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倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方(非自発的失業者)に係る保険料の軽減

ページID:0038642 更新日:2022年1月18日更新 印刷ページ表示
 倒産・解雇・雇い止めなどにより会社を退職された方は、国民健康保険料が軽減される場合があります。軽減を受けるためには届出が必要です。

軽減の対象者

会社を退職した方のうち、以下の両方に該当する方(非自発的失業者)

○離職時点で65歳未満の方
○雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)として失業等給付を受ける方

※「雇用保険受給資格者証」の第1面の「12.離職理由」欄のコードが「11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)」「23・33・34(特定理由離職者)」のいずれかの番号が記載されている方が対象となります。
※「雇用保険受給資格者証」はハローワークで雇用保険、失業給付の受給手続き後、説明会で渡されます。
※高年齢受給資格者・特例受給資格者の方は対象となりません。

軽減の内容

●保険料
非自発的失業者の方の保険料は、前年の給与所得を100分の30とみなして算定します。

(計算例)
前年の給与収入が360万円の場合、所得金額が244万円となります。
通常はこの244万円に対して保険料を算定しますが、軽減が適用されると、給与所得を732,000円(244万円×30/100)として算定します。

●医療費の自己負担限度額等
高額療養費の所得区分の判定も前年の給与所得を「100分の30」で算定しますので、医療費が高額になったときの自己負担額も軽減されます。

軽減の適用期間

●保険料
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの保険料が軽減されます。

●医療費の自己負担限度額等
離職日の翌日の属する月の翌月(離職した日の翌日が1日の場合はその月)から、その月が属する年度の翌々年度の7月末までの自己負担額が軽減されます。

※雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なりますのでご注意ください。

手続きの方法

該当する方は、下記の書類等をお持ちの上、市役所総合窓口課または各支所・出張所の窓口で手続きしてください。

○雇用保険受給資格者証
○国民健康保険被保険者証
○限度額適用認定証(交付を受けている方)

※「雇用保険受給資格者証」が交付されるまで時間が掛かりますので、先に国民健康保険の加入手続きを済ませてください。軽減の手続きは、「雇用保険受給資格者証」が届いてからで構いません。保険料は手続き後に遡って再計算します。

その他

○一度手続きをすると、軽減期間内は有効となりますので、毎年手続きをする必要はありません。
○非自発的失業者に該当しない場合は、失業であっても軽減の対象になりませんが、病気による退職など特別の事情がある場合は保険料が減免される場合があります。(※定年退職・自己都合退職の場合は、減免の対象になりません。)