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長門市景観計画及び景観法に基づく届出制度について
長門市景観計画を策定しました
本市では、市全域を対象に、目指すべき将来の景観のあり方を明確にし、地域の景観特性を十分に活かした、長門市らしい良好な景観の実現を目的として、景観まちづくりの基本方針や、建築物等の意匠、形態、色彩などの基準を定めた「長門市景観計画」の策定と「長門市景観条例」の制定を行いました。
長門市景観計画、長門市景観条例は平成31年4月1日から施行します。
※平成29年3月に湯本地区を対象に策定した「長門湯本地区景観計画」の区域は、「景観形成重点地区」として「長門市景観計画」に取り込みます。
景観法に基づく届出制度
届出の対象となる行為と規模
届出の対象となる行為と規模は次のとおりです。
対象行為 |
対象規模 |
---|---|
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替、または色彩の変更 ※事前協議書の提出も必要 |
・以下のいずれかに該当するもの (1)高さが13mを超えるもの 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替、または色彩の変更は、上記の建築物で、外観に係る見付面積の合計が全体の見付面積の2分の1以上のもの ※景観形成重点地区(湯本地区)はすべての行為が対象となります |
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替、または色彩の変更 ※事前協議書の提出も必要 |
【煙突】:高さが6mを超えるもの ※景観形成重点地区(湯本地区)はすべての行為が対象となります |
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 |
行為に係る土地の面積が1,000平方メートル以上のもの ※景観形成重点地区(湯本地区)はすべての行為となります |
土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘削その他の土地の形質の変更 |
行為に係る土地の面積が1,000平方メートル以上のもの |
木竹の植栽または伐採 |
この変更に係る部分の土地の面積の合計が1,000平方メートル以上のもの |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 |
高さ5mを超えるもの、または対象面積が1,000平方メートル以上のもの |
水面の埋立てまたは干拓 |
区域が1,000平方メートル以上のもの |
一般地域のルール
一般地域においては、「最低限守るべきルール」として景観形成基準を定めます。
建築物については、「森林景観ゾーン」、 「田園・集落景観ゾーン」、「市街地景観ゾーン」の3つのゾーンに区分し、区域の景観特性に応じた景観形成基準を定め、沿岸部については、上記3 つのゾーンの基準に加え、「海岸景観ゾーン」の基準を追加します。
景観形成重点地区(湯本地区)のルール
「景観形成重点地区」(湯本地区)については、「長門湯本地区景観計画」で定めた「推奨ルール」と「最低限守るルール」を継承し、具体的な誘導方針は「長門湯本温泉景観ガイドライン」で示します。
景観形成基準(景観形成重点地区) [PDFファイル/399KB]
長門湯本温泉景観ガイドライン [PDFファイル/7.63MB]
事前協議、景観デザイン審査会
届出に係る建築物等の基準については、市民、事業者及び行政の間で共通認識を深めることが必要です。このため、法に基づく届出の前に、必ず市と事前協議を行ってください。
事前協議の結果、地上階数が3以上の大規模建築物にかかる行為や景観に大きな影響を及ぼす行為と認める場合においては、長門市景観デザイン審査会の意見を聴く場合があります。
届出書類
別記様式第1号(長門市景観計画区域における行為事前協議書) [Wordファイル/19KB]
別記様式第2号(長門市景観計画区域内における行為届出書(通知書) [Wordファイル/19KB]
別記様式第3号(長門市景観計画区域における行為変更届出書) [Wordファイル/16KB]
別記様式第5号(長門市景観計画区域における行為完了(中止)届出書) [Wordファイル/17KB]
別記様式第22号(長門市景観計画区域内における行為の届出チェックシート(一般地区)) [Wordファイル/24KB]
別記様式第22号(長門市景観計画区域内における行為の届出チェックシート(湯本地区 2階建以下)) [Wordファイル/21KB]
別記様式第22号(長門市景観計画区域内における行為の届出チェックシート(湯本地区 3階建以上)) [Wordファイル/20KB]