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はり・きゅう施術費の助成

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0050571 更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

はり・きゅう施術費の助成

 市が指定した施術所で、健康保険の適用されないはり・きゅうの施術を受けられた時に施術費の一部を助成します。

対象者

・長門市国民健康保険の被保険者
・長門市在住の75歳以上の方

助成額

・はり術またはきゅう術のみの場合 1回につき700円
・はり術、きゅう術併用の場合 1回につき700円
※施術は1日1回とし、1ヶ月に8回を超えることはできません。

施術の際に持っていくもの

・国民健康保険の被保険者・・・国民健康保険被保険者証
・75歳以上の方・・・後期高齢者医療保険被保険者証
※75歳以上の方で後期高齢者医療保険に加入されていない方は受給資格者証(事前申請必要)

助成方法

 施術を受ける際に、被保険者証等の提示および施術所が用意する「施術明細書」に、署名または押印をしてください。
 施術料金から、上記助成額を差し引いた額を施術所にお支払いいただきますので、助成金の申請手続きは必要ありません。

その他

・助成の対象となる施術の範囲は、抹しょう神経疾患及び運動器疾患に対し行うもので、これらの疾病に係る健康保険の療養費の支給を受けることができるときは、対象となりません。
・指定の施術所は総合窓口課保険管理班にお問い合わせください。