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平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの計画回数が、基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要となりました。
1 厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 |
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記の回数には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
2 届出の時期及び期限
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届け出てください。
(例)10月に作成したもの → 11月末日までに届出が必要
3 提出書類
(1) 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書) [Excelファイル/21KB]
(2) 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」
(3)「アセスメント表・基本情報」の写し
※居宅介護サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの
※居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみの提出で可
4 提出先
〒759-4192 山口県長門市東深川1339-2
長門市健康福祉部高齢福祉課介護支援班 宛
電話 0837-23-1158 ※郵送での提出可
5 その他
提出いただいた書類については、地域ケア会議等で検証を行う予定です。必要に応じてケアプランの内容の改善を促す場合があります。