○長門市職員退職手当に関する条例施行規則
(平成17年3月22日規則第56号)
改正
平成18年3月30日規則第24号
平成19年12月20日規則第46号
平成20年3月31日規則第37号
平成20年11月28日規則第55号
平成26年4月1日規則第21号
平成29年7月3日規則第20号
令和元年12月14日規則第13号
令和3年7月1日規則第52号
令和4年10月4日規則第21号
令和7年3月21日規則第7号
(趣旨)
(退職手当の支給手続)
(退職手当の支給の決定)
(基礎在職期間)
(退職理由記録の記載事項等)
(条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等)
(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)
(職員の区分)
(調整月額に順位を付す方法等)
第2条の9 削除
(募集実施要項の記載事項)
(応募及び応募の取下げの様式)
(認定をし、又はしない旨の決定通知の様式)
(退職すべき期日の通知の様式)
(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)
(新たに定めた退職すべき期日の通知の様式)
(基本手当の日額)
(賃金日額)
(退職票の交付)
(在職票の交付)
(求職の申込み)
(受給資格認定書の交付)
(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)
(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)
(受給期間延長の申出)
(条例第10条第4項の規則で定める事業)
(条例第10条第4項の規則で定める職員)
(支給の期間の特例の申出)
(基本手当に相当する退職手当の支給調整)
(基本手当に相当する退職手当等の支給期日)
(基本手当に相当する退職手当の支給手続)
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)
(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)
(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)
第17条 削除
(退職票等の提出)
(退職票等の再交付)
(受給資格認定書の再交付)
(就職した場合等における届出)
(高年齢受給資格認定書の交付)
(特例受給資格認定書の交付)
(準用)
(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)
(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)
(再就職手当等に相当する退職手当の支給手続)
(施行期日)
(支給額等に関する経過措置)
(手続等に関する経過措置)
(様式等に関する経過措置)
(施行期日)
(改正条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2条第1項に規定する規則で定める額)
(改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第3条第1項に規定する規則で定める額)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第2条の7関係)
第1号区分平成17年3月22日の前日まで適用されていた解散前の長門地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(昭和49年長門地区広域行政事務組合条例第2号)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
第2号区分平成17年3月22日の前日まで適用されていた合併前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年長門市条例第10号)、三隅町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年三隅町条例第11号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年日置町条例第5号)若しくは一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年油谷町条例第4号)又は解散前の長門地区広域行政事務組合職員の給与に関する条例(以下これらを「合併前の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
第3号区分合併前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
第4号区分合併前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
第5号区分合併前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの
第6号区分第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者
第1号区分平成17年3月22日から平成18年3月31日までの間において適用されていた長門市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年長門市条例第50号。以下「平成18年3月以前の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの
第2号区分平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの
第3号区分平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
第4号区分平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
第5号区分平成18年3月以前の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの
第6号区分第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者
第1号区分平成18年4月1日以後適用されている長門市一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成18年4月以後の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
第2号区分平成18年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
第3号区分平成18年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
第4号区分平成18年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
第5号区分平成18年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
第6号区分第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者
第1号区分平成20年4月1日以後適用されている長門市一般職の職員の給与に関する条例(以下「平成20年4月以後の給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの
第2号区分平成20年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの
第3号区分平成20年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
第4号区分平成20年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの及び平成20年4月1日以後適用されている長門市技能職員等の給与に関する規則(平成20年長門市規則9号。以下「平成20年4月以後の技能職員等給与規則」という。) の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの
第5号区分平成20年4月以後の給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級3級であったもの及び平成20年4月以後の技能職員等給与規則の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
第6号区分第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者