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税額算定のあらまし

ページID:0001218 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

固定資産を評価して価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します

 固定資産の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

価格の据置措置 固定資産税の土地と家屋の評価額は、3年に一度評価替えが行われます。
土地と家屋については、原則として、3年ごとに評価替えを行い、1月1日現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。評価替えをする年度を「基準年度」といい、その翌年度、翌々年度(それぞれ「第二年度」、「第三年度」といいます。)は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
ただし、第二年度または第三年度において、(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、(2)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、第二年度または第三年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。
償却資産の申告制度 償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

課税標準額 × 税率 = 税額 となります

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

免 税 点

市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地:30万円  家屋:20万円  償却資産:150万円

税   率 長門市の固定資産税の税率は1.4%です。

税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

納税のしくみ

 固定資産税は、納税通知書によって市から納税者に対して税額が通知され、市条例で定められた納期(長門市では年4回)に分けて納税することとなります。

納税通知書

 納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。