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伐採及び伐採後の造林の届出制度

ページID:0001132 更新日:2022年5月2日更新 印刷ページ表示

伐採及び伐採後の造林の届出制度

 森林内の立木を伐採するときには、届出が必要です。立木の伐採には、森林法で事前の届出が義務付けられています。これは、森林の伐採及び伐採後の造林が「市町村森林整備計画」に適合して、適切に行われ、健全で豊かな森林ができるよう確認するためです。

届出対象森林

 届出が必要な区域は、「市町村森林整備計画」の対象となっている民有林です。 なお、伐採面積が1haを超えて開発する場合や保安林・保安施設地区に指定されている場合は、山口県の許可手続が必要となります。

届出時期

 伐採を始める90日から30日前までの期間です。

届出者

 伐採及び造林の権原を持つ者です。例えば以下のとおりです。

番号 伐採者

届出者

森林所有者(自分で伐採) 森林所有者

森林所有者から立木を買い受けた業者
(または伐採を請け負った業者)

森林所有者と業者の連名

※ただし、森林所有者と届出者が異なる場合は森林所有者との続柄、若しくは森林所有者である事を証明できる書類を届出書に添付してください。

届出内容・様式等ダウンロード

 届出内容は、下記の届出記入例を参照して下さい。
 届出書には、伐採箇所を記載した図面(出来れば5千分の1の図面)を添付の上、提出して下さい。

伐採及び伐採後の造林の届出書
添付書類(チェックリスト)
適合通知書・確認通知書交付申請書
伐採に係る森林の状況報告書
伐採後の造林に係る森林の状況報告書