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自治等公益活動にあたっての住民基本台帳閲覧

ページID:0039086 更新日:2018年8月20日更新 印刷ページ表示

 住民基本台帳法 第11条の2の規定により、公益性が高いと認められる活動を行うために、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しの閲覧ができます。

公益性が高いと認められる活動

 閲覧ができる「活動」の1つには、住民基本台帳法 第11条の2 第1項第2号において、「公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施」とされています。

 例えば、自治会が行う活動のうち、公益性が高いと認められる活動の実施にあたっては、届出により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧ができることとなります。

閲覧にかかる全体の流れ

  1. 閲覧申出書を市役所(本庁総合窓口課、市民活動推進課、または各支所)に提出します。
  2. 市役所において、公益性が高い活動であるかを判断し、認められれば、閲覧資料の作成を行います。
  3. 市役所から、閲覧資料が調製できた旨を、閲覧者に連絡します。
  4. 閲覧者は、市役所にて、閲覧ができます。

「2.」の公益性の判断及び閲覧資料の調製には一定程度の時間を要すため、「1.」での閲覧申出書提出から、後日(数日~数週間後)、「3.」の連絡をします。

「2.」において、公益性が高くないと判断された場合は、その旨を申出者に連絡します。

住民基本台帳閲覧申出書

お問い合わせ

住民基本台帳の閲覧に関すること

総合窓口課 窓口班 0837-23-1127

自治会等における公益活動にあたっての住民基本台帳の閲覧

市民活動推進課 活動推進班 0837-23-1172