本文
離婚届
協議
届出期間
届出が受理された日から法律上の効力が発生
届出人
夫と妻
届出地
夫妻の本籍地・住所地・所在地
届出に必要なもの
- 戸籍謄本1通(本籍地以外に提出する場合)
- 届出人の本人確認ができる書類
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本は不要です。
*参考:離婚届の記載例(法務省ホームページ)(外部サイトへリンク)<外部リンク>
注意点
離婚届書中に、証人(18歳以上の方)2名の署名が必要です。
裁判<調停・審判・判決・和解・請求の認諾>
届出期間
調停成立または裁判確定の日を含めて10日以内
届出人
調停の申立人または訴えを起こした人
届出地
夫妻の本籍地・住所地・所在地
届出に必要なもの
- 戸籍謄本1通(本籍地以外に提出する場合)
- 調停調書の謄本または裁判の謄本と確定証明書
- 届出人の本人確認ができる書類
なお、令和6年3月1日以降の届出については、戸籍謄本は不要です。
離婚後の子供の戸籍について
両親の離婚に伴う子供の戸籍の変動はありません。
父母の離婚によって父(または母)と戸籍が別になった子が、その父(または母)の戸籍に入るためには、家庭裁判所の「子の氏の変更申し立て」を行い、その許可審判書の謄本を添付して、入籍届を提出する必要があります。
参考 http://www.courts.go.jp/<外部リンク>(裁判所ホームページ)
※その他の手続きは離婚に伴う手続き [PDFファイル/213KB]をご覧ください。
市役所での取扱時間
【市役所総合窓口課窓口係及び各支所での受付】
月曜日~金曜日(祝日を除く) 8時30分~17時15分
【夜間・休日受付】
上記以外の時間帯には、宿直室で受付しますが、その場で確認ができませんので預かり扱いになります。宿直室では届書を預かるのみで、戸籍の届が有効かどうかの判断や戸籍に関する相談はできません。翌開庁日に戸籍担当の職員が内容を確認し、戸籍の届が有効なものであれば受付した日が受理した日となります。宿直室に届書を預ける場合は、事前に総合窓口課または各支所に記入方法や添付書類等についてご確認ください。