本文
住宅用地に対する軽減措置
住宅用地とは、居住を目的とした専用住宅(アパート、マンションも含む)や併用住宅(店舗付住宅など)が建っている土地をいい、課税標準の軽減措置が設けられています。
「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって特例措置が適用されます。
| 区 分 | 課税標準額の特例率 | 
|---|---|
| 小規模住宅用地(住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分) | 6分の1 | 
| その他の住宅用地(200平方メートルを超える部分) | 3分の1 | 
| 併用住宅(建物の面積のうち居住部分の割合が4分の1以上) | 一定の軽減措置あり | 
住宅用地の範囲
 住宅用地には次の2つがあります。
(1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
・・・その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
(2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
・・・その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
| 家 屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | 
|---|---|---|
| 専用住宅 | 全 部 | 1.0 | 
| 下記以外の併用住宅 | 4分の1以上 2分の1未満 | 0.5 | 
| 2分の1以上 | 1.0 | |
| 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上 2分の1未満 | 0.5 | 
| 2分の1以上 4分の3未満 | 0.75 | |
| 4分の3以上 | 1.0 | 
よくある質問と回答



