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住民基本台帳法 第11条の2の規定により、公益性が高いと認められる活動を行うために、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しの閲覧ができます。
閲覧ができる「活動」の1つには、住民基本台帳法 第11条の2 第1項第2号において、「公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施」とされています。
例えば、自治会が行う活動のうち、公益性が高いと認められる活動の実施にあたっては、届出により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧ができることとなります。
「2.」の公益性の判断及び閲覧資料の調製には一定程度の時間を要すため、「1.」での閲覧申出書提出から、後日(数日~数週間後)、「3.」の連絡をします。
「2.」において、公益性が高くないと判断された場合は、その旨を申出者に連絡します。
総合窓口課 窓口班 0837-23-1127
市民活動推進課 活動推進班 0837-23-1172