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長門市で創業される皆さんへ~長門市創業支援事業補助金~

ページID:0040866 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
このページは、令和4年度までの補助対象者向けとなります。
令和5年4月1日以降に創業補助金を申請される方は、下記のリンクをご確認下さい

長門市では創業される皆さんを支援いたします

長門市の産業の活性化及び雇用の促進を目指し、長門市内で創業(第2創業を含む)をする企業家の方へ、その創業に要する経費の一部を補助します。

申請書等の様式や記入例はページ下部でダウンロードできます(クリックすると移動します)

補助対象者

  1. 市内に居住し、かつ市内に事業所等を設け創業する個人または法人で、平成26年度以降に創業した事業者。
  2. 市税を滞納していない者。
  3. 許認可等が必要な業種の場合、既にこの許認可等を受けている者。
  4. 市から運営費相当の補助金が交付されている団体、市の指定管理を主たる業務とする団体、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する者でない者。
  5. この事業所において3年以上事業を継続して行なう予定である者。
  6. 認定支援機関で実施する起業セミナーを受講した者。

補助対象事業

  1. 長門市認定支援機関の支援を受けて創業計画書を作成していること。
  2. 金融機関からの資金調達が十分に認められる創業であること。
  3. 他の補助金の交付を受けていないこと。(ただし、運転資金費の補助を受けようとする場合において、国の創業・第2創業促進補助金の交付を受けたものは補助対象とする。)

認定支援機関

長門商工会議所、ながと大津商工会、山口銀行、西京銀行、萩山口信用金庫

補助金の額と種類・対象経費

種 類 補助対象経費 補助対象期間 補助率 補助額(上限)
開業資金費 人件費、店舗等借入費、店舗等改修費、設備・看板設置費、知的財産権等関連経費、外注費、委託費、マーケティング調査費、備品購入費、広報宣伝費、その他市長が特に必要と認める経費 所得税法第229条の規定による開業の届出により新たに事業を開始した日または法人の設立登記日から起算して1年以内 補助対象経費の3分の1以内

100万円

※ただし別表2のうち、下記の業種については雇用人数が3人以上かつ事業費が600万円を超える場合は200万円とする。
建設業―総合工事業
製造業―食品製造業
卸売業、小売業―飲食料品小売業
卸売業、小売業―その他の小売業
宿泊業、飲食サービス業―宿泊業
医療、福祉―医療業
医療、福祉―社会保険・社会福祉・介護事業

運転資金費 販路開拓費、広報費、人材育成費、その他市長が特に必要と認める経費 所得税法第229条の規定による開業の届出により新たに事業を開始した日または法人の設立登記日から起算して1年を経過した日から2年間 補助対象経費の2分の1以内

30万円/年

※国の創業・第二創業促進補助金の交付を受けた者は50万円/年とする。

補助金交付の流れ

詳しくは長門市創業支援事業費補助金の流れ [PDFファイル/169KB]をご覧ください。

 ダウンロード

様式ダウンロード

記入例

 補助金交付要綱

長門市創業支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/244KB]

 パンフレット

長門市で創業 ・起業される皆さんへ~長門市創業支援事費補助金~ [PDFファイル/126KB]

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