ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

養子縁組届

ページID:0001556 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

届出期間

届出が受理された日から法律上の効力が発生

届出人

養親および養子(養子が15歳未満の場合は親権者等)

届出地

養親・養子の本籍地・住所地・所在地

届出に必要なもの

  • 戸籍謄本1通(本籍地以外に提出する場合)
  • 届出人の本人確認ができる書類

 なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本は不要です。

注意点

  • 養子縁組届書中に、証人(18歳以上の方)2名の署名が必要です。
  • 未成年者を養子とするとき(自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は除く)は、 家庭裁判所の許可が必要です。