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【令和5年度・令和6年度に開業資金を受けられた方向け】長門市で創業される方を支援します!
長門市で創業される方へ~長門市創業支援事業費補助金~
長門市の産業活性化を目指し、市内で創業される方へ、創業に要する経費の一部を補助します。
補助対象者
(1)本市に事業所等を設け、創業する個人または法人。個人においては、申請日において、本市の住民基本台帳に登録されている方、または移住者の方※
(2)長門商工会議所が開催する創業セミナー(ながと起業カレッジ)を修了された方、または実績報告の日までに修了される方
(3)申請日において、創業の日から2年を経過していない方
(4)許認可等が必要な業種の場合、この許認可を既に取得している、または実績報告の日までに取得される方
(5)市から運営費相当の補助金が交付されている団体、市の指定管理を主たる業務とする団体、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する方でないこと
(6)開業にかかる資金調達について、実績報告日までに、金融機関から融資を受ける方
(7)市税を滞納していない方
※移住者・・・転入前3年の間に、本市の住民基本台帳に登録されていない方で、本市に転入した日から2年を経過していない方。申請日時点で市外在住であっても、実績報告日までに転入される方の申請も可能です。
(2)長門商工会議所が開催する創業セミナー(ながと起業カレッジ)を修了された方、または実績報告の日までに修了される方
(3)申請日において、創業の日から2年を経過していない方
(4)許認可等が必要な業種の場合、この許認可を既に取得している、または実績報告の日までに取得される方
(5)市から運営費相当の補助金が交付されている団体、市の指定管理を主たる業務とする団体、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する方でないこと
(6)開業にかかる資金調達について、実績報告日までに、金融機関から融資を受ける方
(7)市税を滞納していない方
※移住者・・・転入前3年の間に、本市の住民基本台帳に登録されていない方で、本市に転入した日から2年を経過していない方。申請日時点で市外在住であっても、実績報告日までに転入される方の申請も可能です。
補助対象事業
(1)認定支援機関の支援を受けて計画書を作成し、実行まで支援を受ける事業。
(2)他の補助金の交付を受けていないこと
◇次の事業は対象となりません
日本標準産業分類-大分類
A「農業・林業」 B「漁業」 C「鉱業・採石業・砂利採石業」
無店舗小売業(I-卸売業・小売業)
風俗営業等の規制及び業務の適正化などに関する法律第2条第1項各号または同条第5項に該当するもの(M-宿泊・飲食業)
(2)他の補助金の交付を受けていないこと
◇次の事業は対象となりません
日本標準産業分類-大分類
A「農業・林業」 B「漁業」 C「鉱業・採石業・砂利採石業」
無店舗小売業(I-卸売業・小売業)
風俗営業等の規制及び業務の適正化などに関する法律第2条第1項各号または同条第5項に該当するもの(M-宿泊・飲食業)
認定支援機関 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
長門商工会議所 | 長門市東深川1321-1 | 0837-22-2266 |
ながと大津商工会(本所) | 長門市三隅中1524-2 | 0837-43-0033 |
山口銀行長門支店 | 長門市東深川975-1 | 0837-22-2010 |
西京銀行長門支店 | 長門市東深川819-5 | 0120-319-017 |
萩山口信用金庫長門支店 | 長門市東深川1383-4 | 0837-22-0828 |
日本政策金融公庫下関支店 | 下関市細江町2-4-3 | 083-222-6225 |
補助対象経費・補助額
種類 | 対象者 | 補助対象経費 | 補助対象期間 | 補助率 | 補助額(上限) |
---|---|---|---|---|---|
開業 | 下記以外の方 |
店舗等借入費 店舗等改修費 設備・看板設置費 知的財産権等関連経費 外注費・委託費 マーケティング調査費 備品購入費 広報宣伝費 人件費 |
交付決定の日から事業終了後、3月31日までのいずれか早い日まで |
補助対象経費の1/3以内 | 100万円 |
移住者の方 | 補助対象経費の1/2以内 | 150万円 | |||
指定区域(長門市駅周辺 =別図1)で創業される方 |
150万円 | ||||
移住者+指定区域で創業される方 | 200万円 | ||||
運転 (2・3年目) |
共通 |
販路開拓費 広報宣伝費 人材育成費 店舗等借入費(※上限15万円) |
交付決定の日から事業終了後、3月31日までのいずれか早い日まで | 補助対象経費の1/2以内 | 30万円 |
・交付決定日以前に支出した創業に要する経費については、補助対象外
・汎用性が高く必要不可欠なものと特定できない経費、本補助金の趣旨に反するもの、社会通念上不適切と認められるものを除く
別図1 指定区域
様式ダウンロード
※スマートフォン・タブレットをご利用の場合は、様式が崩れる可能性があります。
令和4年度に開業資金を受けられた方で、運転資金のご申請をされる方は以下のリンクから様式をダウンロードして下さい