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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

ページID:0053170 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

  平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの計画回数が、基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要となりました。

1 厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護

訪問介護(生活援助中心型サービスのみ)の回数(1月あたり)

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3

要介護4

要介護5

基準回数

27回 34回 43回 38回 31回

※上記の回数には、身体介助に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。

2 届出の時期及び期限

 平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届け出てください。

      (例)10月に作成したもの → 11月末日までに届出が必要

3 提出書類

(1) 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書) [Excelファイル/21KB]

(2) 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」

(3)「アセスメント表・基本情報」の写し

   ※居宅介護サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの

   ※居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみの提出で可

4 提出先

〒759-4192 山口県長門市東深川1339-2

長門市健康福祉部高齢福祉課介護支援班  宛

電話 0837-23-1158       ※郵送での提出可

5 その他

   提出いただいた書類については、地域ケア会議等で検証を行う予定です。必要に応じてケアプランの内容の改善を促す場合があります。

  訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出に関するQ&A(訂正版) [PDFファイル/55KB]

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