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長門市公共交通協議会

ページID:0069069 更新日:2026年7月10日更新 印刷ページ表示
長門市公共交通協議会は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な協議等を行い、並びに市民の生活に必要な旅客輸送の確保、その他の旅客の利便の増進を図るために必要な協議を行います。

本協議会についての、規約、協議内容等については下記よりご覧ください。

令和8年度

令和7年度以前

令和7年度以前の長門市公共交通協議会の資料は、下記よりご覧ください。

長門市公共交通協議会(令和7年度以前)

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