○長門市身体障害者福祉法施行細則
(平成17年3月22日規則第81号)
改正
平成20年3月31日規則第25号
平成28年3月23日規則第20号
令和3年3月31日規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行について、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 法第18条、第18条の2、第18条の3、第19条、第19条の7ただし書、第20条、第21条の2ただし書及び第38条並びに施行規則第13条の2及び第14条に規定する事務は、その所管区域につき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長に委任する。
(身体障害者更生指導台帳)
第3条 福祉事務所の長は、身体障害者更生指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第4条 身体障害者福祉司(法第9条第5項に規定する身体障害者福祉司をいう。)又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、執務日誌(別記様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第5条 福祉事務所の長は、法第9条第6項の規定により身体障害者更生相談所(同条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(別記様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
第6条 福祉事務所の長は、法第9条第6項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書(別記様式第5号)により、更生相談所の長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第7条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記様式第6号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第8条 福祉事務所の長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第9条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記様式第8号)によるものとする。
(更生援護施設への入所措置の手続)
第10条 福祉事務所の長は、法第18条第3項の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 福祉事務所の長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所委託決定通知書(別記様式第9号)を当該更生援護施設の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、施設入所決定通知書(別記様式第10号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
3 福祉事務所の長は、法第18条第3項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(別記様式第11号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
4 福祉事務所の長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、入所措置解除決定通知書(別記様式第12号)を当該被措置者に送付するとともに、措置解除通知書(別記様式第13号)を当該被措置者の入所する更生援護施設の長に送付しなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第11条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請しようとする身体障害者は、施行規則第13条の2第1項に規定する更生医療給付申請書を、居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。ただし、法第9条第2項の規定に該当する者であるときは、その者の入所前の居住地又は所在地とする。以下同じ。)を管轄する福祉事務所の長に提出しなければならない。
2 福祉事務所の長は、前項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書(別記様式第14号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 福祉事務所の長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(別記様式第15号)を申請者に交付しなければならない。
(更生医療の具体的方針の変更等の手続)
第12条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療方針変更・期間延長申請書(別記様式第16号)を福祉事務所の長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該医療が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が前項に規定する申請書を提出しなければならない。
3 前2項に規定する更生医療方針変更・期間延長申請書の提出を受けた福祉事務所の長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療方針変更・期間延長決定書(別記様式第17号)を当該指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に交付するとともに、更生医療方針変更・期間延長承認通知書(別記様式第18号)を当該身体障害者に送付しなければならない。
(移送等の承認の手続)
第13条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書(別記様式第19号)を居住地を管轄する福祉事務所の長に提出しなければならない。
2 前項に規定する更生医療移送等承認申請書の提出を受けた福祉事務所の長は、移送等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、更生医療移送等承認書(別記様式第20号)を申請者に交付しなければならない。
3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は、更生医療移送費等請求書(別記様式第21号)によるものとする。
4 第11条第3項の規定は、第1項の規定による移送等に要する費用の承認の申請に準用する。
(報告の徴収)
第14条 福祉事務所の長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(別記様式第22号)を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第15条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は、施行規則第14条第1項に規定する補装具交付申請書又は補装具修理申請書を居住地を管轄する福祉事務所の長に提出しなければならない。
2 福祉事務所の長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(別記様式第23号)を申請者に交付しなければならない。
3 福祉事務所の長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(別記様式第24号)を当該業者に送付しなければならない。
4 第11条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
(関係帳簿)
第16条 福祉事務所の長は、更生医療給付申請決定簿(別記様式第25号)及び補装具交付・修理申請決定簿(別記様式第26号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第17条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額は、当該身体障害者から徴収する場合にあっては別表第2に、当該身体障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第3に掲げるとおりとする。
3 福祉事務所の長は、前項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書(別記様式第27号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法施行細則(平成6年長門市規則第5号)、三隅町身体障害者福祉法施行規則(平成15年三隅町規則第1号)、日置町身体障害者福祉法施行細則(平成15年日置町規則第2号)又は油谷町身体障害者福祉法施行細則(平成15年油谷町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の長門市身体障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することが出来る。
別表第1(第17条関係)
更生医療・補装具交付に係る費用徴収基準
世帯階層区分徴収基準月額加算基準額
更生医療
(入院)
更生医療
(入院外)
補装具
(交付・修理)
A生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
0

0

0
B市町村民税非課税世帯000
C1所得税非課税世帯市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)4,5002,250450
C2市町村民税所得割課税世帯5,8002,900580
D1所得税課税世帯前年分所得税 4,800円以下6,9003,450690
24,801円~9,600円7,6003,800760
39,601円~16,800円8,5004,250850
416,801円~24,000円9,4004,700940
524,001円~32,400円11,0005,5001,100
632,401円~42,000円12,5006,2501,250
742,001円~92,400円16,2008,1001,620
892,401円~120,000円18,7009,3501,870
9120,001円~156,000円23,10011,5502,310
10156,001円~198,000円27,50013,7502,750
11198,001円~287,500円35,70017,8503,570
12287,501円~397,000円44,00022,0004,400
13397,001円~929,400円52,30026,1505,230
14929,401円~1,500,000円80,70040,3508,070
151,500,001円~1,650,000円85,00042,5008,500
161,650,001円~2,260,000円102,90051,45010,290
172,260,001円~3,000,000円122,50061,25012,250
183,000,001円~3,960,000円143,80071,90014,380
193,960,001円~全額全額左の徴収基準月額の10%。
ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円
備考 
1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額に応じて決定するものとする。
2 この表における「世帯」とは、更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける身体障害者と生計を一にする消費経済上の一単位をいい、居住を一にしていない場合であっても生計を一にすると認定することが適当であるときは、同一世帯とみなす。ただし、当該世帯に身体障害者の扶養義務者以外の者がいるときは、その者を除く。
3 B階層における「市町村民税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員について、前年分所得税が非課税であり、かつ、当該年度の市町村民税も非課税である世帯をいう。
4 C1、C2階層における「所得税非課税世帯」とは、同一世帯員と認められたすべての世帯員のうちに当該年度において前年分の所得税を納付すべき者がいない世帯をいい、C1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
5 D1~D19階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
6 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。
7 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。
8 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。
徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数)
9 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。
10 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
別表第2(第17条関係)
対象収入額等による階層区分負担基準月額
入所通所
1生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
0

0
 1階層に該当する者以外の者前年分の対象収入額の年額区分  
20円~270,000円00
3270,001~280,0001,000500
4280,001~300,0001,800900
5300,001~320,0003,4001,700
6320,001~340,0004,7002,300
7340,001~360,0005,8002,900
8360,001~380,0007,5003,700
9380,001~400,0009,1004,500
10400,001~420,00010,8005,400
11420,001~440,00012,5006,200
12440,001~460,00014,1007,000
13460,001~480,00015,8007,900
14480,001~500,00017,5008,700
15500,001~520,00019,1009,500
16520,001~540,00020,80010,400
17540,001~560,00022,50011,200
18560,001~580,00024,10012,000
19580,001~600,00025,80012,900
20600,001~640,00027,50013,700
21640,001~680,00030,80015,400
22680,001~720,00034,10017,000
23720,001~760,00037,50018,700
24760,001~800,00039,80019,900
25800,001~840,00041,80020,900
26840,001~880,00043,80021,900
27880,001~920,00045,80022,900
28920,001~960,00047,80023,900
29960,001~1,000,00049,80024,900
301,000,001~1,040,00051,80025,900
311,040,001~1,080,00054,40027,200
321,080,001~1,120,00057,10028,500
331,120,001~1,160,00059,80029,900
341,160,001~1,200,00062,40031,200
351,200,001~1,260,00065,10032,500
361,260,001~1,320,00069,10034,500
371,320,001~1,380,00073,10036,500
381,380,001~1,440,00077,10038,500
391,440,001~1,500,00081,10040,500
401,500,001円以上注2に規定する額注2に規定する額
(注) 
1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。
入所81,100円+(対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12
通所40,500円+(対象収入額-1,500,000円)×0.9÷12÷2
3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は肢体不自由者更生施設若しくは内部障害者更生施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)第13条第1号に規定する肢体不自由者更生施設又は同条第4号に規定する内部障害者更生施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。
施設区分入所後3年未満の者入所後3年以上の者
入所通所入所通所
身体障害者更生施設32,000円16,000円53,000円26,500円
身体障害者療護施設96,000円48,000円96,000円48,000円
身体障害者授産施設32,000円16,000円53,000円26,500円
4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
別表第3(第17条関係)
税額等による階層区分負担基準月額
入所通所
A生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
0

0
B当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)00
C1前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者2,2001,100
C2当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者3,3001,600
  前年分の所得税額の年額区分  
D1前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)0円~30,000円4,5002,200
D230,001~80,0006,7003,300
D380,001~140,0009,3004,600
D4140,001~280,00014,5007,200
D5280,001~500,00020,60010,300
D6500,001~800,00027,10013,500
D7800,001~1,160,00034,30017,100
D81,160,001~1,650,00042,50021,200
D91,650,001~2,260,00051,40025,700
D102,260,001~3,000,00061,20030,600
D113,000,001~3,960,00071,90035,900
D123,960,001~5,030,00083,30041,600
D135,030,001~6,270,00095,60047,800
D146,270,001円以上支援費基準額支援費基準額
(注) 
1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。
2 注1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。
3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は肢体不自由者更生施設若しくは内部障害者更生施設の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。
施設区分入所後3年未満の者の扶養義務者入所後3年以上の者の扶養義務者
入所通所入所通所
身体障害者更生施設32,000円16,000円53,000円26,500円
身体障害者療護施設96,000円48,000円96,000円48,000円
身体障害者授産施設32,000円16,000円53,000円26,500円
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。
5 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
別記様式第1号(第3条関係)
身体障害者更生指導台帳

別記様式第2号(第4条関係)
執務日誌

別記様式第3号(第5条関係)
判定依頼書

別記様式第4号(第5条関係)
判定通知書

別記様式第5号(第6条関係)
措置結果報告書

別記様式第6号(第7条関係)
身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書

別記様式第7号(第8条関係)
身体障害者手帳交付状況台帳

別記様式第8号(第9条関係)
身体障害者死亡通知書

別記様式第9号(第10条関係)
入所委託決定通知書

別記様式第10号(第10条関係)
施設入所決定通知書

別記様式第11号(第10条関係)
入所措置変更決定通知書

別記様式第12号(第10条関係)
入所措置解除決定通知書

別記様式第13号(第10条関係)
措置解除通知書

別記様式第14号(第11条関係)
調査書

別記様式第15号(第11条関係)
却下決定通知書

別記様式第16号(第12条関係)
更生医療方針変更(期間延長)申請書

別記様式第17号(第12条関係)
更生医療方針変更(期間延長)承認書

別記様式第18号(第12条関係)
更生医療方針変更(期間延長)承認通知書

別記様式第19号(第13条関係)
更生医療移送等承認申請書

別記様式第20号(第13条関係)
更生医療移送等承認書

別記様式第21号(第13条関係)
更生医療移送費等請求書

別記様式第22号(第14条関係)
更生医療治療経過・予定報告書

別記様式第23号(第15条関係)
補装具交付(修理)決定通知書

別記様式第24号(第15条関係)
補装具交付(修理)委託通知書

別記様式第25号(第16条関係)
更生医療給付申請決定簿

別記様式第26号(第16条関係)
補装具(交付/修理)申請決定簿

別記様式第27号(第17条関係)
費用徴収額決定(変更)通知書