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加入・脱退・その他の手続き
国民健康保険に入るとき
出生や転入、また、会社を退職するなど社会保険を離脱して、国民健康保険に加入される場合は、市役所総合窓口課または各支所・出張所の窓口で手続きが必要となります。健康保険の資格の変更があった日から原則14日以内に手続きを済ませてください。
加入の手続きは会社等では行いませんので、必ず手続きをお願いします。
手続きができる方
加入の手続きができるのは、原則として世帯主、国保被保険者本人、住民票上同一世帯の方です。別世帯の方(代理人)が手続きをする場合は、委任状が必要です。
窓口での手続きが難しい場合は、郵送でも受け付けています。下記問い合わせ先にご連絡ください。
加入手続きに必要なもの
こんなとき | 必要なもの |
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他の市区町村から転入したとき |
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退職などで職場の健康保険をやめたとき 健康保険の被扶養者からはずれたとき |
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任意継続の健康保険の資格が満了するとき |
※任意継続された健康保険の保険料を納付期限までに納付されなかった場合は、納付期限の翌日で任意継続被保険者の資格を喪失することとなります |
子どもが生まれたとき |
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※上記のほか、以下がものが必要です。
- 「世帯主」と「手続きの対象となる被保険者」のマイナンバー(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード)
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公庁が発行した顔写真入りのもの)
※外国籍の方は、「在留カード」または「特別永住者証明書」、「指定書(在留資格が「特定活動」の方)」も必要です。
◆手続きが遅れると・・・
加入しなければいけない日(それまでに加入していた健康保険の資格を喪失した日)までさかのぼって、国民健康保険料を納めることになります。また、保険証がないためその間の医療費は全額自己負担になります。
新たに国民健康保険に加入された方はご注意ください
届出日からさかのぼって加入された方で、加入日と届出日の間に診察券で診療を受けていた場合は、至急受診された医療機関・薬局等に保険証が変わったことを連絡してください。
前の診察券でそのまま受診すると、前の保険証を使ったことになり、前の保険者が負担した医療費が、後日請求されますのでお支払いください。この場合、後日、市の窓口で療養費の支給手続きをされると、自己負担分を除く医療費を市の国民健康保険からお支払いします。
年度途中に加入されたときの保険料について
年度途中に国民健康保険に加入された方の保険料は月割で計算し、加入手続きをされた月の翌月(4月の場合は6月)中旬ごろ世帯主あてに納入通知書(納付書)を送付しますので、その月の末日が最初の納入期限となります。
例)12月に職場を退職し、12月中に国保への加入手続きをされた場合
12月から3月までの4か月分を、1月から3月までの3回でお支払いいただきます。
以前から国民健康保険に加入されていた世帯に新たに加入された場合は、加入手続きをされた月の翌月(4月の場合は6月)中旬ごろ世帯主あてに保険料を再計算した納入通知書(納付書)を送付します。変更の通知書が届くまでに納入期限を迎える納付書はそのままお支払いください。変更の通知書が送付された月から納付する額が変更になります。
国民健康保険をやめるとき
国民健康保険に加入している方が死亡や転出、または就職や他の健康保険の被扶養者になるなど国民健康保険から脱退される場合は、市役所総合窓口課または各支所・出張所の窓口で手続きが必要となります。健康保険の資格の変更があった日から原則14日以内に手続きを済ませてください。
就職などにより他の健康保険に加入しても自動的には切り替わりませんので、必ず手続きをお願いします。
手続きができる方
脱退の手続きができるのは、原則として世帯主、国保被保険者本人、住民票上同一世帯の方です。別世帯の方(代理人)が手続きをする場合は、委任状が必要です。
窓口での手続きが難しい場合は、郵送でも受け付けています。下記問い合わせ先にご連絡ください。
こんなとき | 必要なもの |
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他の市区町村に転出したとき |
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職場の健康保険等に加入したとき 他の健康保険の被扶養者に認定されたとき |
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死亡したとき |
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※上記のほか、以下のものが必要です。
- 「世帯主」と「手続きの対象となる被保険者」のマイナンバー(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード)
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公庁が発行した顔写真入りのもの)
※外国籍の方は、「在留カード」または「特別永住者証明書」、「指定書(在留資格が「特定活動」の方)」も必要です。
◆手続きが遅れると・・・
国民健康保険と他の健康保険と二重に保険料を請求されます。また、国民健康保険の資格がなくなったにもかかわらず、国民健康保険の保険証を使って診療を受けてしまうと、国民健康保険で負担した7割(高齢受給者証をお持ちの方は7割または8割、義務教育就学前の方は8割)分の医療費を市に返していただき、その後もう一方の保険者(協会けんぽなど)へ本人から医療費を請求しなければならなくなります。
国民健康保険の資格を喪失された方はご注意ください
職場の健康保険など国民健康保険以外の健康保険に加入されると、新しい健康保険の資格を取得した日から国民健康保険の保険証は使用できません。
もし、国民健康保険の資格を喪失したにもかかわらず、国民健康保険の保険証を使用して診療を受けられると、国民健康保険で負担した7割(高齢受給者証をお持ちの方は7割または8割、義務教育就学前の方は8割)分の医療費を市に返還していただきます。
このようなことがないよう、脱退の手続きをしていただき、国民健康保険の保険証は市にお返しください。
新しい健康保険に加入後、お手元に保険証が届く前に、診察券を使用して診療を受けられる場合は、受診される医療機関等に健康保険が変わる旨お話しの上、指示を受けてください。
保険料の精算について
年度途中に国民健康保険から脱退された方の保険料は月割で計算し、脱退手続きをされた月の翌月中旬ごろ世帯主あてに通知します。
精算の結果、過納額がある場合は、過納額をお届出された口座に振り込みます。
保険証・高齢受給者証をなくしたとき
国民健康保険証や高齢受給者証を紛失・汚損してしまった方は再交付の申請をしてください。申請できるのは原則として世帯主、国保被保険者本人、住民票上同一世帯の方となります。
■手続きに必要なもの
- 「世帯主」と「再交付が必要な方」のマイナンバー(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード)
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公庁が発行した顔写真入りのもの)
※本人確認できるものがない場合は、世帯主あてに簡易書留にて郵送となります。
住民票を異動して市外の学校に就学するとき
長門市の国民健康保険に加入できる方は、原則、市内に住所を有する方に限られるため、市外に転出した場合、長門市の国民健康保険の資格を喪失しますが、大学進学など就学のため市外に住民票を異動するときは、長門市の国民健康保険の学生用の保険証(マル学保険証)を交付しますので、手続きをお願いします。
マル学保険証の交付を受けた方は、住所は市外になりますが、国保の資格は引き続き転出前に属されていた世帯の国保加入者となりますので、転出先で新たに国民健康保険に加入する必要はありません。従って、保険料は引き続きこれまでの世帯に掛かります。
■手続きに必要なもの
- 就学される方が現在のお使いの国民健康保険の保険証
- 在学証明書(原本)
※学生証は不可
※4月から大学等に入学するため3月に転出届を提出する場合など、転出の際、在学証明書が提出できないときは、合格通知書など進学の事実が確認できるもので手続きをして、入学後、在学証明書を提出してください - 「世帯主」と「就学される方」のマイナンバー(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード)
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公庁が発行した顔写真入りのもの)
※マル学保険証の有効期限は3月31日となりますので、毎年4月に在学証明書を提出し、保険証の更新が必要です。
学校を卒業や退学したとき
長門市からマル学保険証の交付を受けている方が、学校を卒業や退学して学生でなくなった場合、長門市の国民健康保険の資格を喪失しますので、脱退の手続きが必要となります。
学生ではなくなった日以後に長門市のマル学保険証を使用して診療を受けた場合、長門市の国民健康保険で負担した7割分の医療費を市に返還していただきます。
診療の内容によっては高額になることがありますので、学生でなくなった場合は、脱退の手続きをしていただき、マル学保険証は市にお返しください。
■手続きに必要なもの
- マル学保険証
- 学生でなくなったことが確認できる書類(卒業証書、退学証明書など)
- 「世帯主」と「学生ではなくなった方」のマイナンバー(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード)
- 窓口に来られる方の本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公庁が発行した顔写真入りのもの)
※長門市の国民健康保険の資格を喪失すると、現住所地で国民健康保険への加入手続きが必要です。