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介護保険の地域密着型サービスに関する基準省令、解釈通知、告示等を掲載しています。
サービスを提供するにあたって遵守すべき基準や、介護報酬算定の際よるべき基準です。内容を熟読のうえ、事業実施してください。
【目次】
1 各サービスの人員、設備、運営等に関する基準
(1)各サービスの人員、設備、運営等に関する基準省令、解釈通知
(2)各サービスの人員、設備、運営等に関し、厚生労働大臣が別に定める基準等
2 各サービスに要する費用の額の算定に関する基準
(1) 各サービスに要する費用の額の算定に関する基準、留意事項通知等
(2) 各サービスに要する費用の額の算定に関し、厚生労働大臣が別に定める基準等
サービス種類 |
基準省令 |
解釈通知 |
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介護 |
予防 |
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(介護予防)地域密着型サービス |
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
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指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号) |
指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004 号老振発第0331004 号老老発第0331017 号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長連名通知) |
地域密着型サービスのうち特別養護老人ホームの基準はこちらも参照 |
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
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特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について(平成12年3月17日老発第214号厚生労働省老人保健福祉局長通知)
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告示の名称 |
内容 |
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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修(平成24年厚生労働省告示第113号) |
◎厚生労働大臣が定める者 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護または指定夜間対応型訪問介護のオペレーター要件 ◎厚生労働大臣が定める研修 ・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・看護小規模多機能型居宅介護の各事業所の管理者の研修 ・認知症対応型共同生活介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護の計画作成者の研修 ・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・看護小規模多機能型居宅介護の代表者の研修 |
サービス種類 |
基準省令 |
留意事項通知 |
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地域密着型サービス |
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号) |
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年老計発第0331005号老振発第0331005号老老発第0331018号連名通知) |
地域密着型介護予防サービス |
指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号) |
告示の名称 |
内容 |
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厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号) |
地域ごとの1単位あたりの単価を規定。 長門市は1単位10円 |
厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成24年厚生労働省告示第95号) |
単位数表において「別に厚生労働大臣が定める」となっているものについて規定 |
厚生労働大臣が定める基準(平成24年厚生労働省告示第96号) |
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厚生労働大臣が定める施設基準(平成24年厚生労働省告示第97号) |
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厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成12年厚生省告示第27号) |
定員超過・人員基準欠如減算の基準 |
厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号) |
介護保険3施設、短期入所、グループホームの夜勤者の基準 |
介護保険法施行規則第68条第3項及び第87条第3項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(平成12年厚生省告示第38号) |
居宅介護サービス費等に係る支給限度額から控除する額 |
厚生労働大臣が定める地域 |
特別地域加算の区域 |
厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域 (平成21年厚生労働省告示第83号) |
中山間地域(事業所加算や利用者への加算) |