ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 保険 > 後期高齢者 > 後期高齢者医療制度について

本文

後期高齢者医療制度について

ページID:0039261 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 平成20年4月から「後期高齢者医療制度」が始まりました。それに伴い、75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上のすべての方は「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになります。

制度の運営

山口県のすべての市町が加入する『山口県後期高齢者医療広域連合』が運営主体となります。

山口県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>

申請書・様式のダウンロード<外部リンク>(山口県後期高齢者医療広域連合ホームページ内)

 

市が行うこと

保険証の引渡しや保険料の徴収、加入や脱退の届け出・各種申請の受付などの窓口事務

 

広域連合が行うこと

保険料の決定や医療の給付、被保険者の認定など制度の運営

 

対象となる方

  • 75歳以上のすべての方 (75歳の誕生日当日から)
  • 65歳以上75歳未満で一定の障害がある方で申請により広域連合の認定を受けた方

<注意>
後期高齢者医療制度の被保険者になりますと、現在加入中の国民健康保険や被用者保険の資格は失われます。

 

保険料について

 保険料は、個人ごとに計算され、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計額となります。ただし、保険料額はどんなに所得が高い方でも、年66万円が上限となります。

○令和4年度・令和5年度

 年間の保険料額 = 均等割額(53,417円)+所得割額([前年所得-基礎控除43万円]×10.34%)

  ※所得割率=10.34%
  ※前年所得とは、前年の1月から12月までの所得をいいます
  ※均等割額と所得割率は、2年ごとに見直しが行われます

 

保険料の納め方

 保険料の納付方法は、受給している年金額などによって、年金から納付する【特別徴収】と納付書や口座振替で納める【普通徴収】の2通りあります。原則として、年金額が年額18万円以上の方や介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合算額が年金受給額の1/2を超えない方が【特別徴収】の対象となり、それ以外の方は【普通徴収】となります。

【特別徴収】…年金支給月の4月・6月・8月・10月・12月・2月の計6回、年金から保険料が差し引かれます。

【普通徴収】…7月から3月までの年9回に分けて納付書や口座振替等により納付いただきます。

※年齢到達により制度に加入した直後や、保険料額の変更等様々な理由により、年度の途中に【普通徴収】から【特別徴収】に変更となったり、また【特別徴収】から【普通徴収】に変更となることがあります。

 

医療機関にかかるとき

 医療機関にかかるときは、必ず「後期高齢者医療被保険者証(被保険者証)」を提示してください。かかった費用(医療費)の1割、2割または3割を自己負担します。被保険者証の『一部負担金の割合』欄に自己負担の割合が記載されています。

 ※令和4年10月1日から、窓口負担割合に新たに2割負担が導入されました。

 詳しくはこちらをご覧ください→後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて

 

被保険者が亡くなられた場合

 被保険者が亡くなられた場合、葬祭を行った方に葬祭費5万円が支給されます。申請が必要となりますので、本庁、各支所、出張所の窓口へお願いします。

○申請に必要なもの

  • 亡くなられた方の被保険者証
  • 振込先口座を確認できるもの(通帳等)
  • 葬祭を行った方がわかるもの(会葬礼状等)