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マイナンバーカードへの氏名の振り仮名等の記載について

ページID:0063162 更新日:2026年5月26日更新 印刷ページ表示

​令和8年5月26日より、日本人住民の方のマイナンバーカードの券面に、氏名の振り仮名、ローマ字表記の氏名、西暦表記の生年月日を記載できるようになります。

マイナンバーカードに氏名の振り仮名を記載するには、戸籍及び住民票に氏名の振り仮名が記載されている必要があります。

マイナンバーカードについては「マイナンバーカードへの氏名の振り仮名等の記載について(マイナンバーカード総合サイト)<外部リンク>」、氏名の振り仮名については「戸籍への氏名の振り仮名の記載について(法務省ホームページ)<外部リンク>」をご確認ください。

戸籍及び住民票への振り仮名の記載は、全国の市区町村において順次進められるものとなります。そのため、記載が完了するまでの間は、マイナンバーカードに振り仮名が記載できない場合があります。本籍が長門市にある人の振り仮名の記載は11月下旬からを予定しています。

 

振り仮名が印字されたマイナンバーカードの発行について

戸籍及び住民票に氏名の振り仮名が記載されている場合、令和8年5月26日以降にマイナンバーカードの交付申請を行うと、氏名の右側に振り仮名が印字されたマイナンバーカードが発行されます。

交付申請後、カードの受取までに振り仮名が記載されたときは、カードの受取時に券面記載事項の更新手続きを行い、マイナンバーカードの追記欄に振り仮名を印字します。

 

電子証明書の更新手続きについて

戸籍及び住民票に氏名の振り仮名が記載されている場合、券面記載事項の更新手続き(氏名の振り仮名の記載)をしてから電子証明書の更新手続きを行います。
券面記載事項の更新により、マイナンバーカードの追記欄に振り仮名が印字されます。

※転居や転入による電子証明書の手続き時も、同様にマイナンバーカードに氏名の振り仮名の記載をすることになります。

 

ローマ字表記の氏名及び西暦表記の生年月日について

令和8年5月26日以降、窓口に申し出ることにより、既にお持ちのマイナンバーカードの追記欄に、ローマ字表記の氏名及び西暦表記の生年月日を記載することができます。ご希望の場合は、市民窓口課にご相談ください。

ローマ字表記の氏名は、原則旅券に記載されているローマ字と同じ表記とするため、旅券をお持ちの方は必ずお持ちください。

なお、ローマ字表記の氏名は、戸籍、住民票及びマイナンバーカードに氏名の振り仮名が記載されている場合に限り記載することが可能です。

その他

マイナンバーカードへの氏名の振り仮名等の記載については、手続きにお時間をいただくこととなりますので、時間に余裕を持ってお越しください。