の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令事項の公示は、当該命令に係る防火対象物及び製造所等又は当該防火対象物及び製造所等のある場所へ標識(別記様式第17号)を設置するとともに、長門市公告式条例(平成17年長門市条例第3号)に定める掲示場(以下「掲示場」という。)及び消防本部(消防署を含む。以下「消防本部等」という。)に掲示することにより行うものとする。
2 前項の公示は、命令を行った場合は速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。
(履行の催告)
第14条 第12条の規定により命令を行った場合で、履行期限を経過しても命令事項が履行されないときは、必要に応じ催告書(別記様式第18号)を交付して履行の促進を図るものとする。
[第12条]
(命令の解除)
第15条 命令事項の全部又は一部が履行され、命令を解除する必要があると認める場合は、命令解除通知書(別記様式第19号)を速やかに交付し、命令を解除するものとする。
(特例認定の取消し)
第16条 特例認定の取消しは、特例認定取消書(別記様式第20号)を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し)
第17条 許可の取消しは、調査した違反内容が違反処理基準の許可の取消しの措置をとるべきものに該当した場合において、許可取消書(別記様式第21号)を交付することにより行うものとする。
(告発)
第18条 告発は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(告発の手続)
第19条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。
2 告発を行うときは、告発書(別記様式第22号)に、次に掲げるもののうち違反に関する必要な書類を添付するものとする。
(1) 査察結果通知書、指示書(写)
(2) 警告書、命令書(写)
(3) 図面、写真
(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料
(過料事件の通知)
第20条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。
2 前項の通知は、過料事件通知書(別記様式第23号)に関係証拠書類を添付して、当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。
(代執行)
第21条 代執行は、第12条の規定による命令又は第18条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めるときに、行政代執行法の定めるところにより行うものとする。
2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号に定めるところによる。
(1) 戒告書(別記様式第24号)
(2) 代執行令書(別記様式第25号)
(3) 代執行費用納付命令書(別記様式第26号)
(4) 代執行執行責任者証(別記様式第27号)
(証票の携帯)
第22条 職員が執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(略式の代執行)
第23条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
2 消防長は、略式の代執行の事前公告を行う場合は、公告書(別記様式第28号)を掲示場及び消防本部等に掲示することにより行うものとする。
3 消防長は、略式の代執行により物件を保管した場合は、保管物件公告書(別記様式第29号)を掲示場及び消防本部等に掲示しなければならない。
4 消防長は、前項の規定により公示を行った場合は、保管物件一覧簿(別記様式第30号)を作成し、関係者等が閲覧できるようにしておくものとする。
5 消防長は、保管した物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又はその保管に不相当な費用若しくは手数を要する場合は、当該物件を売却し、その代金を保管するものとする。
6 消防長は、保管した物件の関係者等で権原を有する者から返還を求められた場合は、保管物件返還請求書(別記様式第31号)を提出させ当該物件を返還するものとする。ただし、前項の規定により処理されている場合は、売却代金返還請求書(別記様式第32号)を提出させ返還するものとする。
7 消防長は、当該物件の除去及び保管等に要した費用がある場合は、所有者等又は所有権を放棄した者に対し、民事上の手続及び保管費用等納付命令書(別記様式第33号)を交付することにより、当該費用を徴収するものとする。
第3章 消防法令違反通告措置
(免状返納命令等に係る違反の報告)
第24条 消防長は、危険物取扱者又は消防設備士の違反行為があると認める場合は、危険物取扱者違反処理報告書(別記様式第34号)又は消防設備士違反処理報告書(別記様式第35号)により山口県知事(以下「知事」という。)に報告するものとする。
2 消防長は、前項の規定により知事に報告した場合は、違反行為を行った者に対し、危険物取扱者違反事項通知書(別記様式第36号)又は消防設備士違反事項通知書(別記様式第37号)を交付するものとする。
(不適正点検に係る通報)
第25条 消防長は、消防設備点検資格者の不適正点検があると認める場合は、消防設備点検資格者不適正点検事案報告書(別記様式第38号)により登録講習機関に通報するものとする。
2 消防長は、前項の規定により登録講習機関に通報した場合は、違反行為を行った消防設備点検資格者及び当該消防設備点検資格者が所属する法人に対し、消防設備点検資格者の資格喪失に係る運用により指導を行うものとする。
第4章 送達等
(警告書等の交付手続)
第26条 この訓令に定める資料提出命令書、警告書、聴聞通知書、弁明の機会の付与の通知書、命令書、催告書 命令解除通知書、特例認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書、保管費用等納付命令書、危険物取扱者違反事項通知書及び消防設備士違反事項通知書(以下「警告書等」という。)を交付する場合は、原則として当該関係者等に直接交付し、受領書(別記様式第39号)に署名を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否された場合その他必要があるときは、配達証明又は内容証明の取扱いにより郵送するものとする。
(関係行政機関との連携)
第27条 消防法令以外の法令に係る違反が存する防火対象物又は製造所等の違反処理を行う場合は、関係機関に十分な情報提供を行うとともに、関係機関との連絡調整に努めなければならない。
2 違反処理に係る事務を遂行するうえで他に手段がない場合は、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定による照会を火災予防関係事項照会書(別記様式第40号)により行うものとする。
3 違反処理について関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。
(違反処理結果の確認等)
第28条 違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を違反処理台帳(別記様式第41号又は別記様式第42号)に記録しておかなければならない。
(報告)
第29条 職員は、違反処理を行った場合は、次により消防長に報告しなければならない。
(1) 違反処理を行ったときは、違反処理報告書(別記様式第43号又は別記様式第44号)により報告するものとする。
(2) 違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(別記様式第45号又は別記様式第46号)により報告するものとする。
第5章 雑則
(その他)
第30条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、令和4年3月8日から施行する。
別表第1(第11条関係)
| 聴聞が必要な不利益処分 | 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に基づく特例認定の取消し |
| 法第12条の2第1項に基づく許可の取消し | |
| 法第13条の24第1項に基づく命令 |
別表第2(第11条関係)
| 弁明が必要な不利益処分 | 法第5条第1項に基づく命令 |
| 法第5条の2第1項に基づく命令 | |
| 法第5条の3第1項に基づく命令 | |
| 法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。) に基づく命令 | |
| 法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。) に基づく命令 | |
| 法第12条の2第1項及び第2項に基づく命令 | |
| 法第14条の2第3項に基づく命令 |
