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【固定資産税】よくある質問と回答

ページID:0026916 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 

質問1 年度途中に売買した土地・家屋の固定資産税は?

 私は、令和4年12月に自己所有の土地付き住宅の売買契約を締結し、令和5年2月に買主への所有権移転登記を済ませました。令和5年度の固定資産税は誰に課税されますか?

【回答】

 令和5年度の固定資産税は、あなたに課税されます。

 固定資産税における納税義務者は、賦課期日(毎年1月1日)現在において、登記簿に所有者として登記されている方になります。ただし、登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の場合は、家屋補充課税台帳に所有者として登録された方になります。
 今回のご質問の場合では、令和4年12月に売買契約をされていますが、所有権移転登記が令和5年2月であるため、令和5年度の固定資産税の賦課期日である令和5年1月1日現在では、まだ、あなたが所有者として登記されているので、令和5年度の固定資産税はあなたに課税されることになります。

 

質問2 固定資産の価格に不服があるのですが。

 固定資産税の価格に不服があるのですが、どうすればよいでしょうか?

【回答】

 固定資産課税台帳の登録価格に不服がある納税者は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。
 審査の申出ができる人は、固定資産税の納税者に限られており、審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。
 非課税該当、課税標準の特例、減免などの賦課処分に対する不服は、審査の申出の対象ではなく、市長に対する異議申立ての対象となります。
 審査の申出は、固定資産課税台帳に固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示をした日(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日後3ヵ月までの間に、文書ですることになります。(ファックスでの申出はできません)
 なお、縦覧に供した日以後に価格の決定または修正があった場合は、その通知を受けた日から3ヵ月以内に審査の申出をすることができます。

 

質問3 田を相続したのですが固定資産税はかからないのですか?

 昨年親から田んぼを相続しました。その評価額と課税標準額は18万円でした。私は他に資産を持っていません。今年から固定資産税がかかってきますか?

【回答】

 市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が免税点に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
 あなたが相続された土地の課税標準額(18万円)は、土地の免税点30万円に満たないので、固定資産税は課税されません。
※固定資産税の免税点については「税額算定のあらまし」をご覧ください
※相続税については長門税務署へお問い合わせください

 

質問4 地価が下がっているのに土地の固定資産税が毎年上がるのは?

 地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が毎年上がっていくのはどうしてですか?

【回答】

 地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降、負担水準の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられており、今後も引き続きこれを促進する措置が講じられています。
 具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
 したがって、地価の動向に係わりなくすべての土地の税額が上がっている訳ではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
 このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じている訳です。

 

質問5 建物を壊したら土地の固定資産税が上がったのは?

 昨年11月に住宅を壊したのですが、逆に税額が上がっていました。なぜでしょうか?

【回答】

 住宅用地には、課税標準額の軽減措置(小規模住宅用地で価格の6分の1の額、一般住宅用地で価格の3分の1の額)があります。この特例が受けられるのは、1月1日現在、現実に住宅の敷地として利用されている土地に限られます。昨年度までは、住宅用地として課税標準額を軽減する特例が適用されており、今年度からその適用からはずれたため、家屋の減額分以上に土地の税額が上がり、結果として、税額が増えてしまったと考えられます。
 なお、既存の住宅に代えて新たに住宅が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱い、課税標準の特例を適用します。
※住宅用地に対する軽減措置については「住宅用地に対する軽減措置」をご覧ください。

 

質問6 屋敷の一部を畑にしたのですが評価は変わらないのですか?

 一般的に畑の評価は宅地の評価よりも安いと聞きました。庭の一部を家庭菜園にしたのですが、その部分は畑として評価されますか?

【回答】

 建物の敷地内にある小規模な農地、いわゆる家庭菜園は、建物の敷地と合わせて全体を宅地として評価することになります。
 一般に農地(田および畑)とは、「耕作の用に供される土地」をいいます。具体的には、「肥培管理」すなわち、耕うん・整地・種まき・かんがい・排水・施肥・農薬の散布・除草等を行って農作物を栽培する土地をいいます。

 

問7 農地の固定資産税があがったのは?

 畑を埋め立てて住宅を建てる予定で農業委員会で農地転用の許可を取りました。今のところは造成に着手せず、今までどおり畑として使用していますが、その土地の税金が急に高くなりました。なぜですか?

【回答】

 農地法第4条、第5条により宅地等への転用許可を受けた農地は、実質的に宅地等としての潜在的価値を有しており、売買価格も宅地等の価格に準じた水準にあると考えられます。そのため、固定資産税を課税する際の基準日である1月1日現在、造成などに着手されず、そのまま農地として耕作等されている場合でも『宅地等介在農地』として、宅地並みの課税をすることとされています。
 ただし、この場合、農地を一般の宅地にするには造成をして土地を整地し直す必要があることから、造成に必要と見込まれる経費を差し引いて評価し、課税されることとなります。
 また、転用許可の取消しをされた場合は、取消しをされた翌年の1月1日現在の状況が農地であれば、取消しされた翌年度からは農地として課税されます。
 すでに、転用許可を受け、造成が完了し、農地以外の用途に変更された場合は、速やかに法務局で登記地目の変更を行うようお願いします。

 

質問8 車庫や物置にも固定資産税がかかりますか?

 住宅に附属して建てた車庫や物置などの簡易な建物についても、固定資産税はかかるのですか?

【回答】

 車庫や物置などの簡易な構造の建物であっても、「屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供しうる状態にあるもの」であれば、課税の対象になります。
※家屋に対する課税の仕組みについては「家屋に対する課税のしくみ」をご覧ください。

 

質問9 今年2月に取壊した家屋が、今年度の固定資産税でまだ課税されているのは?

 今年の2月に取り壊した家屋が、今年度の固定資産税でまだ課税されていました。すでになくなっている建物についても、固定資産税がかかるのですか?

【回答】

 年の途中で家屋の取り壊しがあった場合でも、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に年間の税金をお願いすることになります。次年度から取り壊した家屋の税金はかかりません。
 ただし、火災などの災害により家屋が焼失してしまった場合は、家屋が焼失した以降の納期分の税額について、免除する減免制度があります。詳しくは税務課固定資産税係までお問い合わせください。

 

質問10 家屋は毎年古くなるのに評価が下がらないのは?

 私の家屋は昭和35年に建築されたものですが、家屋については年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか?

【回答】

 家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
 ただし、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。
 ※家屋の評価の仕組みについては「家屋に対する課税のしくみ」をご覧ください。

 

質問11 減額となる住宅の床面積の要件には、別棟で建てた車庫の床面積も含めますか?

 250平方メートルの一戸建て住宅と、別棟で40平方メートルの車庫を新築しました。新築住宅に対する減額措置の対象になりますか?

【回答】

  車庫や物置など、住宅に附属して建てられた建物も、居住用建物として(居住)床面積に合算されます。
 別棟で建てた車庫が、住宅と一体として利用される場合は、車庫の床面積を含めて判定することになります。
 あなたの場合、その合計が290平方メートルであり、280平方メートルを超えているので、新築住宅に対する減額措置の適用は受けられません。
※新築住宅に対する軽減措置については「新築住宅に対する減額措置・その1」をご覧ください。

 

質問12 店舗つき住宅を新築しましたが、減額措置は受けられますか?

 店舗部分が70平方メートル、居住部分が130平方メートルの併用住宅(200平方メートル)を新築しましたが、減額措置の対象になりますか?

【回答】

 新築住宅の軽減措置は受けられます。
 居住部分のうち、120平方メートル分に相当する部分が減額措置の対象になります。
 ただし、店舗や事務所付き住宅などの併用住宅については、居住部分の割合が2分の1未満の場合は、減額措置の対象になりません。
※新築住宅に対する軽減措置については「新築住宅に対する減額措置・その1」をご覧ください。

 

質問13 家屋の固定資産税が急に高くなったのですが?

 私は、令和元年7月に住宅を新築しましたが、令和5年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか?

【回答】

  新築の住宅に対しては、一定の要件を満たす場合は、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、一定面積の固定資産税額が2分の1に減額されます。
 したがって、あなたの場合では、令和2・3・4年度分については一定面積の固定資産税額が2分の1に減額されていました。
 税額が急に高くなったのは、新築の住宅に対する3年間の減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためと思われます。
 なお、3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件を満たす場合は、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から、5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
※新築住宅に対する軽減措置については「新築住宅に対する減額措置・その1」をご覧ください。
 また、認定長期優良住宅で一定の要件を満たす場合、一般の住宅は5年度分、3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分、税額が2分の1に減額されます。

質問14 固定資産所有者が亡くなられた場合の手続きについて?

 土地や建物を持っていた人(納税義務者)が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか?

【回答】

1.土地、登記されている建物の場合
・法務局(登記所)で相続登記をしていただきます。
・相続登記が完了すると、法務局への登記内容が市役所へ通知され、手続きが完了した翌年より課税台帳上の所有者が変更されます。

2.登記されていない建物がある場合
・市役所へ「家屋取得申告書」をご提出ください。名義変更が完了した翌年より、課税台帳上の所有者が変更されます。
家屋取得申告書 [PDFファイル/54KB] (家屋取得申告書 [Wordファイル/45KB]

3.相続人代表者指定届の提出について
次の内容に該当する場合は「相続人代表者指定届」のご提出をお願いいたします。
・所有者がお亡くなりになった年内に、相続登記(未登記家屋の名義変更)が完了しない場合
納税通知書を確実にお届けするために、固定資産税の納税通知書などを受け取る「相続人代表者」を相続人の中からお決めいただき、「相続人代表者指定届」をご提出ください。

・1月1日から5月1日(納税通知書発送日)までの間にお亡くなりになった場合
1月1日から5月1日(納税通知書発送日)までの間にお亡くなりになった場合、納税通知書が届くまでに、土地・建物の相続登記や未登記家屋の名義変更手続が完了しても、提出が必要です。(手続きが完了した翌年より課税台帳上の所有者が変更されるため)

※この届出は固定資産税の書類送付先を定めるものでありますので、この届出で相続が確定するものではありません。
※この届出の有無にかかわらず、各相続人は連帯して納税義務を負うこととなります。

相続人代表者指定届 [PDFファイル/39KB]相続人代表者指定届 [Wordファイル/8KB]

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