| 第1号区分 | 平成17年3月22日の前日まで適用されていた解散前の長門地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和49年長門地区広域行政事務組合条例第2号)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの |
| 第2号区分 | 平成17年3月22日の前日まで適用されていた合併前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年長門市条例第10号)、三隅町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三隅町条例第11号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年日置町条例第5号)若しくは一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年油谷町条例第4号)又は解散前の長門地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下これらを「合併前の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの |
| 第3号区分 | 合併前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの |
| 第4号区分 | 合併前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの |
| 第5号区分 | 合併前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの |
| 第6号区分 | 第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |