○長門市職員退職手当に関する条例施行規則
| (平成17年3月22日規則第56号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長門市職員退職手当に関する条例(平成17年長門市条例第55号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、職員の退職手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(退職手当の支給手続)
第2条 条例第2条の3及び第11条の規定による退職手当(以下「退職手当」という。)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を退職又は死亡当時の所属長(以下「所属長」という。)を経て任命権者に提出しなければならない。
(1) 退職手当支給申請書(別記様式第1号。死亡による退職の場合は別記様式第2号)
(2) 在職中の履歴書(別記様式第3号。死亡による退職の場合は別記様式第4号)
(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)第203条第1項の規定による退職所得の受給に関する申告書
(4) その他決定上必要と認める書類
2 退職後引き続き国又は他の地方公共団体等に就職する場合には、前項各号に掲げる書類のほか、退職後の動静届(別記様式第5号)を提出しなければならない。
3 死亡により退職した場合において、退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合であって、総代を定めてその支給を受けようとするときは、第1項に掲げる書類のほか、総代選任届(別記様式第6号)を提出しなければならない。
(退職手当の支給の決定)
第2条の2 任命権者は、前条の規定による書類を受理した場合において、当該申請書に退職手当を受ける資格があると認めたときは、支給金額を決定の上、当該申請者に対し、退職手当決定通知書(別記様式第7号)を交付し、当該申請者に退職手当を受ける資格がないと認めたときは、その理由を付して当該申請を棄却しなければならない。
(基礎在職期間)
第2条の3 条例第5条の2第2項第19号に規定する規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。
(1) 条例第8条第4項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間
[条例第8条第4項]
(2) 公益的法人等への長門市職員の派遣等に関する条例(平成17年長門市条例第37号)第7条の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる公益的法人等の職員としての在職期間
(退職理由記録の記載事項等)
第2条の4 条例第5条の5の規定により作成する退職の理由の記録(別記様式第7号の2。以下「退職理由記録」という。)は、次に掲げる事項を記載しなければならない。
[条例第5条の5]
(1) 作成年月日
(2) 氏名及び生年月日
(3) 退職の日における所属、職名及び退職日給料月額
(4) 勤続期間並びに採用年月日及び退職年月日
(5) 退職の理由及び当該退職の理由に該当するに至った経緯
(6) 作成者の職名及び氏名
2 退職理由記録には、職員が提出した辞職の申出の書面の写しを添付しなければならない。
3 退職理由記録は、職員の退職後速やかに作成し、その作成の日から5年間保管しなければならない。
(条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等)
第2条の5 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
第2条の6 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。
(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員
(職員の区分)
第2条の7 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表のア、イ、ウ又はエの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる二つ以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
[別表]
(調整月額に順位を付す方法等)
第2条の8 前条(第2条の6の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において二つ以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
第2条の9 削除
(募集実施要項の記載事項)
第2条の10 条例第8条の2第2項第11号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第8条の2第5項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(2) 条例第8条の2第9項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨
(3) 条例第8条の2第11項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
(4) 認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、条例第8条の2第13項の規定による通知(以下「第13項通知」という。)を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
(5) 条例第8条の2第14項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
(応募及び応募の取下げの様式)
第2条の11 条例第8条の2第9項の規定による応募は、早期退職希望者の募集に係る応募申請書(別記様式第7号の3)によるものとする。
2 条例第8条の2第9項の規定による応募の取下げは、早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(別記様式第7号の4)によるものとする。
(認定をし、又はしない旨の決定通知の様式)
第2条の12 条例第8条の2第12項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 認定をする旨の決定をしたとき 認定通知書(別記様式第7号の5)
(2) 認定をしない旨の決定をしたとき 不認定通知書(別記様式第7号の6)
(退職すべき期日の通知の様式)
第2条の13 第13項通知は、退職すべき期日の決定通知書(別記様式第7号の7)によるものとする。ただし、前条第1号に定める通知書により第13項通知を併せて行った場合は、退職すべき期日の決定通知書を省略することができる。
(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)
第2条の14 条例第8条の2第14項の規定による同意は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める同意書によるものとする。
(1) 退職すべき期日を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(別記様式第7号の8)
(2) 退職すべき期日を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(別記様式第7号の9)
(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)
第2条の15 条例第8条の2第15項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、退職すべき期日の変更通知書(別記様式第7号の10)によるものとする。
(基本手当の日額)
第3条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)第16条第1項に規定する賃金日額とみなして法の規定を適用して計算した額とする。
(賃金日額)
第4条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条例において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。
2 給与が、労働した日数によって算定される場合において、前項の規定による額が退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず当該額をもって賃金日額とする。
3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算した額とする。
4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず次に掲げる額とする。
(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合には、当該6月の各月において受けるべき給料及び扶養手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額
(2) 退職の月前6月のうち、いずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合には、その月において受けるべき給料及び扶養手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額
(3) 退職の月前6月のうち、いずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合には、その期間の属する月において受けるべき給料及び扶養手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額(その額が当該期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額
5 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
(退職票の交付)
第5条 任命権者は、退職した者が条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、退職票(別記様式第8号)に所定の事項を記載し、その者に交付しなければならない。
(在職票の交付)
第6条 任命権者は、勤続期間12月未満の者が退職した場合においては在職票(別記様式第9号)に所定の事項を記載し、その者に交付しなければならない。ただし、職員以外の者のうち条例第10条第2項第2号に規定する者に該当しない者が退職した場合は、この限りでない。
(求職の申込み)
第7条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第5条の規定により交付を受けた退職票を提示して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第12条第4項に規定する受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提示しなければならない。
[第5条]
(受給資格認定書の交付)
第8条 前条の受給資格者は、基本手当に相当する退職手当受給資格認定申請書(別記様式第10号。以下「受給資格認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて任命権者に提出しなければならない。
(1) 管轄公共職業安定所の長の求職申込証明書
(2) 医師の健康診断書
(3) 退職票及び在職票(当該退職票を受けることとなった勤続期間に係る職員となった日前1年の期間内に退職したことにより交付を受けたすべての退職票及び在職票)
2 任命権者は、受給資格認定申請書の提出を受けた場合において、当該受給資格者を失業者として認定したときは、その者に基本手当に相当する退職手当受給資格認定書(別記様式第11号。以下「受給資格認定書」という。)を交付し、当該受給資格者を失業者として認定しなかったときは、その理由を付して当該申請を棄却しなければならない。
(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)
第8条の2 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。
(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者
(2) 勤務していた官署又は事務所の移転により、通勤することが困難となったため退職した者
(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者
(4) 公務上の傷病により退職した者
(5) 条例第4条第1項第3号及び条例第5条第1項第6号に掲げる者
(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)
第9条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。
(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により疾病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの
(受給期間延長の申出)
第10条 条例第10条第1項の規定による申出は、受給期間延長等申請書(別記様式第12号)に受給資格認定書又は退職票を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。
2 前項に規定する申出は、条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から起算して1月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。
4 任命権者は、第1項及び第10条の4第1項に規定する申出をした者が条例第10条第1項及び第4項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(別記様式第13号)を交付するとともに、受給資格認定書又は退職票に必要な事項を記載し、返付しなければならない。
5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は提出を受けた書類に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。
(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書
(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格認定書又は退職票
(条例第10条第4項の規則で定める事業)
第10条の2 条例第10条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの
(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第21条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの
[第21条第1項]
(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと任命権者が認めたもの
(条例第10条第4項の規則で定める職員)
第10条の3 条例第10条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員
(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして任命権者が認めた職員
(支給の期間の特例の申出)
第10条の4 条例第10条第4項の規定による申出は、受給期間延長等申請書(別記様式第12号)に登記事項証明書その他条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。
2 前項の申出(以下この項において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が 条例第10条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(基本手当に相当する退職手当の支給調整)
第11条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第7条の規定による求職の申込みをした日(自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した者にあっては、第7条の規定による求職の申込みをした日から起算して法第33条第1項に規定する期間を経過した日の翌日)から起算して条例第10条第1項に規定する待期日数(以下「待期日数」という。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(1) 法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金
(2) 基本手当に相当する退職手当
(3) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)
(4) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)
3 法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。
(基本手当に相当する退職手当等の支給期日)
第12条 基本手当に相当する退職手当、条例第10条第11項第1号の規定による技能習得手当に相当する退職手当(以下「技能習得手当に相当する退職手当」という。)、同項第2号の規定による寄宿手当に相当する退職手当(以下「寄宿手当に相当する退職手当」という。)及び同項第3号の規定による傷病手当に相当する退職手当(以下「傷病手当に相当する退職手当」という。)は、支給申請のあった日の属する月の翌月の末日までに支給する。
(基本手当に相当する退職手当の支給手続)
第13条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格認定書を提示して待期日数の期間の失業証明書(別記第14号様式)により失業の証明を受け、任命権者に提出しなければならない。
2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項の規定による失業の証明を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第7条の規定による求職の申込みをした後において、基本手当に相当する退職手当等支給申請書(別記第15号様式)正副2通(うち1通は、管轄公共職業安定所の長による失業の証明を受けたもの)に受給資格認定書を添えて、おおむね4週間ごとに任命権者に提出しなければならない。
3 任命権者は、前項の基本手当に相当する退職手当等支給申請書の提出を受けたときは、当該受給資格者について、法第19条及び第32条から第34条までの規定に準じて支給の制限等を行うべき事実の有無を確認しなければならない。
4 任命権者は、失業の認定及び基本手当に相当する退職手当の支給の有無等を明らかにするため、基本手当に相当する退職手当等支給台帳(別記第16号様式)を作成し、保管しなければならない。
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第14条 受給資格者は、公共職業安定所の長の指示により法第15条第3項に規定する公共職業訓練等(以下「公共職業訓練等」という。)を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(別記様式第17号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(別記様式第18号。以下「通所届」という。)に受給資格認定書を添えて任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格認定書に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格認定書を添えて任命権者に提出しなければならない。
4 任命権者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは受給資格認定書に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
第15条 受給資格者は、条例第10条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書に受給資格認定書を添えて任命権者に提出しなければならない。第10条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。
2 任命権者は、前項の公共職業訓練等受講証明書の提出を受けたときは、受給資格認定書に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)
第15条の2 法第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。
(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの
[条例第2条第1項]
(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた国又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。次号において同じ。)の事務又は事業を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの
(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた国又は行政執行法人の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの
2 条例第10条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第16条 受給資格者は、傷病手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式第20号)に受給資格認定書を添えて任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の傷病手当に相当する退職手当支給申請書の提出を受けたときは、受給資格認定書に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。
第17条 削除
(退職票等の提出)
第18条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に条例第1条に規定する者となった場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属することとなった任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。
(退職票等の再交付)
第19条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては、元の任命権者にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。
2 元の任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。
3 退職票又は在職票の再交付があったときは、元の退職票又は在職票はその効力を失う。
(受給資格認定書の再交付)
第20条 前条の規定は、受給資格認定書の再交付について準用する。この場合において、同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格認定書」と読み替えるものとする。
(就職した場合等における届出)
第21条 失業認定者及び失業認定手続中の者が就職した場合にあっては就職届(別記様式第21号)に、死亡した場合にあっては遺族が死亡届(別記様式第22号)に次に掲げる書類を添えて速やかに任命権者に提出しなければならない。
(1) 受給資格認定書(失業認定手続中の者は除く。)
(2) 就職先の採用証明書(採用年月日を記載したもの)
(3) 戸籍謄本(死亡した場合)
2 失業認定者及び失業認定手続中の者が氏名又は住所を変更した場合は、速やかに氏名・住所変更届(別記様式第23号)に次に掲げる書類を添えて任命権者に提出しなければならない。
(1) 受給資格認定書(失業認定手続中の者は除く。)
(2) 戸籍抄本(氏名を変更した場合)
(3) 住民票(住所を変更した場合)
(高年齢受給資格認定書の交付)
第21条の2 高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当受給資格認定申請書(別記様式第23号の2。以下この条において「高年齢受給資格認定申請書」という。)に第8条第1項各号に掲げる書類を添えて、任命権者に提出しなければならない。
[第8条第1項各号]
2 任命権者は、高年齢受給資格認定申請書の提出を受けた場合において、当該高年齢受給資格者を失業者として認定したときは、その者に高年齢求職者給付金に相当する退職手当受給資格認定書(別記第23号様式の3。以下「高年齢受給資格認定書」という。)を交付し、当該高年齢受給資格者を失業者として認定しなかったときは、その理由を付して当該申請を棄却しなければならない。
(特例受給資格認定書の交付)
第22条 特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)は、特例一時金に相当する退職手当受給資格認定申請書(別記様式第24号。以下この条において「特例受給資格認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて任命権者に提出しなければならない。
(1) 管轄公共職業安定所の長の求職申込証明書
(2) 医師の健康診断書
(3) 退職票
2 任命権者は、特例受給資格認定申請書の提出を受けた場合において、当該特例受給資格者を失業者として認定したときは、当該者に特例一時金に相当する退職手当受給資格認定書(別記様式第25号。以下「特例受給資格認定書」という。)を交付し、当該特例受給資格者を失業者として認定しなかったときは、その理由を付して当該申請を棄却しなければならない。
(準用)
第23条 第5条、第7条前段、第11条第2項、第13条第1項及び第3項並びに第18条から第21条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第5項」と、「受給資格認定書」とあるのは「高年齢受給資格認定書」と、「前項の基本手当に相当する退職手当等支給申請書」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給申請書」と、「条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票、高年齢受給資格認定書又は在職票に係る退職日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
[第5条] [第7条] [第11条第2項] [第13条第1項] [第3項] [第18条] [第21条] [条例第10条第1項] [第3項] [条例第10条第5項] [第6項] [条例第10条第1項] [条例第10条第5項] [条例第10条第1項]
2 第5条、第7条前段、第11条第2項、第13条第1項及び第3項並びに第18条から第21条の規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第7項」と、「受給資格認定書」とあるのは「特例受給資格認定書」と、「前項の基本手当に相当する退職手当等支給申請書」とあるのは「特例一時金に相当する退職手当支給申請書」と、「条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票、特例受給資格認定書又は在職票に係る退職日の翌日から起算して6月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。
[第5条] [第7条] [第11条第2項] [第13条第1項] [第3項] [第18条] [第21条] [条例第10条第1項] [第3項] [条例第10条第7項] [第8項] [条例第10条第1項] [条例第10条第7項] [条例第10条第1項]
(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)
第23条の2 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第10条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第7条の規定による求職の申込みをした日(自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した者にあっては、前条第1項において準用する第7条の規定による求職の申込みをした日から起算して法第33条第1項に規定する期間を経過した日の翌日)から起算して待機日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第13条第1項に規定する失業の証明を受けた後、条例第10条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第7条の規定による求職の申込みをした後、高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給申請書(別記第26号様式)正副2通(うち1通は、管轄公共職業安定所の長による失業の証明を受けたもの)を任命権者に提出しなければならない。
3 法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待機日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。
(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)
第24条 特例一時金に相当する退職手当で条例第10条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第7条の規定による求職の申込みをした日(自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によって退職した者にあっては、第23条第2項において準用する第7条の規定による求職の申込みをした日から起算して法第33条第1項に規定する期間を経過した日の翌日)から起算して待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。
2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第23条第2項において準用する第13条第1項に規定する失業の証明を受けた後、条例第10条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第23条第2項において準用する第7条の規定による求職の申込みをした後、特例一時金に相当する退職手当支給申請書(別記第26号様式の2)正副2通(うち1通は、管轄公共職業安定所の長による失業の証明を受けたもの)を任命権者に提出しなければならない。
3 法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合において、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。
(再就職手当等に相当する退職手当の支給手続)
第25条 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち法第56条の3第1項第1号に該当する者に係る就業促進手当(以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して1月以内に再就職手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式第28号)に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して1月以内に常用就職支度金手当に相当する退職手当支給申請書(別記様式第29号)に、条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあたっては住所又は居所を変更した日の翌日から起算して1月以内に移転費に相当する退職手当支給申請書(別記様式第30号)に、同項第6号の規定による退職手当にあっては管轄公共職業安定所の紹介を受けた日の翌日から起算して10日以内に求職活動支援費に相当する退職手当支給申請書(別記様式第31号)にそれぞれ受給資格認定書又は特例受給資格認定書を添えて任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格認定書又は特例受給資格認定書に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(支給額等に関する経過措置)
2 この規則施行前に退職し条例に定める期間中失業していたと認められる者の退職手当は、長門市職員退職手当に関する条例施行規則(昭和50年長門市規則第15号。以下「長門市規則」という。)長門地区広域行政事務組合職員退職手当に関する条例施行規則(昭和60年長門地区広域行政事務組合規則第4号。以下「広域規則」という。)又は山口県市町村退職手当組合退職手当支給条例施行規則(昭和33年山口県市町村職員退職手当組合規則第1号。以下「山口県市町村退職手当組合規則」という。)の規定により算出された額を支給する。
(手続等に関する経過措置)
3 合併前の長門市規則、広域規則又は山口県市町村退職手当組合規則の規定によりされた届出、申請その他の手続は、この規則の相当規定によりされた届出、申請その他の手続とみなす。
(様式等に関する経過措置)
4 合併前の長門市規則、広域規則又は山口県市町村退職手当組合規則の規定によりこの規則施行の日前に交付された退職票、在職票、受給資格証等はこの規則による改正後の退職票、在職票、受給資格証等とみなし、これを使用することができる。
附 則(平成18年3月30日規則第24号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2条第1項に規定する規則で定める額)
2 長門市職員退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長門市条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2条第1項に規定する規則で定める額は、改正条例附則第2条第2項に規定する者が、市長の定めるところにより、その者の職員以外の地方公務員、国家公務員、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員又は公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員若しくは同法第10条第2項に規定する退職派遣者としての在職期間において職員として在職していたものとみなした場合に、その者が改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。
(改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第3条第1項に規定する規則で定める額)
3 改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第3条第1項に規定する規則で定める額は、前項に規定する給料月額とする。
附 則(平成19年12月20日規則第46号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条、第23条の2、第24条及び別記様式第20号の改正規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 傷病手当に相当する退職手当支給申請書は、当分の間、これに必要な事項を記入し、使用することができる。
附 則(平成20年3月31日規則第37号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第55号)
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この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第21号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月3日規則第20号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の長門市職員退職手当に関する条例施行規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の長門市職員退職手当に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。
附 則(令和元年12月14日規則第13号)
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この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規則第52号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年10月4日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和7年3月21日規則第7号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条の7関係)
ア 平成17年3月22日の前日までの基礎在職期間における職員の区分についての表
| 第1号区分 | 平成17年3月22日の前日まで適用されていた解散前の長門地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和49年長門地区広域行政事務組合条例第2号)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
| 第2号区分 | 平成17年3月22日の前日まで適用されていた合併前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年長門市条例第10号)、三隅町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三隅町条例第11号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年日置町条例第5号)若しくは一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年油谷町条例第4号)又は解散前の長門地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下これらを「合併前の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
| 第3号区分 | 合併前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
| 第4号区分 | 合併前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
| 第5号区分 | 合併前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの |
| 第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
イ 平成17年3月22日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
| 第1号区分 | 平成17年3月22日から平成18年3月31日までの間において適用されていた長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号。以下「平成18年3月以前の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
| 第2号区分 | 平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
| 第3号区分 | 平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
| 第4号区分 | 平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
| 第5号区分 | 平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの |
| 第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
ウ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
| 第1号区分 | 平成18年4月1日以後適用されている長門市一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
| 第2号区分 | 平成18年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
| 第3号区分 | 平成18年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
| 第4号区分 | 平成18年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
| 第5号区分 | 平成18年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
| 第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
エ 平成20年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
| 第1号区分 | 平成20年4月1日以後適用されている長門市一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成20年4月以後の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
| 第2号区分 | 平成20年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
| 第3号区分 | 平成20年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
| 第4号区分 | 平成20年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの及び平成20年4月1日以後適用されている長門市技能職員等の給与に関する規則(平成20年長門市規則9号。以下「平成20年4月以後の技能職員等給与規則」という。) の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
| 第5号区分 | 平成20年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級3級であったもの及び平成20年4月以後の技能職員等給与規則の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
| 第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
