○長門市火災予防条例等施行規則
| (平成17年3月22日規則第184号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び長門市火災予防条例(平成17年長門市条例第197号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入検査証)
第2条 法第4条第2項、第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項の規定による証票は、立入検査証(別記様式第1号)とする。
2 前項に定める立入検査証の有効期間は、交付から5年とする。
(届出書等の提出部数及び手続)
第3条 法及び条例並びにこの規則に定める届出書及び願出書は、2部作成し消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の届出書又は願出書の提出があったときは、必要な調査を行い、支障がないと認めたときは、受付印(別記様式第2号)を押し1部を返付するものとする。
(消防水利の指定承諾及び変更等の届出)
第4条 法第21条第1項及び第3項の規定による届出は、消防水利指定承諾書(別記様式第4号)及び消防水利変更届出書(別記様式第5号)による。
(火災警報発令の基準)
第5条 法第22条第3項の規定による火災警報は、次に掲げる場合に発するものとする。ただし、降雨量が1ミリメートル以上のときは、この限りでない。
(1) 実効湿度が55パーセント以下で最大風速が毎秒15メートル以上のとき。
(2) 平均風速毎秒13メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(火気使用制限の制札)
第6条 法第23条及び第23条の2の規定によるたき火、喫煙、火災警戒制限区域には、見やすい場所に制札(別記様式第6号)を掲げるものとする。
(必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するもの)
第6条の2 条例第3条第2項第3号、第11条第1項第9号及び第18条第1項第13号の規定に基づき、必要な知識及び技能を有する者を次のように指定する。
(1) 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条、第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
ア 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
(ア) 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者
(イ) ボイラー及び圧力容器保全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
イ 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
(ア) 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者
(イ) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者
(2) 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第14条第2項、第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
ア 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者
イ 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者
ウ 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者)(条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
エ 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を終了した者(蓄電池設備整備資格者)(条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
オ 社団法人日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者)(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(3) 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識及び技能を有する者は、財団法人日本石油燃焼機器保守協会から、石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。
(変電設備等の標識及び表示板)
第7条 条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第1項第5号及び第3項(第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項及び第3項第2号、第31条の2第2項第1号(第33条第3項において準用する場合を含む。)、第34条第2項第1号並びに第39条第4号の規定による標識及び表示板は、別表に定めるとおりとする。
[条例第8条の3第1項] [第3項] [第11条第1項第5号] [第3項] [第17条第3号] [第23条第2項] [第3項第2号] [第31条の2第2項第1号] [第34条第2項第1号] [第39条第4号] [別表]
(消防長が指定する避雷設備)
第7条の2 条例第16条第1項に規定する避雷設備は、「日本産業規格A4201-2003(建築物等の避雷設備(避雷針))」とする。
(火気使用禁止場所等の指定)
第8条 条例第23条第1項の規定による裸火等の使用及び危険物品持込み等の禁止の場所を指定するときは、火気使用・危険物品持込み禁止場所指定書(別記様式第7号)による。
(特別火気使用願)
第9条 条例第23条第1項ただし書の規定により前条の指定を受けた場所において、特に喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は危険物品の持込みをしようとする場合は、その指定を受けた場所の設置者又は管理者は、あらかじめ特別火気使用・危険物品持込み願出書(別記様式第8号)を消防長に提出し、その承認を得なければならない。
(劇場等の定員算定通知)
第10条 消防長は、条例第23条第1項第1号に定める劇場等(以下「劇場等」という。)の収容人員の定員管理を指導するため、条例第39条第1号の規定により定員の算定を行い、定員算定通知書(別記様式第9号)により当該劇場等の設置者又は管理者に通知するものとする。
(指定催しの指定通知)
第10条の2 消防長は、条例第42条の2第1項に定める指定催しを指定するときは、指定催しの指定通知書(別記様式第9号の2)により当該催しを主催する者に通知するものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画提出)
第10条の3 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(別記様式第9号の3)による。
(防火対象物使用開始の届出)
第11条 条例第43条の規定による防火対象物使用開始の届出は、防火対象物使用開始届出書(別記様式第10号)及び防火対象物棟別概要追加書類(別記様式第10号の2)による。
[条例第43条]
(火気を使用する設備等の届出)
第12条 条例第44条の規定による火気を使用する設備等の届出は、それぞれ次の各号に定める設備等につき、当該各号の様式の届出書による。
[条例第44条]
(1) 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生じる設備又は放電加工機 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生じる設備・放電加工機設置届出書(別記様式第11号)
(2) 急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備又は蓄電池設備 急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書(別記様式第12号)
(3) ネオン管灯設備 ネオン管灯設備設置届出書(別記様式第13号)
(4) 水素ガスを充塡する気球の設置 水素ガスを充塡する気球の設置届出書(別記様式第14号)
(火災と紛らわしい行為等の届出)
第13条 条例第45条の規定による火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、それぞれ次の各号に定める行為等につき当該各号の様式の届出書による。ただし、第1号及び第4号については、あらかじめ当該届出書による届出のできない理由があるときは、口頭により速やかに届け出なければならない。
[条例第45条]
(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(別記様式第15号)
(2) 煙火の打上げ又は仕掛け 煙火打上げ・仕掛け届出書(別記様式第16号)
(3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催 催物開催届出書(別記様式第17号)
(4) 水道の断水又は減水 水道断・減水届出書(別記様式第18号)
(5) 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事 道路工事届出書(別記様式第19号)
(6) 露店等の開設 露店等開設届出書(別記様式第19号の2)
(指定洞(とう)道等の届出)
第13条の2 条例第45条の2の規定による洞(とう)道等の届出は、指定洞(とう)道等届出書(別記様式第20号)による。
[条例第45条の2]
(少量危険物等の届出)
第14条 条例第46条の規定による指定数量未満の危険物若しくは指定可燃物を貯蔵し、若しくは取り扱おうとする場合の届出又はその廃止の届出は、少量危険物等貯蔵・取扱(廃止)届出書(別記様式第21号)による。
[条例第46条]
(タンクの水張検査等の申請)
第15条 条例第47条の規定による指定数量未満の危険物若しくは指定可燃物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査の申請は、タンク検査申請書(別記様式第22号)による。
[条例第47条]
2 消防長は、前項の申請があった場合には、当該タンクが条例で定める基準に適合していると認めるときは、タンク検査済証(別記様式第23号及び別記様式第23号の2)を申請者に交付するものとする。
(防火対象物の点検基準)
第16条 省令第4条の2の6第1項第9号及び第4条の2の8第1項第4号の規定に基づく点検基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 火を使用する設備の位置、構造及び管理は、条例に定める技術上の基準に適合すること。
(2) 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いは、条例に定める技術上の基準に適合すること。
(3) 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いは、条例に定める技術上の基準に適合すること。
2 前項の点検基準に基づく点検を実施する際の点検票は、次に定める様式による。
(1) 前項第1号の基準に基づく点検 火を使用する設備点検票(別記様式第24号)
(2) 前項第2号の基準に基づく点検 少量危険物点検票(別記様式第25号)
(3) 前項第3号の基準に基づく点検 指定可燃物等点検票(別記様式第26号)
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第17条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物(以下「特定防火対象物」と総称する。)で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査(以下「立入検査」という。)において当該消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
3 前2項に定めるもののほか、消防長は、特定防火対象物の立入検査の結果、法、令若しくはこれらに基づく命令又は条例の規定の違反があった場合において、必要があると認めるときは、条例第48条第1項の規定による公表をすることができる。
(公表の手続)
第18条 条例第48条第1項の規定による公表は、立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、市のホームページ等に掲載して行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項及び第3項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項及び第3項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長の承認を得て消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の長門地区広域行政事務組合火災予防条例施行規則(昭和48年長門地区広域行政事務組合規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年10月1日規則第227号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年2月28日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年10月1日規則第20号)
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この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年7月5日規則第28号)
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この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第35号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の長門市火災予防条例等施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成29年7月3日規則第18号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日規則第11号)
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この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日規則第52号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第30号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月4日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月27日規則第36号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月26日規則第9号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
| 標識類の種類 | 規制事項 | 寸法 | 色 | ||
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| 根拠条文 | 幅cm | 長さcm | 地 | 文字 | |
| 燃料電池発電設備又は燃料電池発電室 | 条例第8条の3第1項及び第3項 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 |
| 変電設備又は変電室 | 条例第11条第1項第5号及び第3項 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 |
| 急速充電設備又は急速充電室 | 条例第11条の2第2項 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 |
| 発電設備又は発電室 | 条例第12条第2項及び第3項 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 |
| 蓄電池設備又は蓄電池室 | 条例第13条第2項及び第4項 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 |
| 気球掲揚場所につき関係者以外立入禁止
掲揚責任者 | 条例第17条第3号 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 |
| 禁煙、火気厳禁又は危険物品持込み厳禁 | 条例第23条第2項 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 |
| 喫煙所 | 条例第23条第3項第2号 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 |
| 少量危険物貯蔵取扱所 | 条例第31条の2第2項第1号
条例第33条第3項 条例第34条第2項第1号 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 |
| 指定可燃物貯蔵取扱所 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | |
| 少量危険物又は指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | 危険物の規制に関する規則(昭和39年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例による。 | ||
| 定員 人
長門市消防本部 | 条例第39条第4号 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 |
| 満員 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 | |
[条例第8条の3第1項] [第3項] [条例第11条第1項第5号] [第3項] [条例第11条の2第2項] [条例第12条第2項] [第3項] [条例第13条第2項] [第4項] [条例第17条第3号] [条例第23条第2項] [条例第23条第3項第2号] [条例第31条の2第2項第1号] [条例第33条第3項] [条例第34条第2項第1号] [条例第39条第4号]
別記様式第3号
削除
