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介護保険のサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないこととされています。
事故の報告様式等
・介護保険最新情報Vol.1332(介護保険施設等における事故の報告様式について) [PDFファイル/383KB]
・長門市内に所在する介護サービス事業所(市外被保険者を含む)
・長門市の被保険者に介護サービスを提供している事業所(市外事業所を含む)
(1)サービスの提供による、利用者のけが又は死亡事故の発生
注1)「サービスの提供による」とは、送迎の間の事故も含む。
注2)けがの程度については、医療機関で受診を要したものを原則とするが、それ以外でも家族等に連絡をしておいた方がよいと判断されるものについては、市へも報告してください。
注3)事業者側の過失の有無は問わない。
※利用者の自己過失によるけがであっても、(注2)に該当する場合は、報告してください。
注4)利用者が病気により死亡した場合でも、死因等に疑義が生じる可能性のあるとき(トラブルになる可能性のあるとき)は、報告してください。
(2)食中毒及び感染症、結核の発生
(3)職員の法令違反・不祥事の発生
注)利用者の処遇に影響があるもの(例 利用者からの預かり金の横領、送迎時の交通事故等)については、報告してください。
(4)利用者が行方不明になった場合
利用者がサービス利用中に行方不明となった事例については、報告してください。
(5)施設等の管理上の事故によって利用者に影響を与えた場合
施設内での火災の発生等、施設管理上の事故により利用者に影響を与えた場合は、報告してください。
(6)その他、報告が必要と認められる事故の発生
上記によらない場合でも、サービス提供時において利用者の処遇に著しい影響を与えたと認められる事例については、報告してください。
事故発生後、遅くとも5日以内を目安に、原則としてメールにより高齢福祉課介護支援班に提出してください。
提出先アドレス kaigo.kanri@city.nagato.lg.jp
事故報告書を提出する際に、メールの誤送信等による個人情報漏洩を防止するために、次の点にご注意ください。
・「メール件名」、「メール本文」及び「事故報告書のファイル名」に個人の氏名を入れないでください。
・事故報告書の氏名の欄には、氏名ではなく、介護保険の被保険者番号を記入してください。