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養子縁組届
届出期間
届出が受理された日から法律上の効力が発生
届出人
養親および養子(養子が15歳未満の場合は親権者等)
届出地
養親・養子の本籍地・住所地・所在地
届出に必要なもの
- 戸籍謄本1通(本籍地以外に提出する場合)
- 届出人の本人確認ができる書類
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本は不要です。
注意点
- 養子縁組届書中に、証人(18歳以上の方)2名の署名が必要です。
- 未成年者を養子とするとき(自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は除く)は、 家庭裁判所の許可が必要です。