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令和4年10月から介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を行うため、「介護職員等ベースアップ等支援加算」が新設されました。この加算を算定する場合は計画書の提出が必要となります。
【介護職員等ベースアップ等支援加算の概要】
介護保険最新情報vol.1082 [PDFファイル/2.22MB]
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の概要 [PDFファイル/585KB]
※参考
かいごへるぷやまぐち 「【重要】令和4年度介護職員等ベースアップ等支援加算に係る届出について」
https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/2807.html<外部リンク>
【届出期限/届出先】
令和4年10月から加算を算定する場合
令和4年8月31日(水曜日)
〒759-4192
山口県長門市東深川1339-2
長門市役所健康福祉部高齢福祉課介護支援班 宛
E-mail kaigo.kanri@city.nagato.lg.jp
令和4年11月以降に加算を算定する場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日まで
【届出方法】
原則としてメールでの提出。メールによる提出ができない場合は、郵送または持参による提出も可能。
【届出様式】
様 式 名 | フ ァ イ ル |
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(別紙様式2)計画書 | |
(別紙様式5)特別事情届出書 ※賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合のみ提出 |
|
(別紙様式4)変更届出書 ※計画書の内容に変更が生じた場合に提出 |
別紙様式4 [Excelファイル/22KB] |
記入要領 処遇改善計画書 記入要領 [PDFファイル/772KB]
※令和元年度まで提出することとしていました「介護職員処遇改善加算に係る算定区分確認票」、「介護職員処遇改善加算届出書」、「誓約書」及び「その他必要な書類(就業規則、給与規程、労働保険関係成立届等の納入証明書等)」については、令和2年度の加算算定に係る届出から提出不要となりました。
ただし、「その他必要な書類」については、適切に保管するとともに、指定権者から求めがあった場合は速やかに提示してください。
【加算の届出】
以下に該当する場合は、「介護給費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の届出が必要です。
・新規で加算を算定する場合
・加算の区分を変更する場合
・加算の算定を取り下げる場合
事 業 | 算定届出書 | 体制等状況一覧 |
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地域密着型サービス | ||
総合事業第1号事業 |
【総合事業 サービス別届出先】
●介護給付と総合事業(訪問型サービス、通所型サービス)を一体的に実施する場合の届出先は以下のとおりです。
介護給付 | 総合事業 | 計画書等届出先 |
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訪問介護 |
訪問型サービスA(独自)A2 | 県及び長門市(県提出分の写しを市に提出) |
通所介護 |
通所型サービスA(独自)A6 | 県及び長門市(県提出分の写しを市に提出) |
地域密着型通所介護 |
通所型サービスA(独自)A6 | 長門市(地域密着型分を提出すれば総合事業分も提出があったものとみなします) |