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「認可地縁団体」とは、地方自治法第260条の2において、法人格を付与された地縁による団体を意味します。
「地縁による団体」とは、いわゆる、自治会・町内会等にあたる団体です。
地方自治法においては、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されています。
これに対し、青年団や婦人会、スポーツ少年団、伝統芸能保存会など、構成員となるために、性別や年齢が条件化されている団体や、目的等が限定的に特定されている団体は、「地縁による団体」にはあたりません。
「認可を受ける」ことで、権利能力を有し、法人格を得ることとなります。
それにより、他の法人と同様に、団体名義での資産の登記・登録ができるようになります。
例えば、これまで団体が保有しながら個人名義となっていた土地や家屋を団体名義で登記できるようになります。
地縁による団体が「法人格を得る」ためには、その団体の区域を包括する市町村の長の、長門市内の団体であれば、長門市長の認可が必要です。
なお、認可にあたっては、いくつもの要件があります。主な要件を抜粋してご紹介します。
許可申請書と併せ各種資料を長門市役所に提出した後に、認可する旨を告示とともに通知します。
(要件を満たさないと判断される場合は、不認可となります。)