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新築住宅に対する減額措置・その1

ページID:0025329 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 

新築住宅に対する減額措置とは

 新築された一般住宅やマンション等で、次の適用要件のすべてに当てはまる場合は、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

減額措置適用の要件

居住割合の要件

 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)

床面積の要件

  • 戸建住宅(マンションも含む)

    50平方メートル以上280平方メートル以下(併用住宅は、居住部分の面積)

  • 共同住宅(アパートや賃貸マンションなど)

    40平方メートル以上280平方メートル以下(独立的に区画された1戸当たりの面積)

減額範囲と期間

減額される範囲

 新築された住宅用家屋のうち、居住部分だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。なお、居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

 上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が軽減されます。

減額される期間

  • 一般の住宅(下記以外の住宅)・・・新築後3年度分 (長期優良住宅は5年度分)
  • 3階建て以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年度分 (長期優良住宅は7年度分)
    ※市への申請書の提出が必要です。

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