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介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所、または施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
長門市に届け出る必要があるのは、地域密着型サービス(予防含む)のみを行い、指定事業所が長門市内にのみ所在する事業者です。
制度の概要、届出様式は次のとおりです。
届出様式 | 記入例 |
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