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住宅用省エネ設備設置費補助について

ページID:0030257 更新日:2024年6月7日更新 印刷ページ表示

 自然エネルギーの利用促進及び省エネルギー化によって環境への負荷を軽減するため、市内において住宅用省エネルギー設備(太陽光発電設備と連携した蓄電池)を設置しようとする方に、費用の一部を補助します。

対象者や手続き方法

 工事着手前に補助金交付決定を受ける必要があります。工事完了後に完了報告書を提出し、補助金交付額確定通知書を受け取った後、交付請求書の提出が必要です。

1.対象者

◎補助対象システム

次の1~3をすべて満たすもの
1.国が実施する定置用リチウムイオン蓄電池補助事業(災害時に活用可能な家庭用蓄電システム導入促進事業費補助金)において補助対象に指定されている蓄電池システムであること
2.太陽光発電システムと連携し、または連携する予定の蓄電池システムであること
3.設置前において、未使用品であること

◎補助対象者

次の1~3をすべて満たす者であること
1.市民または市民となる予定の者であること
2.対象蓄電池システムを市内の事業者から自ら購入し、所有する者であること
3.市税の滞納がないこと(申請受付後、職員が確認調査します)

※令和3年度より市内に所在地を有する事業者からの購入が要件に追加されました。

2.交付申請に必要な書類

1.交付申請書(別記様式第1号)
2.工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写し
3.補助対象経費の内訳が記載された見積書の写し
4.対象システムの形状、規格及び構造等が確認できるカタログ、仕様書等の写し
5.対象システムの設置工事着工前の現況カラー写真及び配置予定図
6.太陽光発電システムを導入している場合:
   太陽光発電システムを導入していることが確認できる書類
  対象システムと同時に太陽光発電システムを導入する場合:
   それに関する工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写し
7.承諾書(申請書と建物所有者が異なる場合)
8.その他市長が必要と認める書類

3.完了報告に必要な書類

1.完了報告書(別記様式第8号)
2.設置した対象システムに関する機器本体金額証明書
3.補助対象経費の支払いに係る領収書の写し(分割払いの場合は、分割払いに係る契約書)
4.対象システムの設置が確認できるカラー写真(対象システムの設置状況及び型式が確認できるもの)
5.太陽光発電システムを導入したことが確認できる書類(申請時に提出していない場合)
6.完了報告書を提出する日の前3か月以内に発行された住民票の写し(新築住宅のみ)
7.その他市長が必要と認める書類

補助金額等

◎補助金額
  補助対象経費の5分の1。ただし、20万円を上限とします。
   ※補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とします。

◎補助対象経費
  補助対象経費となるもの:リチウムイオン蓄電池、電力変換装置(インバータ、コンバータ、パワーコンディショナ等)、付属品(キュービクル、独自モニタ等)
    ※以下の経費については、補助対象経費となりません。
     ・対象システム設置に伴う工事費及び諸経費
     ・対象システムと接続される空調機及び照明器具等の電気機器の購入に係る経費
     ・対象設備と接続し、表示用または操作用機器として用いられるパソコン、タブレット、スマートフォン及びテレビの購
      入に係る経費
     ・サービス利用料、通信料、申請手数料等

様式ダウンロード

長門市省エネ設備設置費補助金 [その他のファイル/170KB]

補助金チラシ [PDFファイル/379KB]

 

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