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長門市で創業される方を支援します!!

8 働きがいも経済成長も9 産業と技術革新の基盤をつくろう
ページID:0046445 更新日:2023年4月17日更新 印刷ページ表示

長門市で創業される方へ~長門市創業支援事業費補助金~

長門市の産業活性化を目指し、市内で創業される方へ、創業に要する経費の一部を補助します。

補助対象者

(1)本市に事業所等を設け、創業する個人又は法人。個人においては、申請日において、本市の住民基本台帳に登録されている方、又は移住者の方※
(2)長門商工会議所が開催する創業セミナー(ながと起業塾)を修了された方、又は実績報告の日までに修了される方
(3)申請日において、創業の日から2年を経過していない方
(4)許認可等が必要な業種の場合、当該許認可を既に取得している、又は実績報告の日までに取得される方
(5)市から運営費相当の補助金が交付されている団体、市の指定管理を主たる業務とする団体、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する方でないこと
(6)開業にかかる資金調達について、実績報告日までに、金融機関から融資を受ける方
(7)市税を滞納していない方

※移住者・・・転入前3年の間に、本市の住民基本台帳に登録されていない方で、本市に転入した日から2年を経過していない方。申請日時点で市外在住であっても、実績報告日までに転入される方の申請も可能です。

補助対象事業

(1)認定支援機関の支援を受けて計画書を作成し、実行まで支援を受ける事業。
(2)他の補助金の交付を受けていないこと(但し、令和5年度に本市で開催される、若者起業家支援事業補助金において獲得した賞金・クラウドファンディングにより調達した資金については、補助対象経費のうち、重複しない部分については併用可)

◇次の事業は対象となりません
日本標準産業分類-大分類 
A「農業・林業」 B「漁業」 C「鉱業・採石業・砂利採石業」
無店舗小売業(I-卸売業・小売業)
風俗営業等の規制及び業務の適正化などに関する法律第2条第1項各号または同条第5項に該当するもの(M-宿泊・飲食業)
 
認定支援機関
認定支援機関 所在地 電話番号
長門商工会議所 長門市東深川1321-1 0837-22-2266
ながと大津商工会(本所) 長門市三隅中1524-2 0837-43-0033
山口銀行長門支店 長門市東深川975-1 0837-22-2010
西京銀行長門支店 長門市東深川819-5 0120-319-017
萩山口信用金庫長門支店 長門市東深川1383-4 0837-22-0828
日本政策金融公庫下関支店 下関市細江町2-4-3 083-222-6225

 

補助対象経費・補助額

 
種類 対象者 補助対象経費 補助対象期間 補助率 補助額(上限)
開業 下記以外の方

店舗等借入費

店舗等改修費

設備・看板設置費

知的財産権等関連経費

外注費・委託費

マーケティング調査費

備品購入費

広報宣伝費

人件費

交付決定の日から事業終了後、3月31日までのいずれか早い日まで

補助対象経費の1/3以内 100万円
移住者の方 補助対象経費の1/2以内 150万円

指定区域(長門市駅周辺 =別図1)で創業される方

150万円
移住者+指定区域で創業される方 200万円

運転

(2・3年目)

共通

販路開拓費

広報宣伝費

人材育成費

店舗等借入費(※上限15万円)

交付決定の日から事業終了後、3月31日までのいずれか早い日まで 補助対象経費の1/2以内 30万円

・交付決定日以前に支出した創業に要する経費については、補助対象外
・汎用性が高く必要不可欠なものと特定できない経費、本補助金の趣旨に反するもの、社会通念上不適切と認められるものを除く

別図1 指定区域

指定区域

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