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「くじらシンボルマーク」利用について
長門市「くじらシンボルマーク」利用規程
目的
この規程は、下関市と長門市が作成した「くじらシンボルマーク(登録商標第5567181号)」(以下、「シンボルマーク」という。)を適正かつ効果的に活用することにより、くじら文化の普及啓発を図り、両市から発信される情報・生産品をアピールすることを目的とする。
利用手続き
シンボルマークを利用しようとする者は、「くじらシンボルマーク利用申込書(様式)」を長門市(企画総務部企画政策課)あてに提出または長門市のホームページに設置する「くじらシンボルマーク利用申請」により利用の申し込み(以下、「利用手続き」という。)を行わなければならない。長門市長(以下、「市長」という。)は、申込の内容を確認し、適切と認められた場合、シンボルマークの提供を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1)下関市または長門市職員が業務で利用する場合
(2)下関市長からシンボルマークの提供を受けている場合
(3) その他市長が利用手続きを要しないと認めた場合
くじらシンボルマークの形状、配色等
(1)シンボルマークは別記1(PDF、150KB)に掲げるものとする。
(2)色彩については、原則としてカラー指定色(黒赤表示)もしくは単色(白黒表示)とする。ただし、単色(白黒表示)の場合は別記2(PDF、120KB)により表現するものとする。
(3)デザイン下の文字については、「SHIMONOSEKI」の文字を除いた別記3(PDF、133KB)もしくはすべての文字を除いた形別記4(PDF、81KB)でも利用できるものとする。
(4)シンボルマークの利用にあたっては、「くじらシンボルマークデザインマニュアル(342KB)」を参考にすること。
利用上の遵守事項
正しく利用すること。シンボルマークを利用するときは、次の項目を遵守しなければならない。
シンボルマークを利用するときは、次の事項を遵守しなければならない。
(1)次の場合には利用してはならない
〇個人、団体のマークまたは商標として独占的に利用する場合
〇政治、宗教、思想等の活動に利用しようとする場合
〇法令及び公序良俗に反し、またはその恐れがある場合
〇下関市・長門市両市のイメージを損なう恐れのある場合
〇シンボルマークのイメージを損なうような展開または応用をする場合
〇上記のほか、利用の継続が不適当であると下関市が判断した場合
(2)シンボルマークを利用した物品の安全性、品質及びその他シンボルマークを利用する上で生じる一切の責任はシンボルマークを利用した者が負うものとし、シンボルマークの利用によって第三者に対して損害または損失を与えた場合、長門市・下関市は損害賠償、損害補償その他の法律上の責任を一切負わないものとする。
その他
この規程に定めるものの他、必要な事項が生じた場合は市長が決定するものとする。