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介護職員等の処遇改善に係る加算については、令和6年度介護報酬改定により、現行の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧3加算」という。)が、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。)に一本化されます。
長門市指定の地域密着型サービス事業所及び介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業所において、令和6年4・5月の旧加算 並びに 令和6年6月から令和7年3月までの新加算を算定する場合は、計画書及び体制届の提出が必要となります。
【令和6年度介護報酬改定での見直しの概要】
事務担当者向け・詳細説明資料 [PDFファイル/830KB]
【旧3加算及び新加算の概要】
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(介護保険最新情報Vol.1215) [PDFファイル/3.6MB]
【計画書の届出期限】
届出期限 算定開始月の前々月末日
※令和6年度計画書(4・5月分の旧3加算及び6月以降分の新加算)については、令和5年度から継続取得する場合を含め、令和6年4月15日(月)までです。
【計画書様式】
※令和6年3月26日:「○」「×」の自動判定式等の計算式等の修正を反映しています。
別紙様式2(処遇改善計画書) [Excelファイル/1.09MB]
(記入例)別紙様式2(処遇改善計画書) [Excelファイル/1.1MB]
※以下の場合は、簡素化様式による提出も可能です。
○同一法人内の事業所数が10以下の場合
別紙様式6(小規模事業所用・計画書)20240327修正 [Excelファイル/809KB]
(記入例)別紙様式6(小規模事業所用・計画書) [Excelファイル/813KB]
○令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算3又は4を算定する場合
別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書) [Excelファイル/193KB]
(記入例)別紙様式7(加算未算定事業所用・計画書・実績報告書) [Excelファイル/194KB]
【体制届の届出期限】
届出期限 算定月の前月15日まで
※令和6年4月又は5月から旧3加算を取得又は区分変更する場合は令和6年4月15日(月)まで、6月から新加算を取得する場合(旧加算から継続する取得する場合を含む)は令和6年6月14日(金)までです。
※届出には「介護給費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の書類が必要です。
【提出方法及び届出先】
持参及び電子メールまたは郵便のいずれかで提出してください。
〒759-4192
長門市東深川1339-2
長門市役所健康福祉部高齢福祉課介護支援班 宛
E-mail kaigo.kanri@city.nagato.lg.jp
【計画書の変更に係る届出書】
提出した計画書に次の(1)~(6)に該当する変更があった場合は、変更月の前々月末日までに、「変更に係る届出書」及び添付書類を提出する必要があります。
別紙様式4(変更に係る届出書) [Excelファイル/23KB]
(1)会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
(2)複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
(3) キャリアパス要件1から3までに関する適合状況の変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
(4)・介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
(5)・算定する新加算等の区分を変更する場合
・新加算等を新規に算定する場合
(6)就業規則の改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
【特別な事情に係る届出書】
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」を提出する必要があります。