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死亡届

ページID:0001550 更新日:2023年9月4日更新 印刷ページ表示

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内 (国外で死亡したときは3ヶ月以内)

届出人

親族・同居者・家主・土地管理人・後見人 など

届出地

死亡者の死亡地・本籍地または届出人の住所地・所在地

届出に必要なもの

火葬許可証について

死亡届をされた際に火葬許可証を発行します。火葬許可証は、納骨等の手続きをされる際に墓地または納骨堂の管理者に提出する大切な書類です。
紛失されないよう保管お願いします。

その他の手続きは死亡届提出後の主な手続きについて(ご案内) [PDFファイル/232KB]をご覧ください。

市役所での取扱時間

 【市役所総合窓口課窓口班及び各支所での受付】

  月曜日~金曜日(祝日を除く) 8時30分~17時15分

 【夜間・休日受付】

  上記以外の時間帯には宿直室で受付しますが、その場で確認ができませんので預かり扱いになります。宿直室では届書を預かるのみで、戸籍の届が有効かどうかの判断や戸籍に関する相談はできません。翌開庁日に戸籍担当の職員が内容を確認し、戸籍の届が有効なものであれば受付した日が受理した日となります。

斎場使用についての問い合わせ

  • 長門市役所生活環境課・・・0837-23-1134 長門斎場・・・0837-25-3244
  • 三隅支所地域窓口班・・・0837-43-0221
  • 日置支所地域窓口班・・・0837-37-2111
  • 油谷支所地域窓口班・・・0837-32-1111
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