○長門市空家等対策の推進に関する条例施行規則
| (平成29年12月28日規則第25号) |
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長門市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成25年長門市規則第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び長門市空家等対策の推進に関する条例(平成29年長門市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(情報提供)
第2条 条例第5条の規定による情報提供は、空家等情報提供書(別記様式第1号)を市長に提出する方法その他適宜の方法により行うものとする。
[条例第5条]
2 市長は、前項の情報提供を受けたときは、当該提供を受けた空家等の情報に関し、次に掲げる書類を作成するものとする。
(1) 空家等情報受付簿(別記様式第2号)
(2) 空家等管理台帳(別記様式第3号)
(立入調査)
第3条 法第9条第2項の規定による立入調査は、空家等が特定空家等であるか否かを判断する基礎となる項目を定め、当該項目ごとにその程度を判定し、又は特定空家等に対する除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るための必要な措置を調査するものとする。
2 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(別記様式第4号)により行うものとする。
3 法第9条第4項に規定する証明書は、立入調査員証(別記様式第5号)とする。
(特定空家等の通知)
第4条 市長は、空家等が特定空家等であると認めるときは、当該特定空家等の所在及び状態、周辺の生活環境への影響並びに当該特定空家等の所有者等(空家等の所有者又は管理者をいう。以下同じ。)であることを、特定空家等認定通知書(別記様式第6号)により当該特定空家等の所有者等に対し通知するものとする。ただし、過失がなくて当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。
2 前項の規定による通知を行った場合において、市長は、当該特定空家等の所有者等が除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講じたことにより特定空家等の状態が改善され、特定空家等でないと認めるときは、遅滞なくその旨を、特定空家等状態改善通知書(別記様式第7号)により当該所有者等に対し通知するものとする。
(助言及び指導)
第5条 法第22条第1項の助言(以下「助言」という。)は、原則として口頭により行うものとする。
2 法第13条第1項の指導は、管理不全空家等の適正管理に関する指導書(別記様式第8号)により行うものとする。
3 法第22条第1項の指導は、助言を行った場合で特定空家等の状態に改善が認められないとき、又は助言ができないときに、特定空家等の適正管理に関する指導書(別記様式第8号の2)により行うものとする。
(勧告)
第6条 市長は、法第13条第2項又は法第22条第2項の規定による勧告を行おうとするときは、あらかじめ条例第7条の長門市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴くものとする。
[条例第7条]
2 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第9号)により行うものとする。
3 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記様式第9号の2)により行うものとする。
(命令)
第7条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(別記様式第10号)により行うものとする。
2 法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(別記様式第11号)とする。
3 前項の通知書を交付されて意見書及び自己に有利な証拠を提出しようとする者又はその代理人(代理人である資格を書面により証する者に限る。)は、当該通知書の交付を受けた日から14日以内に、命令に係る事前の通知に対する意見書(別記様式第12号)により意見書及び自己に有利な証拠を提出するものとする。ただし、法第22条第5項の規定により意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを、命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(別記様式第13号)により請求する場合は、この限りでない。
4 法第22条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(別記様式第14号)により行うものとし、同項の規定による公告は、長門市公告式条例(平成17年長門市条例第3号。以下「公告式条例」という。)に規定する公示の方法及び市のホームページへの掲載により行うものとする。
5 法第22条第13項の標識は、標識(別記様式第15号)により行うものとし、同項の国土交通省令・総務省令に規定するその他の適切な方法は、公告式条例により行う公示の方法とする。
(代執行)
第8条 市長は、法第22条第9項に規定する代執行(以下「代執行」という。)をしようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴かなければならない。
2 代執行を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記様式第16号)により行うものとする。
3 市長は、前項の戒告書を受けた者が指定の期限までにその義務を履行しない場合で、再度の戒告を行わないときは、代執行をなすべき時期等を代執行令書(別記様式第17号)により前項の戒告書を受けた者に通知するものとする。
4 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき執行責任者証(別記様式第18号)を携帯し、関係人の要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。
(略式代執行)
第9条 市長は、法第22条第10項の規定により措置をしようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴かなければならない。
2 法第22条第10項の規定による公告は、公告式条例に規定する公示の方法及び市のホームページへの掲載により行うほか、その公示及び掲載をした旨を官報に掲載するものとする。
(協議会の組織)
第10条 協議会は、委員10名以内で組織し、委員(市長を除く。以下この条において同じ。)は、法第8条第2項に規定する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第11条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
6 会議は、原則として公開する。ただし、議長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
7 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(守秘義務)
第12条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第13条 協議会の庶務は、建設部建築住宅課において処理する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月5日規則第4号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
