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介護サービスを利用するためには、介護が必要な状態(要介護または要支援状態)であると認定されることが必要です。認定後は、居宅介護支援事業所などによるケアプランに基づきサービスを利用します。
利用時には1割から3割の負担がかかります。
介護サービスを利用できる人は
介護サービスの申請から認定まで
介護サービスを利用するには
●65歳以上の人(第1号被保険者)
原因を問わず、日常生活において介護が必要になった場合、要介護者と認定されればサービスが 利用できます。
●40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)
特定疾病(※)が原因で、介護が必要となった場合、要介護者と認定されればサービスが利用できます。
(※)次の16種類の疾病が指定されています。
(1)申請
本人や家族が市役所の窓口で要支援・要介護認定の申請をします。
この他にも成年後見人、地域包括支援センター、厚生労働省令で定められた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)や介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
《申請に必要なもの》
・所定の申請書(窓口に備え付け)
・介護保険被保険者証(65歳以上の方)
・医療保険被保険者証(40~64歳の方)
※申請書には、主治医の氏名・所属病院名、過去6ヶ月の入院・入所歴を記載していただくことになりますので、わかるようにしておいてください。
《申請窓口》
・高齢福祉課介護支援班
・三隅支所
・日置支所 ・油谷保健福祉センター
・各出張所
(2)訪問調査・主治医意見書
●調査員が自宅を訪問し、心身の状態などを本人・家族から聞き取り調査します。
■訪問予定日は事前に電話で連絡します。申請書に必ず連絡先をご記入ください。
■正確な聞き取りのため、調査時には、できる限りご本人の日常の様子をよくご存知の方(ご家族等)の立会いをお願いします。
●市から主治医に依頼し、主治医が意見書を作成します。
■定期の受診をしていない場合、申請後に必ず受診をしてください。
(3)審査・判定
訪問調査調査票の結果及び主治医意見書はコンピュータ処理され、一次判定を行います。
一次判定の結果と認定調査特記事項・主治医意見書をもとに、介護認定審査会が介護度を審査・判定します(二次判定)。
※介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成されています。
(4)認定結果通知
審査会の結果を受け、市から、認定結果通知書と、要介護度などが記載された介護保険被保険者証を送付します。
申請から結果まで原則30日を処理期間としていますが、訪問調査の時期や主治医意見書の提出時期などにより、また、申請が集中した場合などに、30日を超える場合があります。
(認定結果)
認定を受けたら、介護サービス計画や施設サービス計画に基づいてサービスを利用することになります。
利用までの流れは、介護度や利用サービスにより異なります。
居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらい、計画に基づいたサービスを利用します。
(1)利用者は居宅介護支援事業所を選択し契約します。
(2)介護サービス計画の作成
ケアマネジャーは、利用者の心身の状況や環境、希望を把握し、課題を分析し、その課題をもとに本人の力を引き出せるようなサービスを利用者・家族とサービス担当者を含めて検討し、介護サービス計画を立てます。
※ケアプラン作成にかかる利用者の自己負担はありません。
※サービス開始後も、ケアマネジャーと連絡をとりながら、利用者の状態の変化に応じケアプランの内容の変更を行います。
(3)介護サービスの利用
利用者は、ケアプランに組み込まれたサービスを提供できる事業者を選択して契約をし、サービスを利用します。
◎ケアプランを立てなくても利用できる在宅サービス(福祉用具購入・住宅改修)もありますが、適切なサービス利用のために専門的な知識を持ったケアマネジャーや市介護支援班へのご相談をお勧めします。
(1)施設へ申し込み
入所を希望する施設に利用者が直接申し込み、契約を行います。
※認定前に申し込むこともできます。詳しくは施設にご確認ください。
(2)介護サービス計画の作成
施設のケアマネジャーが利用者の状況に応じた介護サービス計画を作成します。
(3)介護サービスの利用
計画に基づいてサービスを利用します。
要支援1、2と認定されたら、介護保険の介護予防サービスを利用することになります。
利用のための介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成は、地域包括支援センターが中心となって行います。長門市では居宅介護支援事業所の介護支援専門員に作成を一部委託しています。大まかな流れは「要介護1~5」の場合と同じです。まずは長門市地域包括支援センターか居宅介護支援事業所にご相談ください。