○長門市下水道条例施行規則
| (平成30年4月1日上下水道局規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市下水道条例(平成17年長門市条例第151号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(排水設備等計画の確認の申請)
第2条 条例第5条第1項の規定による排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、工事に着手する日の15日前までに排水設備等計画確認(変更)申請書(別記様式第1号。以下「確認申請書」という。)を上下水道事業の管理者の権限を行う長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
[条例第5条第1項]
2 前項の確認申請書に添付する図面は、次のとおりとする。
(1) 平面図
平面図の縮尺は、200分の1以上とし、次の事項を表示する。
ア 申請地の位置及び工事予定地の境界線
イ 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、水洗便所その他下水を排除する施設の位置及び既設の排水施設等
ウ 管渠及び附属装置の内容
エ その他工事上必要な事項
(2) 縦横断図
縦断図の縮尺は、横は200分の1以上、縦は50分の1以上とし、横断図の縮尺は、100分の1以上とし、次の事項を表示する。ただし、横断図にあっては構造図によってその内容が判明するときはこれを省略することができる。
ア 管渠の大きさ、こう配及び連絡すべき桝(ます)の下端を基準とした地表及び管渠の高さ
(3) 構造図
構造図の縮尺は、50分の1以上とし、管渠及びその附属装置の構造、寸法等を表示する。
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第3条第3項に規定する排水設備を公共桝(ます)等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次に定めるところによらなければならない。ただし、特別の事由があるときは、市長の承認を受けこれによらないことができる。
(1) 汚水等を排除するための排水設備は、公共桝(ます)の内壁に差し入れ、その周囲を接合剤又はモルタル等で固着させ、漏水の防止を図り、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 公共桝(ます)は、排水設備と取付管との接続箇所に設け、その位置は、排水設備設置義務者の土地と公道との境界線部分とすること。
(排水設備の基準)
第4条 排水設備の設計は、次の基準によるものとする。ただし、特別な事情があって市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 排水管
ア 排水管の内径は、100ミリメートル以上とする。ただし、一部の雨水を排除する延長3メートル以下の排水管の内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
イ 排水管のこう配は、やむを得ない場合を除き、100分の1以上とする。
ウ 排水管に枝管を取り付ける部分にはY字型の枝付管を、排水管に曲管を取り付ける部分には大曲管を用いる。この場合において、曲管には、枝管を取り付けてはならない。
エ 配管材料は、すべて日本産業規格品又はこれに準ずるものを使用する。
オ 排水管の土かぶりは、公道内では当該道路管理者の指示するところとし、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とする。
(2) 汚水桝(ます)
ア 排水管の起点、屈曲点、合流点、こう配又は管径の変わる箇所には、必ず桝(ます)を設ける。
イ 暗渠の直線部には、内径の120倍を超えない範囲内に桝(ます)を設ける。
ウ 桝蓋(ますふた)は、密閉蓋(ふた)とする。
エ 桝(ます)の底部には、下水の沈澱(でん)堆積を防ぐため半円型のインバート(下部に設ける曲面)を設ける。
オ 桝(ます)の大きさは、排水管の内径及び埋設の深さに応じ検査又は清掃に支障のない大きさとする。
(3) 雨水桝(ます)
ア 底部には、深さ15センチメートル以上の泥溜(ため)を設ける。
イ 桝(ます)の大きさは、汚水桝(ます)に準ずる。
(4) その他の桝(ます)
防臭桝(ます)等については、それぞれ所要の位置に設けることとし、その大きさは、汚水桝(ます)に準ずるものとする。この場合において、水封のための深さは、5センチメートル以上とする。
(申請の確認)
第5条 第2条の規定による確認申請書の提出があったときは、市長の指定する職員が審査し、確認をしなければならない。
[第2条]
2 前項の規定により確認をしたときは、排水設備等計画確認書(別記様式第2号)を交付する。
(排水設備等の軽微な変更)
第6条 条例第5条第2項ただし書による排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げるものをいう。
[条例第5条第2項]
(1) 屋内の排水管、これに固着させる洗面器若しくは水洗便所のタンク又は便器の大きさ、構造、位置等の変更
(2) じんかい防止装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない変更
2 前項の規定による変更は、排水設備等変更(軽微な変更)届(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(工事の中止等による届出)
第7条 第5条の規定による確認を受けた後において、工事を一時中止し、又は廃止しようとするときは、排水設備等工事一時中止(廃止)届(別記様式第4号)により市長に届け出なければならない。
[第5条]
(排水設備等の工事完了届及び検査)
第8条 条例第6条の規定による工事が完了したときは、排水設備等工事完了届(別記様式第5号)により市長に届け出て所定の検査を受けなければならない。
[条例第6条]
2 前項の検査は、第5条に規定する職員が行う。
[第5条]
3 検査に合格したときは、検査済通知書(別記様式第6号)を交付する。
(私道等の排水設備補助)
第9条 条例第9条に規定する私道等排水設備補助金は、その工事費の4分の3以内の額とする。
[条例第9条]
2 前項の私道等とは、登記簿に道路として登記してあるもの又は登記所に備え付けられている地図による道路をいう。ただし、道路以外であっても個人又は数人が所有する土地で、現に道路として使用し、又は道路として使用されることが確実であるものについては、道路とみなす。
(補助金の交付条件)
第10条 補助金交付の対象となる者は、次の条件を備えなければならない。
(1) 下水を排除するために設けられる管路施設で幅員1メートル以上、延長15メートル以上の私道等の末端に世帯を異にする住宅が2棟以上あること。
(2) 公共下水道の供用開始の告示の日から3年以内に排水設備を設置する者であること。
2 前項各号に規定するもののほか、市長が特に認めた者については、補助金交付の対象とする。
(補助金の交付申請)
第11条 補助金の交付を受けようとする者(関係者2人以上の場合にあっては代表者)は、第2条に規定する確認申請書の提出と同時に私道等排水設備補助金交付申請書(別記様式第7号)による申請書を市長に提出しなければならない。
[第2条]
2 第9条第2項ただし書に該当する者が申請をするときは、前項に定める書類に誓約書(別記様式第8号)を添付しなければならない。
[第9条第2項]
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定による補助金交付申請があったときは、第8条の規定による検査が終わったものについて工事費の内容を精査して補助金の額を決定し、私道等排水設備補助金交付決定通知書(別記様式第9号)により申請者に通知し、補助金の交付を行うものとする。
[第8条]
(使用開始等の届出)
第13条 条例第14条第1項の規定による届出は、下水道使用開始、休止、廃止、再開届(別記様式第10号)によるものとする。
(使用の態様の変更の届出)
第13条の2 条例第14条の2の規定による届出は、下水道使用態様変更届(別記様式第10号の2)によるものとする。
[条例第14条の2]
(使用期の始期及び終期)
第14条 条例第2条第3項に規定する使用期の始期及び終期は、次の各号による。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
[条例第2条第3項]
(1) 始期とは、水道水を使用した場合はその水道メーターの検針日の翌日を、水道水以外の水を使用した場合はその認定日の翌日をいう。
(2) 終期とは、前号の次回の検針日又は認定日をいう。
(3) 使用料は、毎期使用期の終期の日現在により算定し、その日の属する期分として徴収する。
(用途の適用基準)
第15条 条例第20条第1項に規定する用途の適用基準は、次のとおりとする。
(1) 一般汚水
温泉汚水以外のもの
(2) 温泉汚水
温泉
(水道水以外の排除量の認定)
第16条 条例第19条第1項第2号の規定による使用水量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 計測装置を取り付けている場合は、計測装置での計測による水量を使用水量とする。
(2) 計測装置を取り付けていない場合は、揚水設備の性能、使用者の業態その他の使用者の使用状況を考慮して認定した使用水量とする。
(3) 前号に規定する場合であって、水道水以外の水を日常生活の用のみに使用しているときは、使用者の世帯構成人員に応じ、また、箇所別認定されている世帯にあっては市長が別に定めるところによる。
(4) 水道水及び水道水以外の水を日常生活の用にのみ併用した場合の水道水以外の使用水量は、市長が別に定めるところによる。
2 前項第3号及び第4号の規定の取扱いについては、長門市下水道の使用料算定に伴う汚水排除量の認定に関する要綱による。
(計測装置の取付け)
第17条 市長は、条例第19条第1項第2号の認定をするため必要があると認めたときは、適当な場所に計測装置を取り付けることができる。
2 使用者は、前項の規定により取り付けた計測装置を善良な注意をもって保管しなければならない。
(下水道料金の対象となる人員)
第18条 第16条第1項第3号、第4号に規定する下水道料金の対象となる人員は、居住者とする。
[第16条第1項第3号] [第4号]
2 前項の人員に異動が生じたときは、下水道使用水量認定世帯員異動報告書(別記様式第15号)を市長に届け出なければならない。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第19条 条例第15条第1項に規定する悪質下水の排除を開始する場合の1日に排除すべき量は、300トン以内とし、水質については、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条第2項の規定を準用する。
2 条例第15条第1項及び第2項の規定による届出は、悪質下水排除開始、休止、廃止、再開届(別記様式第11号)によるものとする。
(共用施設の代表者の届出)
第20条 条例第16条第1項の規定による届出は、共用施設代表者(変更)届(別記様式第12号)によるものとする。
(共用者の変更の届出)
第21条 条例第17条の規定による届出は、共用者変更届(別記様式第13号)によるものとする。
[条例第17条]
(行為の許可)
第22条 条例第30条の規定による届出は、行為の許可申請書(別記様式第14号)によるものとする。
[条例第30条]
(占用許可申請)
第23条 条例第32条第1項に規定する許可を受けようとする者は、占用許可申請書(別記様式第16号)に次に定める図面及び書類を提出しなければならない。
(1) 占用の位置及び付近を表示した図面
(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計仕様書及び図面(ただし、軽易なものに限り、その一部を省略することができる。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要とする書類
2 市長は、前項の申請を許可するときは、占用許可書(別記様式第17号)を交付する。
(占用許可の期間)
第24条 占用の期間は、5年以内とする。
(占用期間の更新)
第25条 占用許可期間満了後占用を継続しようとする者は、期間満了の1箇月前までに、改めて条例第32条第1項に規定する許可を受けなければならない。
(排水設備の清掃)
第26条 使用者又は代表者若しくは共用者は、排水設備を常に清掃し、清浄を保つよう努めなければならない。
(従来の排水施設の認定)
第27条 合流区域内において雨水を排除するため、従来の宅地内排水溝を使用するときは、あらかじめ市長に届け出てその承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第28条 条例第35条の規定による使用料の減免については、長門市下水道使用料の減免に関する取扱要綱(平成30年長門市上下水道局告示第4号)の規定による。
(占用料の減免)
第29条 条例第35条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、占用料減免申請書(別記様式第18号)により市長に申請するものとする。
[条例第35条]
2 市長は、前項の申請の可否を決定したときは、占用料減免通知書(別記様式第19号)により通知する。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設及び処理施設)
第30条 条例第23条第3号に規定する規則で定める排水施設及び処理施設は、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの。
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が、次に掲げる基準に適合するもの。
ア 大腸菌が検出されないこと。
イ 濁度が2度以下であること。
ウ その他市長が別に必要と認めるもの。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講じる措置)
第31条 条例第23条第5号に規定する規則で定める措置は、排水施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)について次項に規定する耐震性能を確保するために講じる措置として次に掲げる措置とする。
(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生じるおそれがある場合においては、地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し、杭基礎の強化その他の有効な液状化の防止又は軽減のための措置。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれのある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な側方流動の防止又は軽減のための措置。
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可撓継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置。
(4) 前3号に掲げるもののほか、排水施設又は処理施設に用いられる材料、排水施設又は処理施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置。
2 耐震性能は、重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は損傷した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設(これらを補完する施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)及び処理施設については次に掲げるとおりとし、重要な排水施設以外の排水施設については第1号のとおりとする。
(1) レベル1地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(排水施設及び排水施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、重要な排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理能力を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第32条 条例第24条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管については30ミリメートル)とし、排水渠の断面積については5,000平方ミリメートルとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講じる措置)
第33条 条例第25条第2号及び第27条第6号に規定する規則で定める措置は、排ガス処理設備の設置、排液を水処理施設に送水する導管の設置、残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするために必要と認められる措置とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、長門市下水道条例施行規則(平成17年長門市規則第152号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成31年4月1日上下水道局規則第1号)
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この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日上下水道局規則第1号)
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この規則は、令和2年12月25日から施行する。
附 則(令和3年4月1日上下水道局規則第8号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(令和4年3月22日上下水道局規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
