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電子証明書(公的個人認証サービス)について
電子証明書(公的個人認証サービス)は、オンラインで申請や届出といった行政手続などやインターネットサイトにログインを行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。
電子証明書には、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。
・署名用電子証明書・・・インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します(例 e-Tax等の電子申請)。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。暗証番号は6桁~16桁のアルファベットと数字を組み合わせて設定します。
・利用者証明用電子証明書・・・インターネットサイトやコンビニ等のキオスク端末等にログインする際に利用します(例 マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付)。ログインした者が、利用者本人であることを証明することができます。暗証番号は4桁の数字を設定します。
電子証明書の有効期限
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限は、原則として発行日から5回目の誕生日までとなります。
有効期限を迎える方には、地方公共団体情報システム機構から、有効期限通知書が送付されますので、引き続き電子証明書の利用を希望される方は、更新手続きをお願いします。
また、住所や氏名が変更になると、有効期限前に署名用電子証明書が失効しますので、必要な場合は再発行の手続きを行ってください。
発行・更新手続について
新規発行手続は、随時受付可能です。
更新手続は、有効期限の3か月前から可能となります。更新手続を行わなかった場合、電子証明書は失効するため、住民票等のコンビニ交付やe-taxなどのご利用ができなくなります。
更新手続を行わなくても、マイナンバーカード自体の有効期限までは本人確認書類として使用できます。
なお、更新手続を行わず、有効期限が過ぎて失効してしまった場合でも、電子証明書を発行することができます。
発行・更新手続きの受付窓口
・本庁1階 総合窓口課
・三隅支所・日置支所・油谷支所
※出張所では手続きができませんので、ご注意ください。
必要書類
電子証明書の発行・更新の際は、設定している暗証番号の入力が必要です。事前にご確認の上、窓口にお越しください。
●ご本人様が手続する場合
・マイナンバーカード
●代理人が手続する場合
・代理人の方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・電子証明書発行・更新を希望される方のマイナンバーカード
・署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書照会書兼回答書
※照会書兼回答書は地方公共団体情報システム機構から送付される電子証明書の更新通知書に同封されています。
※暗証番号等の必要事項を記入してください。記入漏れや記入誤りがあると手続きできませんのでご注意ください。
※同一世帯員または法定代理人が転入届または転居届、国外転出届と併せて電子証明書の発行申請を行う場合、次のものをご準備の上、窓口にお越しいただければ、照会書兼回答書は不要となります。
・窓口に来られた同一世帯員または法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・電子証明書発行を希望される方のマイナンバーカード
・電子証明書発行を希望される方のマイナンバーカードの暗証番号
【お願い】委任状はすべて記入してください。また、暗証番号については、間違えやすい文字(例:0(ゼロ)とO(オー)、1(イチ)とI(アイ)など)がある場合、その文字の上にフリガナを振っておいてください。
代理人による手続きをご希望の場合は、事前に電話等でお問合せください。
関連情報リンク
- 公的個人認証ポータルサイト(外部リンクJPKIページ)<外部リンク>
- 公的個人認証の概要(外部リンク総務省ページ)<外部リンク>
- e-Tax国税電子申告(外部リンク国税庁)<外部リンク>
- 個人番号カード総合サイト(外部リンクJ-LIS)<外部リンク>